相続人全員の氏名や本籍などの戸籍情報をまとめた文書を相続手続きの証明書として利用する「法定相続情報証明制度」が5月29日にスタートしました。
この制度で相続人の手続きが簡素化することにより、相続登記をする人が増えて自治体による所有者把握が進み、固定資産税の徴収や公共工事がスムーズになることを国や自治体は期待しています。
不動産の登記名義人だった人が死亡した際は、一般的に財産を受け取った人が所有権の移転登記をするものとされています。
しかし登記は任意であり、仮に手続きをしなくても罰則があるわけではありません。
そのため、特に資産価値が低い不動産を相続した人は面倒な相続登記をせず、被相続人名義のまま放置することがあります。
そうなると、国や自治体は本来の所有者を把握できず、老朽化したまま放置された空き家の処理ができなかったり、固定資産税を徴収できなかったりといった支障が生じることになります。
相続登記しない相続人がいることを受けて、法務省がスタートさせるのが「法定相続情報証明制度」です。
相続の手続きを簡素化することで相続登記を後押しする狙いがあります。
親族が死亡すると、相続人は相続税の申告、不動産登記の変更、銀行口座の解約などの手続きのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍など大量の戸籍書類一式を何セットもそろえなければなりません。
新制度ではこれらの情報を1通の証明書にまとめ、手続きを簡素化します。
当面は不動産登記の手続きのみでの利用が可能となるようですが、すでにいくつかの金融機関では、被相続人の銀行口座の解約にも利用できるよう対応を始めているとのことです。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
2017年6月30日金曜日
2017年6月29日木曜日
申告等の期限延長制度に新たな延長手続きを導入!
2017年度税制改正
2017年度税制改正において、東日本大震災のような災害等をはじめ、その他やむを得ない理由によって、国税関係の法律にもとづく申告・申請・請求・届出その他書類の提出又は納付などが期限までにできないと認められるときは、その期限を延長することができる「災害等による申告等の期限延長制度における延長手続き」の拡充措置が盛り込まれました。
これまでの災害等による期限延長制度には、「地域指定による期限の延長」と「個別指定による期限の延長」の2種類があります。
「地域指定による期限の延長」とは、国税庁長官が告示によって、地域及び期日を指定して行うもので、指定された地域内に納税地がある納税者については、期限延長の申請手続きを特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
なお、地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載され、地域指定による期限の延長は、指定地域内に納税地がある納税者に限られます。
したがいまして、指定地域内に事業所等を有する納税者であっても、その納税地が指定地域外の地域にある場合には、申告等の期限は延長されませんので、ご注意ください。
この場合には、納税者が所轄税務署長に申請することによって、申告や納付等の期限延長の適用が受けられる「個別指定による期限の延長」があり、申告等ができない理由のやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告等の期限が延長されます。
同改正においては、災害等のやむを得ない理由により、多数の納税者が期限までに申告等ができないと国税庁長官が認める場合には、告示によって、その対象者の範囲と期日を指定して、申告等の期限を延長することができる措置が追加されます。
これによって、災害だけではなく、例えば、確定申告期限の迫った時に、e-Taxのシステム障害などにより、利用できなくなった場合なども、納税者自らが申請しなくても、申告等期限の延長が行われるようになります。
上記は、2017年4月1日以後に生ずる災害等のやむを得ない理由について適用されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2017年度税制改正において、東日本大震災のような災害等をはじめ、その他やむを得ない理由によって、国税関係の法律にもとづく申告・申請・請求・届出その他書類の提出又は納付などが期限までにできないと認められるときは、その期限を延長することができる「災害等による申告等の期限延長制度における延長手続き」の拡充措置が盛り込まれました。
これまでの災害等による期限延長制度には、「地域指定による期限の延長」と「個別指定による期限の延長」の2種類があります。
「地域指定による期限の延長」とは、国税庁長官が告示によって、地域及び期日を指定して行うもので、指定された地域内に納税地がある納税者については、期限延長の申請手続きを特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
なお、地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載され、地域指定による期限の延長は、指定地域内に納税地がある納税者に限られます。
したがいまして、指定地域内に事業所等を有する納税者であっても、その納税地が指定地域外の地域にある場合には、申告等の期限は延長されませんので、ご注意ください。
この場合には、納税者が所轄税務署長に申請することによって、申告や納付等の期限延長の適用が受けられる「個別指定による期限の延長」があり、申告等ができない理由のやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告等の期限が延長されます。
同改正においては、災害等のやむを得ない理由により、多数の納税者が期限までに申告等ができないと国税庁長官が認める場合には、告示によって、その対象者の範囲と期日を指定して、申告等の期限を延長することができる措置が追加されます。
これによって、災害だけではなく、例えば、確定申告期限の迫った時に、e-Taxのシステム障害などにより、利用できなくなった場合なども、納税者自らが申請しなくても、申告等期限の延長が行われるようになります。
上記は、2017年4月1日以後に生ずる災害等のやむを得ない理由について適用されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2017年6月28日水曜日
厚生労働省:セルフメディケーション税制Q&AをHPで公表!
