会計検査院は、国外にある中古等建物の減価償却費の算定方法が、建物の現状に適合していないとして、財務省に見直しを求めました。
それによりますと、会計検査院は、麹町署等10税務署から提出された2011年分~2013年分の不動産所得に係る決算書をもとに、国外及び国内に所在する不動産事業の用に供している建物の取得年月、耐用年数、減価償却費、賃貸料収入などを比較分析しました。
その結果、減価償却費を計上していた建物の耐用年数40年超が国内は53.5%と過半数を占めたのに対し、国外は14.4%となり、10年以下が国外は46.6%と約半数に達したのに対して、国内は1.8%に過ぎなかったことが判明しました。
また、中古建物の減価償却費を賃貸料収入と比較しますと、国内に所在する9割が賃貸料収入の半分以下だったのに対し、国外は8割が賃貸料収入を上回っており、なかには、賃料収入の10倍を超える状況となっている中古等建物もありました。
会計検査院は、国外の中古等建物では簡便法(資産が国内にあるか国外にあるかを問わず適用)により算定された耐用年数が、実際の使用期間に適合していない恐れがあるとし、賃貸料収入を上回る減価償却費の計上により、不動産所得の金額が減少して損失が生じて損益通算により所得税額が減っていると指摘しました。
減価償却資産の減価償却費は、法定耐用年数を基に計算しますが、中古資産は法定耐用年数に代えて、下記の簡便法により計算した年数とすることができます。
①法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、法定耐用年数の20%
②法定耐用年数の一部を経過した中古資産は、「法定耐用年数-経過年数(新築時から取得時までに経過した年数)+経過年数の20%」
により算定します。
例えば、法定耐用年数の全部を経過した中古の木造等(法定耐用年数22年)は4年に、鉄筋鉄骨コンクリート造等(法定耐用年数47年)は9年になります。
そして、簡便法は1951年に定められて以来、現在まで変わっていないとして、国外にある中古等建物の減価償却方法の見直しを求めました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