2017年6月7日水曜日

社員の着服は「所得隠し」

 会社に隠れて社員が着服した金額は税務上の「所得隠し」に当たるとして、国税局が故意による「仮装・隠ぺい」に該当する重加算税を科していたことが分かりました。

 資産を社員に私的流用されたことに加え、その責任を会社が負わされたことになるとは、まさに〝泣きっ面に蜂〟としか言いようがありません。

 大手ゼネコンの竹中工務店は、平成27年12月期までの5年間で約1億5千万円の申告漏れを、大阪国税局の税務調査で指摘されました。

 そのうち約1億円については、工事収益の計上時期を間違えるなどの経理ミスによるものでしたが、残る約4600万円は元社員の「着服」によるものだそうです。

 元社員の男はビル工事を請け負った下請け企業に対して建設工事費などを水増し請求させ、本来の工事費との差額分を現金で受け取って着服していました。

 着服した現金は「私的に使った」といい、その後、男は懲戒解雇を受けています。

 この着服分について大阪国税局は「実態としては協力会社に支払われていないため、経費として認められない」として申告漏れに当たると認定。

 さらに、意図的に所得を圧縮したと「仮装・隠ぺい」に該当するとして、加算税のうちでも最も税率の高い重加算税を科しました。追徴税額は計約4900万円に上るそうです。

 過去にも、フジテレビで社員による着服が発覚して仮装・隠ぺいを伴う所得隠しと認定された例や、東芝の子会社で元社員による9億円の着服が税務調査で発覚して重加算税含め2800万円を追徴された例があります。

 会社のあずかり知らぬところで社員が着服した金額に対して、会社が所得を「仮装・隠ぺい」したと判断するのは、いわば国税の「通常処理」と言えそうです。


確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。

お気軽にご連絡ください。


0 件のコメント:

コメントを投稿