すでに2017年1月から始まっております新医療費控除(セルフメディケーション税制)は、2021年12月31日までの5年間の時限措置であること、
自分や生計を一にする家族が「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)について総所得金額等から控除できること、現行の医療費控除との選択適用であることはご存知の方も多いかと思います。
なお、対象医薬品を通信販売などで購入する場合は、支払日が2017年1月1日以降であれば対象となります。
セルフメディケーション税制の創設を求めた厚生労働省は、同税制について一般の納税者をはじめ、製薬会社や小売店などから寄せられた質問などについてHP上で、「セルフメディケーション税制Q&A」と題してその回答と合わせて掲載しております。
それによりますと、同Q&Aに、「通信販売等で対象医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告で使えるのか」というものがあがっております。
近年、医薬品の通信販売もたいへん活発になっており、その購入額も年々、増加傾向にある模様です。
しかし、このインターネットによる医薬品の購入では、宅配便などで配送される医薬品とともに注文書や納品書は入っているものの、領収書などの証明書類が入っていない場合も多くみられております。
この場合、インターネットのやり取りの際に送られてきた領収書などをプリントアウトして、証明書類として使っても問題なさそうに思われますが、厚生労働省では、「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできない」と回答しておりますので、該当されます方は、ご注意ください。
したがいまして、セルフメディケーション税制で医療費控除を受けるためには、通信販売等の会社に対して、あらためて証明書類の発行を依頼する必要がございますので、あわせてご注意ください。
詳しくは、同HPをご参照ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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自分や生計を一にする家族が「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)について総所得金額等から控除できること、現行の医療費控除との選択適用であることはご存知の方も多いかと思います。
なお、対象医薬品を通信販売などで購入する場合は、支払日が2017年1月1日以降であれば対象となります。
セルフメディケーション税制の創設を求めた厚生労働省は、同税制について一般の納税者をはじめ、製薬会社や小売店などから寄せられた質問などについてHP上で、「セルフメディケーション税制Q&A」と題してその回答と合わせて掲載しております。
それによりますと、同Q&Aに、「通信販売等で対象医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告で使えるのか」というものがあがっております。
近年、医薬品の通信販売もたいへん活発になっており、その購入額も年々、増加傾向にある模様です。
しかし、このインターネットによる医薬品の購入では、宅配便などで配送される医薬品とともに注文書や納品書は入っているものの、領収書などの証明書類が入っていない場合も多くみられております。
この場合、インターネットのやり取りの際に送られてきた領収書などをプリントアウトして、証明書類として使っても問題なさそうに思われますが、厚生労働省では、「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできない」と回答しておりますので、該当されます方は、ご注意ください。
したがいまして、セルフメディケーション税制で医療費控除を受けるためには、通信販売等の会社に対して、あらためて証明書類の発行を依頼する必要がございますので、あわせてご注意ください。
詳しくは、同HPをご参照ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
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2017年6月27日火曜日
医療費の立て替え払い
◆療養費の払い戻し請求
健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。
健康保険では私傷病で治療を受ける場合、医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3割分を支払う事で医療サービス分7割を現物給付で受けるのが原則となっています。
やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険診療費用について療養費の請求ができます。
◆保険診療が困難な時とは
次の様な時には医療費の全額を支払い、後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険)に請求します。
(1)事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為窓口に提示できなかった時
(2)療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時
(3)生血液の輸血を受けた時
(4)柔道整復師等から施術を受けた時 等
◆国民健康保険加入者が社保加入した時の例
例えば就職前に国民健康保険に加入していた人が企業に就職し入社した時、社会保険加入の手続きをします。
しかしまだ本人の手元には健康保険被保険者証が届いていなかった場合に、医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合の取り扱いは次の様になります。
(1)入社して加入する協会けんぽ又は健康保険組合の被保険者証が届いたら市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続をします。
(2)資格喪失後3ヶ月くらいで国民健康保険の保険給付費の返還を求める通知が本人に届きます。
国民健康保険の医療費の請求書の額(7割負担分)が知らされます。
医療費請求書の通信欄には診療報酬明細書を希望するとしておきます。
送付された通知書兼領収証を持って金融機関で支払いし領収証原本は後から使用するので取っておきます。
(3)半月くらいで診療報酬明細書(写)が届きます。
療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽ又は健康保険組合に提出します。
通常本人に医療費が戻るのはそこから1月くらいはかかります。
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健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。
健康保険では私傷病で治療を受ける場合、医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3割分を支払う事で医療サービス分7割を現物給付で受けるのが原則となっています。
やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険診療費用について療養費の請求ができます。
◆保険診療が困難な時とは
次の様な時には医療費の全額を支払い、後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険)に請求します。
(1)事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為窓口に提示できなかった時
(2)療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時
(3)生血液の輸血を受けた時
(4)柔道整復師等から施術を受けた時 等
◆国民健康保険加入者が社保加入した時の例
例えば就職前に国民健康保険に加入していた人が企業に就職し入社した時、社会保険加入の手続きをします。
しかしまだ本人の手元には健康保険被保険者証が届いていなかった場合に、医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合の取り扱いは次の様になります。
(1)入社して加入する協会けんぽ又は健康保険組合の被保険者証が届いたら市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続をします。
(2)資格喪失後3ヶ月くらいで国民健康保険の保険給付費の返還を求める通知が本人に届きます。
国民健康保険の医療費の請求書の額(7割負担分)が知らされます。
医療費請求書の通信欄には診療報酬明細書を希望するとしておきます。
送付された通知書兼領収証を持って金融機関で支払いし領収証原本は後から使用するので取っておきます。
(3)半月くらいで診療報酬明細書(写)が届きます。
療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽ又は健康保険組合に提出します。
通常本人に医療費が戻るのはそこから1月くらいはかかります。
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2017年6月26日月曜日
「働き方改革実行計画」とは
この度、政府は働き方の見直しを進める「働き方改革実行計画案」を公表しました。
長時間労働を罰則付きで規制する事や同一労働同一賃金等の導入が盛り込まれています。
政府は今年の国会に関連法の政府案を提出し2019年からの実現を目指しています。
その概要を見てみます。
◆9分野で改革の方向性を明示
(1)非正規雇用の処遇改善……同一労働同一賃金を導入、非正規雇用労働者の正社員化等キャリアアップの推進
(2)賃金引き上げと労働生産性向上……最低賃金を年率3%程度引き上げ時給1000円に。賃上げしやすい生産性向上支援等
(3)長時間労働の是正……罰則付きの残業上限を設定、インターバル規制の導入、健康で働きやすい職場環境作り
(4)柔軟な働き方がしやすい環境整備、雇用型、非雇用型テレワークの拡大、兼業、副業の推進
