2017年度税制改正において、東日本大震災のような災害等をはじめ、その他やむを得ない理由によって、国税関係の法律にもとづく申告・申請・請求・届出その他書類の提出又は納付などが期限までにできないと認められるときは、その期限を延長することができる「災害等による申告等の期限延長制度における延長手続き」の拡充措置が盛り込まれました。
これまでの災害等による期限延長制度には、「地域指定による期限の延長」と「個別指定による期限の延長」の2種類があります。
「地域指定による期限の延長」とは、国税庁長官が告示によって、地域及び期日を指定して行うもので、指定された地域内に納税地がある納税者については、期限延長の申請手続きを特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
なお、地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載され、地域指定による期限の延長は、指定地域内に納税地がある納税者に限られます。
したがいまして、指定地域内に事業所等を有する納税者であっても、その納税地が指定地域外の地域にある場合には、申告等の期限は延長されませんので、ご注意ください。
この場合には、納税者が所轄税務署長に申請することによって、申告や納付等の期限延長の適用が受けられる「個別指定による期限の延長」があり、申告等ができない理由のやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告等の期限が延長されます。
同改正においては、災害等のやむを得ない理由により、多数の納税者が期限までに申告等ができないと国税庁長官が認める場合には、告示によって、その対象者の範囲と期日を指定して、申告等の期限を延長することができる措置が追加されます。
これによって、災害だけではなく、例えば、確定申告期限の迫った時に、e-Taxのシステム障害などにより、利用できなくなった場合なども、納税者自らが申請しなくても、申告等期限の延長が行われるようになります。
上記は、2017年4月1日以後に生ずる災害等のやむを得ない理由について適用されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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