2017年6月30日金曜日

法定相続情報証明制度がスタート

 相続人全員の氏名や本籍などの戸籍情報をまとめた文書を相続手続きの証明書として利用する「法定相続情報証明制度」が5月29日にスタートしました。

 この制度で相続人の手続きが簡素化することにより、相続登記をする人が増えて自治体による所有者把握が進み、固定資産税の徴収や公共工事がスムーズになることを国や自治体は期待しています。

 不動産の登記名義人だった人が死亡した際は、一般的に財産を受け取った人が所有権の移転登記をするものとされています。

 しかし登記は任意であり、仮に手続きをしなくても罰則があるわけではありません。

 そのため、特に資産価値が低い不動産を相続した人は面倒な相続登記をせず、被相続人名義のまま放置することがあります。

 そうなると、国や自治体は本来の所有者を把握できず、老朽化したまま放置された空き家の処理ができなかったり、固定資産税を徴収できなかったりといった支障が生じることになります。

 相続登記しない相続人がいることを受けて、法務省がスタートさせるのが「法定相続情報証明制度」です。

 相続の手続きを簡素化することで相続登記を後押しする狙いがあります。

 親族が死亡すると、相続人は相続税の申告、不動産登記の変更、銀行口座の解約などの手続きのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍など大量の戸籍書類一式を何セットもそろえなければなりません。

 新制度ではこれらの情報を1通の証明書にまとめ、手続きを簡素化します。

 当面は不動産登記の手続きのみでの利用が可能となるようですが、すでにいくつかの金融機関では、被相続人の銀行口座の解約にも利用できるよう対応を始めているとのことです。


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