(5)子育て、介護等と仕事の両立、障害者就業支援……病気治療、介護、子育てと仕事の両立支援
(6)外国人材の受け入れ……外国人受け入れの環境整備を政府横断で総合的に検討
(7)女性と若者の活躍……学び直しの機会拡大、パートタイマーが就業調整を意識しない環境整備、正社員女性の復職支援
(8)就職、再就職支援……転職者受け入れ企業の支援と職業能力、職場情報の見える化
(9)高齢者の就業促進……65歳以上の継続雇用や定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
◆実行計画の柱
実行計画は多岐にわたっていますが、討議で重要とされたのは非正規労働者の処遇改善や長時間労働是正の事項。長時間労働の是正では残業時間は「原則が月45時間、年間で360時間」、これは今まで通りですが労使協定でも年間720時間までとし、忙しい月は100時間未満までを容認すると言う方針を出しています。
実際にこの計画を実行してゆくには具体的な方策が必要ですが19項目からなる対応策が示されています。
一億総活躍の横断的課題と位置づけられ、平成29年度から平成38年度の10年間で実行するとしています。
長時間労働を罰則付きで規制する事や同一労働同一賃金等の導入が盛り込まれています。
政府は今年の国会に関連法の政府案を提出し2019年からの実現を目指しています。
その概要を見てみます。
◆9分野で改革の方向性を明示
(1)非正規雇用の処遇改善……同一労働同一賃金を導入、非正規雇用労働者の正社員化等キャリアアップの推進
(2)賃金引き上げと労働生産性向上……最低賃金を年率3%程度引き上げ時給1000円に。賃上げしやすい生産性向上支援等
(3)長時間労働の是正……罰則付きの残業上限を設定、インターバル規制の導入、健康で働きやすい職場環境作り
(4)柔軟な働き方がしやすい環境整備、雇用型、非雇用型テレワークの拡大、兼業、副業の推進
(5)子育て、介護等と仕事の両立、障害者就業支援……病気治療、介護、子育てと仕事の両立支援
(6)外国人材の受け入れ……外国人受け入れの環境整備を政府横断で総合的に検討
(7)女性と若者の活躍……学び直しの機会拡大、パートタイマーが就業調整を意識しない環境整備、正社員女性の復職支援
(8)就職、再就職支援……転職者受け入れ企業の支援と職業能力、職場情報の見える化
(9)高齢者の就業促進……65歳以上の継続雇用や定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
◆実行計画の柱
実行計画は多岐にわたっていますが、討議で重要とされたのは非正規労働者の処遇改善や長時間労働是正の事項。長時間労働の是正では残業時間は「原則が月45時間、年間で360時間」、これは今まで通りですが労使協定でも年間720時間までとし、忙しい月は100時間未満までを容認すると言う方針を出しています。
実際にこの計画を実行してゆくには具体的な方策が必要ですが19項目からなる対応策が示されています。
一億総活躍の横断的課題と位置づけられ、平成29年度から平成38年度の10年間で実行するとしています。
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2017年6月23日金曜日
京都市が観光客に「宿泊税」検討
京都市の有識者委員会はこのほど、市内の宿泊施設の利用者へ「宿泊税」を課税する答申案をまとめました。
8月に京都市長に答申する方針。
税収を渋滞緩和や観光振興に活用する考えです。ホテルや旅館だけでなく、近年急速に増えつつある「民泊」も対象とするとのことです。
税額は明らかにされていませんが、宿泊料金に応じて高くなっていく仕組みと想定されています。
先に宿泊税を導入した大阪府では、食事代などを除いた1人1泊の宿泊料金が1万円以上のときに100円、1万5千円以上なら200円、2万円以上なら300円の3段階の税率を宿泊客に課しています。
宿泊税の導入は東京都、大阪府に続き全国3例目。
京都市は、アメリカの大手旅行雑誌が毎年発表する世界の人気都市ランキングでも2014~15年に連続して一位を取っている人気都市なだけに、相当な税収を見込めそうです。
仮に一人一泊100円を課税したとしても、東京都が課している宿泊税と同規模の年間20億円の税収を見込めるそうです。
安倍政権が観光立国を標榜し、訪日客が東京五輪に向けて年々増加している状況のなか、日本を代表する観光都市である京都が宿泊税を導入することで、同様の動きが一気に全国に広まる可能性もあります。
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8月に京都市長に答申する方針。
税収を渋滞緩和や観光振興に活用する考えです。ホテルや旅館だけでなく、近年急速に増えつつある「民泊」も対象とするとのことです。
税額は明らかにされていませんが、宿泊料金に応じて高くなっていく仕組みと想定されています。
先に宿泊税を導入した大阪府では、食事代などを除いた1人1泊の宿泊料金が1万円以上のときに100円、1万5千円以上なら200円、2万円以上なら300円の3段階の税率を宿泊客に課しています。
宿泊税の導入は東京都、大阪府に続き全国3例目。
京都市は、アメリカの大手旅行雑誌が毎年発表する世界の人気都市ランキングでも2014~15年に連続して一位を取っている人気都市なだけに、相当な税収を見込めそうです。
仮に一人一泊100円を課税したとしても、東京都が課している宿泊税と同規模の年間20億円の税収を見込めるそうです。
安倍政権が観光立国を標榜し、訪日客が東京五輪に向けて年々増加している状況のなか、日本を代表する観光都市である京都が宿泊税を導入することで、同様の動きが一気に全国に広まる可能性もあります。
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2017年6月22日木曜日
税理士のうっかりミスが多発
税の専門家である税理士でもミスを犯す恐れがあることを前提に、顧客から訴えられたときの賠償分の一部をカバーする「税理士職業賠償責任保険」(税賠保険)があります。
日本税理士会連合会(日税連)は毎年、税賠保険による補償を税理士が申請した事例を紹介し、同様のミスが起こらないように注意喚起しています。
税理士の失敗を反面教師にして、自社のミスで税金を過大に納付することのないようにしたいところです。
不動産業を営んでいるA社は、翌年度に多額の設備投資をすることを税理士に伝えました。
同社は消費税の計算について、業種ごとに定められた「みなし仕入率」と課税売上高を使って仕入分の消費税を計算し、売上分の消費税から差し引く「簡易課税方式」を選択していましたが、設備投資などで仕入れの額が大きい年度は売上分の消費税額から実際の仕入分の消費税額を差し引く「原則課税方式」の方が〝お得〟であり、年度開始前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して原則課税方式に切り替える必要がありました。
しかし税理士が届出を失念してしまい、本来であれば納める必要のない税額を支払うはめになってしまいました。
ふるさと納税で〝損〟をしてしまった人もいます。
ふるさと納税は、自治体に寄付をすることにより、住んでいる場所で納める所得税や住民税で控除を受けられる制度で、思い入れのある土地を応援できることに加えて、寄付に対して自治体から贈られる返礼品の豊富さが人気を集めています。
Bさんは自己負担額2千円を除いた全額が所得税や住民税から控除される上限につき、税理士から上限を250万円と聞かされ、その範囲で寄付をして返礼品を受け取りました。
しかし、本来の上限はそれよりも低く、超えた分は単なる寄付になってしまい、税メリットを受けられなかったそうです。
相続税額の計算上、L字や三角形などの土地(不整形地)は宅地としての使い勝手が悪いため、正方形や長方形などの整形地と比べて評価額が下がります。
しかしCさんが依頼した税理士は、不整形地の評価額を下げずに申告。
Cさんに指摘されて初めて評価減制度を使っていないことに気づいたとのことです。
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日本税理士会連合会(日税連)は毎年、税賠保険による補償を税理士が申請した事例を紹介し、同様のミスが起こらないように注意喚起しています。
税理士の失敗を反面教師にして、自社のミスで税金を過大に納付することのないようにしたいところです。
不動産業を営んでいるA社は、翌年度に多額の設備投資をすることを税理士に伝えました。
同社は消費税の計算について、業種ごとに定められた「みなし仕入率」と課税売上高を使って仕入分の消費税を計算し、売上分の消費税から差し引く「簡易課税方式」を選択していましたが、設備投資などで仕入れの額が大きい年度は売上分の消費税額から実際の仕入分の消費税額を差し引く「原則課税方式」の方が〝お得〟であり、年度開始前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して原則課税方式に切り替える必要がありました。
しかし税理士が届出を失念してしまい、本来であれば納める必要のない税額を支払うはめになってしまいました。
ふるさと納税で〝損〟をしてしまった人もいます。
ふるさと納税は、自治体に寄付をすることにより、住んでいる場所で納める所得税や住民税で控除を受けられる制度で、思い入れのある土地を応援できることに加えて、寄付に対して自治体から贈られる返礼品の豊富さが人気を集めています。
Bさんは自己負担額2千円を除いた全額が所得税や住民税から控除される上限につき、税理士から上限を250万円と聞かされ、その範囲で寄付をして返礼品を受け取りました。
しかし、本来の上限はそれよりも低く、超えた分は単なる寄付になってしまい、税メリットを受けられなかったそうです。
相続税額の計算上、L字や三角形などの土地(不整形地)は宅地としての使い勝手が悪いため、正方形や長方形などの整形地と比べて評価額が下がります。
しかしCさんが依頼した税理士は、不整形地の評価額を下げずに申告。
Cさんに指摘されて初めて評価減制度を使っていないことに気づいたとのことです。
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2017年6月21日水曜日
2017年度税制改正:控除対象配偶者の定義が規定し直しへ!
2017年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限が、これまでの103万円から150万円に引き上げられるなど、配偶者控除や配偶者特別控除が見直されます。
具体的には、控除対象配偶者を定義している所得税法の規定を整備し、これまでの控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つに区分されます。
これまでの配偶者控除では、適用対象を「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」と規定されているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されておりました。
しかし、同改正によって、居住者の所得要件が導入され、合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。
これまでの控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称変更されますが、内容はこれまでと変更ございません。
また、源泉控除対象配偶者とは、
①配偶者特別控除の見直しにより、38万円の控除が適用される配偶者の所得の上限を合計所得金額85万円以下に引き上げたこと
②居住者の所得要件(合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1千万円以下の3段階)が導入され、38万円の控除が適用されるには、合計所得金額900万円以下の要件も満たさなければならなくなったことから新設されました。
したがいまして、上記を整理しますと、以下のようになります。
①同一生計配偶者とは「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう」
②控除対象配偶者とは「同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者をいう」
③源泉控除対象配偶者とは「居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう」
なお、これらは2018年分以後の所得税から適用されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
具体的には、控除対象配偶者を定義している所得税法の規定を整備し、これまでの控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つに区分されます。
これまでの配偶者控除では、適用対象を「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」と規定されているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されておりました。
しかし、同改正によって、居住者の所得要件が導入され、合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。
これまでの控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称変更されますが、内容はこれまでと変更ございません。
また、源泉控除対象配偶者とは、
①配偶者特別控除の見直しにより、38万円の控除が適用される配偶者の所得の上限を合計所得金額85万円以下に引き上げたこと
②居住者の所得要件(合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1千万円以下の3段階)が導入され、38万円の控除が適用されるには、合計所得金額900万円以下の要件も満たさなければならなくなったことから新設されました。
したがいまして、上記を整理しますと、以下のようになります。
①同一生計配偶者とは「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう」
②控除対象配偶者とは「同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者をいう」
③源泉控除対象配偶者とは「居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう」
なお、これらは2018年分以後の所得税から適用されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2017年6月20日火曜日
会計検査院:国外の中古等建物の減価償却方法に見直しを求める!
会計検査院は、国外にある中古等建物の減価償却費の算定方法が、建物の現状に適合していないとして、財務省に見直しを求めました。
それによりますと、会計検査院は、麹町署等10税務署から提出された2011年分~2013年分の不動産所得に係る決算書をもとに、国外及び国内に所在する不動産事業の用に供している建物の取得年月、耐用年数、減価償却費、賃貸料収入などを比較分析しました。
その結果、減価償却費を計上していた建物の耐用年数40年超が国内は53.5%と過半数を占めたのに対し、国外は14.4%となり、10年以下が国外は46.6%と約半数に達したのに対して、国内は1.8%に過ぎなかったことが判明しました。
また、中古建物の減価償却費を賃貸料収入と比較しますと、国内に所在する9割が賃貸料収入の半分以下だったのに対し、国外は8割が賃貸料収入を上回っており、なかには、賃料収入の10倍を超える状況となっている中古等建物もありました。
会計検査院は、国外の中古等建物では簡便法(資産が国内にあるか国外にあるかを問わず適用)により算定された耐用年数が、実際の使用期間に適合していない恐れがあるとし、賃貸料収入を上回る減価償却費の計上により、不動産所得の金額が減少して損失が生じて損益通算により所得税額が減っていると指摘しました。
減価償却資産の減価償却費は、法定耐用年数を基に計算しますが、中古資産は法定耐用年数に代えて、下記の簡便法により計算した年数とすることができます。
①法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、法定耐用年数の20%
②法定耐用年数の一部を経過した中古資産は、「法定耐用年数-経過年数(新築時から取得時までに経過した年数)+経過年数の20%」
により算定します。
例えば、法定耐用年数の全部を経過した中古の木造等(法定耐用年数22年)は4年に、鉄筋鉄骨コンクリート造等(法定耐用年数47年)は9年になります。
そして、簡便法は1951年に定められて以来、現在まで変わっていないとして、国外にある中古等建物の減価償却方法の見直しを求めました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
それによりますと、会計検査院は、麹町署等10税務署から提出された2011年分~2013年分の不動産所得に係る決算書をもとに、国外及び国内に所在する不動産事業の用に供している建物の取得年月、耐用年数、減価償却費、賃貸料収入などを比較分析しました。
その結果、減価償却費を計上していた建物の耐用年数40年超が国内は53.5%と過半数を占めたのに対し、国外は14.4%となり、10年以下が国外は46.6%と約半数に達したのに対して、国内は1.8%に過ぎなかったことが判明しました。
また、中古建物の減価償却費を賃貸料収入と比較しますと、国内に所在する9割が賃貸料収入の半分以下だったのに対し、国外は8割が賃貸料収入を上回っており、なかには、賃料収入の10倍を超える状況となっている中古等建物もありました。
会計検査院は、国外の中古等建物では簡便法(資産が国内にあるか国外にあるかを問わず適用)により算定された耐用年数が、実際の使用期間に適合していない恐れがあるとし、賃貸料収入を上回る減価償却費の計上により、不動産所得の金額が減少して損失が生じて損益通算により所得税額が減っていると指摘しました。
減価償却資産の減価償却費は、法定耐用年数を基に計算しますが、中古資産は法定耐用年数に代えて、下記の簡便法により計算した年数とすることができます。
①法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、法定耐用年数の20%
②法定耐用年数の一部を経過した中古資産は、「法定耐用年数-経過年数(新築時から取得時までに経過した年数)+経過年数の20%」
により算定します。
例えば、法定耐用年数の全部を経過した中古の木造等(法定耐用年数22年)は4年に、鉄筋鉄骨コンクリート造等(法定耐用年数47年)は9年になります。
そして、簡便法は1951年に定められて以来、現在まで変わっていないとして、国外にある中古等建物の減価償却方法の見直しを求めました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2017年6月19日月曜日
2017年度税制改正:仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税へ!
2017年度税制改正において、ビットコインなどの仮想通貨の譲渡については、2017年7月1日以降、消費税が非課税扱いとされます。
現行は、仮想通貨の購入時・利用時の2回ともに消費税が課税されております。
消費税法上、現金・小切手などの支払手段や、商品券・プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡などが非課税とされておりますが、仮想通貨はいずれにも該当しないため、消費税が課税されていました。
そして、仮想通貨取引所でビットコインなどの仮想通貨を購入する際に8%の消費税がかかり、消費者である利用者は手数料等とともに支払い、二重課税ではとの声があがっておりました。
しかし、改正資金決済法において支払手段と定義づけられたことにより、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。
改正資金決済法では、仮想通貨の定義について、不特定の者との間で、購入・売却できる財産的価値であること、コンピュータシステムで移転でき、それらと相互に交換できる財産的価値であるとしております。
このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、米・英・フランスなどG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。
今回の改正により、2017年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。
また、適用前のかけこみ取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、仕入税額控除の利用が制限されております。
事業者が、2017年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合において、同年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとしておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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現行は、仮想通貨の購入時・利用時の2回ともに消費税が課税されております。
消費税法上、現金・小切手などの支払手段や、商品券・プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡などが非課税とされておりますが、仮想通貨はいずれにも該当しないため、消費税が課税されていました。
そして、仮想通貨取引所でビットコインなどの仮想通貨を購入する際に8%の消費税がかかり、消費者である利用者は手数料等とともに支払い、二重課税ではとの声があがっておりました。
しかし、改正資金決済法において支払手段と定義づけられたことにより、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。
改正資金決済法では、仮想通貨の定義について、不特定の者との間で、購入・売却できる財産的価値であること、コンピュータシステムで移転でき、それらと相互に交換できる財産的価値であるとしております。
このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、米・英・フランスなどG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。
今回の改正により、2017年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。
また、適用前のかけこみ取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、仕入税額控除の利用が制限されております。
事業者が、2017年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合において、同年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとしておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2017年6月16日金曜日
医療費が高額になったら
◆高額療養費限度額適用認定申請
入院を伴うようなけがや病気の療養や度々の通院で一定額以上の医療費の自己負担をしなければならないような時に、事前に健康保険限度額適用認定証を申請しておくと病院の窓口では限度額までの支払いで済みます。
協会健保や健康保険組合、国保なら市区町村役場に申請しておくと保険者が所得区分を認定し「限度額適用認定証」が交付されます。
その認定証と健康保険証を医療機関に提示します。
これが無いと高額医療費の限度額を超えた費用も一時的に自己負担をしておかなくてはなりません。
働けない時に自己負担の医療費が増えるのは大変な事もあるでしょう。
そのような事態をカバーするものです。
◆自己負担額は限度額まで
この認定証は入院だけでなく通院でも利用できます。
一度申請しておくと申請を受け付けた日の属する月の1日から最長で1年間が有効期間となります。
この認定証を使うと所得区分に応じて自己負担限度額が決まります。
自己負担限度額は1日から月末の1ヶ月毎に判断され医療機関毎、入院、外来、保険薬局等各々毎の取り扱いとなります。
◆高額療養費の自己負担額
高額療養費は1ヶ月の間の医療費の自己負担額の上限が決められています。限度額区分は下記のようになっています。
区分ア 標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分イ 標準報酬月額53万円から79万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ 標準報酬月額28万円から50万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
区分エ 標準報酬月額26万円以下:57,600円
区分オ 被保険者の市区町村民税が非課税:35,400円
診療を受けた日の1年に3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けていた時は4ヶ月目から「多数該当」となり、さらに支払い限度額が軽減されます。
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入院を伴うようなけがや病気の療養や度々の通院で一定額以上の医療費の自己負担をしなければならないような時に、事前に健康保険限度額適用認定証を申請しておくと病院の窓口では限度額までの支払いで済みます。
協会健保や健康保険組合、国保なら市区町村役場に申請しておくと保険者が所得区分を認定し「限度額適用認定証」が交付されます。
その認定証と健康保険証を医療機関に提示します。
これが無いと高額医療費の限度額を超えた費用も一時的に自己負担をしておかなくてはなりません。
働けない時に自己負担の医療費が増えるのは大変な事もあるでしょう。
そのような事態をカバーするものです。
◆自己負担額は限度額まで
この認定証は入院だけでなく通院でも利用できます。
一度申請しておくと申請を受け付けた日の属する月の1日から最長で1年間が有効期間となります。
この認定証を使うと所得区分に応じて自己負担限度額が決まります。
自己負担限度額は1日から月末の1ヶ月毎に判断され医療機関毎、入院、外来、保険薬局等各々毎の取り扱いとなります。
◆高額療養費の自己負担額
高額療養費は1ヶ月の間の医療費の自己負担額の上限が決められています。限度額区分は下記のようになっています。
区分ア 標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分イ 標準報酬月額53万円から79万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ 標準報酬月額28万円から50万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
区分エ 標準報酬月額26万円以下:57,600円
区分オ 被保険者の市区町村民税が非課税:35,400円
診療を受けた日の1年に3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けていた時は4ヶ月目から「多数該当」となり、さらに支払い限度額が軽減されます。
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2017年6月15日木曜日
前期損益修正の取扱い 会計と税務の違い
過年度において、正常に収益として益金の額に算入された売上高や資産の譲渡等について、その後の事業年度において契約の解除や取消し、返品、値引き等といった事実が生じた場合、一般論として、過年度に遡って、計上した収益の額を修正しなければ適正な期間損益計算及び課税所得は計算できません。
◆会計と税務の共通
民法上の考え方からすれば、契約の解除や取消し等があった場合には、当初に遡ってその契約の効力を失うことになります。
しかし、会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。
◆会計と税務の違い
では、過年度の売上高が過大、または外注費等の計上漏れがその後の事業年度において発覚した場合、会計も税務も上記の後発的事由と同様に、その発覚した事業年度において、売上高の過大部分及び費用の過少部分を修正し、前期損益修正損として計上、税務も損金の額に算入されるか、です。
このような場合においては、会計は前期損益修正損として、発覚したその事業年度の損失として計上しますが、税務は、あくまでも過年度に遡って、益金の額を減額、また、損金の額を増額修正し、その事実のあった事業年度の課税所得の金額を再計算します。
したがって、会計の前期損益修正損は、税務上は損金の額には算入されません。
原則、「更正の請求」以外に救済の余地はないことになります。
◆課税所得計算の原則
法人税法は、各事業年度の課税所得を計算します。
したがって、後発的事由に基づかないもの、例えば、当初申告に係る益金の額又は損金の額が事実に反している場合や事実を失念している場合、さらには、その計算が事実を誤認してなされている場合には、常に当初申告に遡って課税所得を訂正します。
これが原則であり、その趣旨は恣意性の排除、公平な課税所得の計算です。
なお、この原則は、個人の事業所得や不動産所得で継続的な事業から生ずる所得についても適用されると考えられています。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
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◆会計と税務の共通
民法上の考え方からすれば、契約の解除や取消し等があった場合には、当初に遡ってその契約の効力を失うことになります。
しかし、会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。
◆会計と税務の違い
では、過年度の売上高が過大、または外注費等の計上漏れがその後の事業年度において発覚した場合、会計も税務も上記の後発的事由と同様に、その発覚した事業年度において、売上高の過大部分及び費用の過少部分を修正し、前期損益修正損として計上、税務も損金の額に算入されるか、です。
このような場合においては、会計は前期損益修正損として、発覚したその事業年度の損失として計上しますが、税務は、あくまでも過年度に遡って、益金の額を減額、また、損金の額を増額修正し、その事実のあった事業年度の課税所得の金額を再計算します。
したがって、会計の前期損益修正損は、税務上は損金の額には算入されません。
原則、「更正の請求」以外に救済の余地はないことになります。
◆課税所得計算の原則
法人税法は、各事業年度の課税所得を計算します。
したがって、後発的事由に基づかないもの、例えば、当初申告に係る益金の額又は損金の額が事実に反している場合や事実を失念している場合、さらには、その計算が事実を誤認してなされている場合には、常に当初申告に遡って課税所得を訂正します。
これが原則であり、その趣旨は恣意性の排除、公平な課税所得の計算です。
なお、この原則は、個人の事業所得や不動産所得で継続的な事業から生ずる所得についても適用されると考えられています。
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2017年6月14日水曜日
国税庁:2015事務年度の相続税の調査事績を公表!
国税庁は、2016年6月までの1年間(2015事務年度)の相続税の調査事績を公表しました。
それによりますと、2013年中に発生した相続を中心に、申告額がありながら無申告と思われるものなど1万1,935件(前事務年度比3.8%減)を実地調査しました。
そのうち81.8%に当たる9,761件(同3.8%減)から3,004億円(同8.8%減)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税80億円を含む583億円(同12.9%減)を追徴課税しました。
実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税価格2,517万円(前事務年度比5.3%減)、追徴税額489万円(同9.5%減)となりました。
また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,250件(同0.6%減)あり、その重加算税賦課対象額は458億円(同5.9%増)、重加算税賦課割合(重加算税賦課件数1,250件/申告漏れ等の非違件数9,761件)は12.8%(同0.4ポイント増)となりました。
申告漏れ相続財産の内訳をみてみますと、現金・預貯金等が1,036億円(前事務年度1,158億円)で全体の35.2%を占めて最多となり、続いて土地が410億円(同414億円、構成比12.4%)、有価証券が364億円(同490億円、同13.9%)、家屋が64億円(同54億円、同2.2%)の順となり、その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)が1,071億円(同1,125億円、同36.3%)となりました。
一方、申告・納税義務があるのにもかかわらず申告しない無申告事案については、前事務年度より0.6%少ない863件の実地調査を行い、そのうち655件(前事務年度比0.9%減)から824億円(同6.0%減)の申告漏れ課税価格を把握し、53億円(同26.2%減)を追徴課税しました。
そして、1件当たりの申告漏れ課税価格は9,543万円となり、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2,517万円の約3.8倍にのぼりました。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
それによりますと、2013年中に発生した相続を中心に、申告額がありながら無申告と思われるものなど1万1,935件(前事務年度比3.8%減)を実地調査しました。
そのうち81.8%に当たる9,761件(同3.8%減)から3,004億円(同8.8%減)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税80億円を含む583億円(同12.9%減)を追徴課税しました。
実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税価格2,517万円(前事務年度比5.3%減)、追徴税額489万円(同9.5%減)となりました。
また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,250件(同0.6%減)あり、その重加算税賦課対象額は458億円(同5.9%増)、重加算税賦課割合(重加算税賦課件数1,250件/申告漏れ等の非違件数9,761件)は12.8%(同0.4ポイント増)となりました。
申告漏れ相続財産の内訳をみてみますと、現金・預貯金等が1,036億円(前事務年度1,158億円)で全体の35.2%を占めて最多となり、続いて土地が410億円(同414億円、構成比12.4%)、有価証券が364億円(同490億円、同13.9%)、家屋が64億円(同54億円、同2.2%)の順となり、その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)が1,071億円(同1,125億円、同36.3%)となりました。
一方、申告・納税義務があるのにもかかわらず申告しない無申告事案については、前事務年度より0.6%少ない863件の実地調査を行い、そのうち655件(前事務年度比0.9%減)から824億円(同6.0%減)の申告漏れ課税価格を把握し、53億円(同26.2%減)を追徴課税しました。
そして、1件当たりの申告漏れ課税価格は9,543万円となり、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2,517万円の約3.8倍にのぼりました。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2017年6月13日火曜日
災害損失の繰戻還付等の震災対応措置が恒常化へ!
2017年度税制改正
2017年度税制改正において、災害が頻発する現状を踏まえ、災害に対応する税制上の措置が恒常化されます。
具体的には、すべての災害に適用される災害損失の繰戻しによる法人税額の控除などや、災害を指定して適用される被災代替資産等の特別償却などが盛り込まれました。
災害損失の繰戻還付は2017年4月1日以後に適用されますが、災害発生日から1年経過日までの間に終了する各事業年度に生じた災害損失欠損金額がある場合に、その各事業年度に係る確定申告書の提出と同時に、災害損失欠損金額に係る事業年度開始の日前2年以内(青色申告書提出でない場合は前1年以内)に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する一定額の還付請求をすることができます。
同改正では、経過措置が設けられており、2017年4月1日前1年以内に終了した事業年度に係る確定申告書を4月1日前に提出している場合には、通常は確定申告書の提出と同時に還付請求するところ、2017年4月30日までに納税地の所轄税務署長に還付請求した場合には、同措置の適用が受けられます。
また、被災代替資産等を取得した場合の特別償却の取扱いは、東日本大震災で特例的に設けられたものですが、同改正により、今後災害により一定の代替資産を取得等した場合に、特別償却を認める恒久的な制度として設けられます。
特定非常災害特別措置法の対象となる災害に適用され、非常災害の発生日の翌日以後5年経過日までに取得等した一定の減価償却資産が対象となります。
この改正は、2017年4月1日以後に終了する事業年度分について適用されます。
ただし、経過措置が設けられており、例えば2017年3月期など、施行日の2017年4月1日前1年以内に終了した事業年度については、遡って同制度の適用が可能となります。
被災代替資産を2017年4月1日の属する事業年度(経過事業年度)に保有していれば、経過事業年度において、特別償却不足額の1年繰越しが認められる特別償却不足額制度等を適用できます。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2017年度税制改正において、災害が頻発する現状を踏まえ、災害に対応する税制上の措置が恒常化されます。
具体的には、すべての災害に適用される災害損失の繰戻しによる法人税額の控除などや、災害を指定して適用される被災代替資産等の特別償却などが盛り込まれました。
災害損失の繰戻還付は2017年4月1日以後に適用されますが、災害発生日から1年経過日までの間に終了する各事業年度に生じた災害損失欠損金額がある場合に、その各事業年度に係る確定申告書の提出と同時に、災害損失欠損金額に係る事業年度開始の日前2年以内(青色申告書提出でない場合は前1年以内)に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する一定額の還付請求をすることができます。
同改正では、経過措置が設けられており、2017年4月1日前1年以内に終了した事業年度に係る確定申告書を4月1日前に提出している場合には、通常は確定申告書の提出と同時に還付請求するところ、2017年4月30日までに納税地の所轄税務署長に還付請求した場合には、同措置の適用が受けられます。
また、被災代替資産等を取得した場合の特別償却の取扱いは、東日本大震災で特例的に設けられたものですが、同改正により、今後災害により一定の代替資産を取得等した場合に、特別償却を認める恒久的な制度として設けられます。
特定非常災害特別措置法の対象となる災害に適用され、非常災害の発生日の翌日以後5年経過日までに取得等した一定の減価償却資産が対象となります。
この改正は、2017年4月1日以後に終了する事業年度分について適用されます。
ただし、経過措置が設けられており、例えば2017年3月期など、施行日の2017年4月1日前1年以内に終了した事業年度については、遡って同制度の適用が可能となります。
被災代替資産を2017年4月1日の属する事業年度(経過事業年度)に保有していれば、経過事業年度において、特別償却不足額の1年繰越しが認められる特別償却不足額制度等を適用できます。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2017年6月12日月曜日
ポイント制度を運用する側の 会計・税務・マーケティング
◆顧客囲い込み目的のマーケティングツール
“1回食事をするごとに1個スタンプがもらえて10個たまると1回分が無料”、チェーンの飲食店や商店街の小売店などでもよくある顧客囲い込みのためのマーケティングツールがポイント制度です。
古くは紙のカードにハンコを押してくれるのが主流でした。昨今の家電量販店や航空会社のマイレージは、電磁的にポイントが付与・管理され、他社のポイントにも交換でき、疑似通貨ともいえる性格になっています。
◆ポイントの性格の違いによる収益計上
日本の会計基準を決める企業会計基準委員会では、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」が行われ、昨年2月と4月に公表されています。
そこでは、①実質的に値引き販売であるケース-大型家電ショップのポイント、②ポイント残高により将来何らかの景品に交換できるケース、③航空会社のマイレージ、④コンビニやスーパー、ドラッグストアでのポイントカードなど性格の違いに応じて、売上からの控除や、原価相当の費用の引き当てなどが論じられています。
この議論は会計監査が必要な企業向けの話題ですので、説明はここでは省略します。
◆非電磁ポイントカードの会計・税務
もし貴社で紙にスタンプを押すポイント制度を運用していて、自社以外にポイントの効果が及ばないような場合には、ポイントが規定の個数になるまでは費用の発生がないので、実際に引き換えられたとき(=例えば1食無料になった時)に会計上の費用認識をすれば十分ともいえます。
※実際に運用する場合には、規定の決め方で会計・税務の扱いが変わってきますので、必ず会計事務所に相談してください。
◆非電磁データのマーケティングへの活用
本コラムで言いたいことは、データのマーケティングへの活用です。
分析も手作業となりますが、その効果を図り、次の戦略につなげることができれば、ポイント制度が活きてきます。
例えば男女や外見の年代別に何種類かの色に分ければ、名前や年齢記載を求めなくともマーケティングに使えます。
蓄積されたデータを基に、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)を繰り返し、利益を積み上げて行きましょう。
数字の検証は会計事務所にもサポートしてもらえば安心です。
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“1回食事をするごとに1個スタンプがもらえて10個たまると1回分が無料”、チェーンの飲食店や商店街の小売店などでもよくある顧客囲い込みのためのマーケティングツールがポイント制度です。
古くは紙のカードにハンコを押してくれるのが主流でした。昨今の家電量販店や航空会社のマイレージは、電磁的にポイントが付与・管理され、他社のポイントにも交換でき、疑似通貨ともいえる性格になっています。
◆ポイントの性格の違いによる収益計上
日本の会計基準を決める企業会計基準委員会では、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」が行われ、昨年2月と4月に公表されています。
そこでは、①実質的に値引き販売であるケース-大型家電ショップのポイント、②ポイント残高により将来何らかの景品に交換できるケース、③航空会社のマイレージ、④コンビニやスーパー、ドラッグストアでのポイントカードなど性格の違いに応じて、売上からの控除や、原価相当の費用の引き当てなどが論じられています。
この議論は会計監査が必要な企業向けの話題ですので、説明はここでは省略します。
◆非電磁ポイントカードの会計・税務
もし貴社で紙にスタンプを押すポイント制度を運用していて、自社以外にポイントの効果が及ばないような場合には、ポイントが規定の個数になるまでは費用の発生がないので、実際に引き換えられたとき(=例えば1食無料になった時)に会計上の費用認識をすれば十分ともいえます。
※実際に運用する場合には、規定の決め方で会計・税務の扱いが変わってきますので、必ず会計事務所に相談してください。
◆非電磁データのマーケティングへの活用
本コラムで言いたいことは、データのマーケティングへの活用です。
分析も手作業となりますが、その効果を図り、次の戦略につなげることができれば、ポイント制度が活きてきます。
例えば男女や外見の年代別に何種類かの色に分ければ、名前や年齢記載を求めなくともマーケティングに使えます。
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2017年6月9日金曜日
再就職が早期に決まったら 再就職手当の受給
◆失業給付の日数が残って就職した時
再就職手当は雇用保険の受給資格者が基本手当の受給資格決定を受けた後に早期に安定した職業に就き又は事業を開始した場合に支給され、より早く再就職を推進する為の制度です。
再就職手当の支給を受けるには次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)基本手当の受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職又は事業を開始した事
(2)離職日の前日までの失業認定を受けた上で基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上である事
(3)離職した事業所に再び就職したものではない事、又離職した事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関係が無い事業所に就職した事
(4)受給資格にかかる離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によって就職したものである事
(5)1年を超えて勤務する事が確実である事
(6)原則として雇用保険の被保険者になっている事
(7)過去3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていない事
(8)受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事
◆再就職手当の金額
平成29年1月以降の再就職については受給できる金額が変更され給付率が高くなっています。
又支給残日数45日以上の要件も廃止されています。
受給額は所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は支給残日数の70%を基本手当日額に乗じた額が支給されます。
再就職手当の支給申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に行います。申請書に再就職先の署名押印をしてもらい再就職手当調査書を添えて居住地管轄のハローワークに提出します。
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再就職手当は雇用保険の受給資格者が基本手当の受給資格決定を受けた後に早期に安定した職業に就き又は事業を開始した場合に支給され、より早く再就職を推進する為の制度です。
再就職手当の支給を受けるには次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)基本手当の受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職又は事業を開始した事
(2)離職日の前日までの失業認定を受けた上で基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上である事
(3)離職した事業所に再び就職したものではない事、又離職した事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関係が無い事業所に就職した事
(4)受給資格にかかる離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によって就職したものである事
(5)1年を超えて勤務する事が確実である事
(6)原則として雇用保険の被保険者になっている事
(7)過去3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていない事
(8)受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事
◆再就職手当の金額
平成29年1月以降の再就職については受給できる金額が変更され給付率が高くなっています。
又支給残日数45日以上の要件も廃止されています。
受給額は所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は支給残日数の70%を基本手当日額に乗じた額が支給されます。
再就職手当の支給申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に行います。申請書に再就職先の署名押印をしてもらい再就職手当調査書を添えて居住地管轄のハローワークに提出します。
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2017年6月8日木曜日
太陽光ファンドが不正節税
太陽光発電所建設に携わったファンド運営会社が、実際には開始していない事業を申告して優遇税制を適用していたことが分かりました。
東京国税局の税務調査で明らかになりました。
事業は税優遇を利用した法人税の節税を謳った金融商品として販売されていたため、出資した会社は今後修正申告を求められる見通しです。
不正を指摘されたのは、ファンド運営会社が管理する発電事業会社2社。
2社が利用していたのは昨年3月末で廃止された「グリーン投資税制」で、エコ性能に優れた設備投資については取得費用を一括して経費に計上できるというもの。
同税制では昨年3月末までの設備取得が適用のための条件となっていましたが、同ファンドが管理する発電事業会社2社が、実際には一部で工事が完成しないまま、工事が完了したという虚偽の書類を作成していました。
2社には重加算税含め、多額の追徴課税を課された模様です。
また同税制を適用して、計上した損金を分配して法人税の節税に役立てるという売り込みで、金融サービス会社が節税商品として販売し、出資企業を募っていました。
去年2月以降、110社がおよそ40億円を出資したそうです。
工事費20億円について税制優遇を適用し、減価償却費として出資企業の法人税節税に利用されていたとみられ、これらの出資企業については修正申告が必要となりそうです。
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事業は税優遇を利用した法人税の節税を謳った金融商品として販売されていたため、出資した会社は今後修正申告を求められる見通しです。
不正を指摘されたのは、ファンド運営会社が管理する発電事業会社2社。
2社が利用していたのは昨年3月末で廃止された「グリーン投資税制」で、エコ性能に優れた設備投資については取得費用を一括して経費に計上できるというもの。
同税制では昨年3月末までの設備取得が適用のための条件となっていましたが、同ファンドが管理する発電事業会社2社が、実際には一部で工事が完成しないまま、工事が完了したという虚偽の書類を作成していました。
2社には重加算税含め、多額の追徴課税を課された模様です。
また同税制を適用して、計上した損金を分配して法人税の節税に役立てるという売り込みで、金融サービス会社が節税商品として販売し、出資企業を募っていました。
去年2月以降、110社がおよそ40億円を出資したそうです。
工事費20億円について税制優遇を適用し、減価償却費として出資企業の法人税節税に利用されていたとみられ、これらの出資企業については修正申告が必要となりそうです。
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2017年6月7日水曜日
社員の着服は「所得隠し」
会社に隠れて社員が着服した金額は税務上の「所得隠し」に当たるとして、国税局が故意による「仮装・隠ぺい」に該当する重加算税を科していたことが分かりました。
資産を社員に私的流用されたことに加え、その責任を会社が負わされたことになるとは、まさに〝泣きっ面に蜂〟としか言いようがありません。
大手ゼネコンの竹中工務店は、平成27年12月期までの5年間で約1億5千万円の申告漏れを、大阪国税局の税務調査で指摘されました。
そのうち約1億円については、工事収益の計上時期を間違えるなどの経理ミスによるものでしたが、残る約4600万円は元社員の「着服」によるものだそうです。
元社員の男はビル工事を請け負った下請け企業に対して建設工事費などを水増し請求させ、本来の工事費との差額分を現金で受け取って着服していました。
着服した現金は「私的に使った」といい、その後、男は懲戒解雇を受けています。
この着服分について大阪国税局は「実態としては協力会社に支払われていないため、経費として認められない」として申告漏れに当たると認定。
さらに、意図的に所得を圧縮したと「仮装・隠ぺい」に該当するとして、加算税のうちでも最も税率の高い重加算税を科しました。追徴税額は計約4900万円に上るそうです。
過去にも、フジテレビで社員による着服が発覚して仮装・隠ぺいを伴う所得隠しと認定された例や、東芝の子会社で元社員による9億円の着服が税務調査で発覚して重加算税含め2800万円を追徴された例があります。
会社のあずかり知らぬところで社員が着服した金額に対して、会社が所得を「仮装・隠ぺい」したと判断するのは、いわば国税の「通常処理」と言えそうです。
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資産を社員に私的流用されたことに加え、その責任を会社が負わされたことになるとは、まさに〝泣きっ面に蜂〟としか言いようがありません。
大手ゼネコンの竹中工務店は、平成27年12月期までの5年間で約1億5千万円の申告漏れを、大阪国税局の税務調査で指摘されました。
そのうち約1億円については、工事収益の計上時期を間違えるなどの経理ミスによるものでしたが、残る約4600万円は元社員の「着服」によるものだそうです。
元社員の男はビル工事を請け負った下請け企業に対して建設工事費などを水増し請求させ、本来の工事費との差額分を現金で受け取って着服していました。
着服した現金は「私的に使った」といい、その後、男は懲戒解雇を受けています。
この着服分について大阪国税局は「実態としては協力会社に支払われていないため、経費として認められない」として申告漏れに当たると認定。
さらに、意図的に所得を圧縮したと「仮装・隠ぺい」に該当するとして、加算税のうちでも最も税率の高い重加算税を科しました。追徴税額は計約4900万円に上るそうです。
過去にも、フジテレビで社員による着服が発覚して仮装・隠ぺいを伴う所得隠しと認定された例や、東芝の子会社で元社員による9億円の着服が税務調査で発覚して重加算税含め2800万円を追徴された例があります。
会社のあずかり知らぬところで社員が着服した金額に対して、会社が所得を「仮装・隠ぺい」したと判断するのは、いわば国税の「通常処理」と言えそうです。
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2017年6月6日火曜日
ふるさと納税、自治体から悲痛な要請
ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割にとどめるべきとした総務省の通知に、自治体から悲痛な要請が出るに至りました。
長野県安曇野市の宮沢宗弘市長は4月25日、記者会見を開き、今後も引き続きパソコンや時計などの資産性の高い品物を返礼品として送れるよう、総務省に要請したことを明らかにしました。
ふるさと納税の返礼品をめぐっては、一部の自治体で換金性の高い商品券などを返礼品にする自治体が出たことをきっかけに、インターネットオークションなどを介した転売の横行が問題化。
返礼率が7割など著しく高いものもあったため、総務省は4月1日に全国自治体に対し、電子・電気機器や商品券、時計といった資産性の高い品物を返礼品から外し、それ以外についても寄付額の3割を上限にするよう要請しました。
あくまで要請であるため法的な拘束力などはないものの、高市早苗総務大臣は「要請に応じない自治体に対しては個別に働きかけてゆく」と強い口調で語り、自粛要請に従わない意向を示した長野県伊那市を「通知の趣旨にそぐわない」と名指しで批判するなど、自治体にとっては〝圧力〟がかけられているとも呼べる状況です。
今回要請を出した安曇野市は、市内に国産パソコンを製造販売するVAIO社の工場があることから、2年前にふるさと納税の返礼品にパソコンを追加しました。
その結果、寄付額は前年度の約500万円から145倍の約7億5千万円に急増。
昨年度は8億円を超える寄付を集めましたが、その97%がパソコンなどを返礼品に指定した寄付だったそうです。
すでに今年度予算にもふるさと納税による寄付を4億円と盛り込み、子育て支援事業などに充てているため、パソコンの返礼を取りやめれば代替財源が必要となります。
宮沢市長は「パソコンは地元の製品で、返礼品に使うことは地元企業の育成や雇用創出にもつながる。国は自治体の実情を理解してほしい」と訴えました。
総務省は上限規制を設けた理由として、返礼品送付による自治体の業務増や地元産業への過度なコスト負担を挙げていましたが、魅力的な返礼品を考え出して寄付をこれまで集めてきた地域にすれば、「余計なお世話」以外の何物でもないのかもしれません。
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長野県安曇野市の宮沢宗弘市長は4月25日、記者会見を開き、今後も引き続きパソコンや時計などの資産性の高い品物を返礼品として送れるよう、総務省に要請したことを明らかにしました。
ふるさと納税の返礼品をめぐっては、一部の自治体で換金性の高い商品券などを返礼品にする自治体が出たことをきっかけに、インターネットオークションなどを介した転売の横行が問題化。
返礼率が7割など著しく高いものもあったため、総務省は4月1日に全国自治体に対し、電子・電気機器や商品券、時計といった資産性の高い品物を返礼品から外し、それ以外についても寄付額の3割を上限にするよう要請しました。
あくまで要請であるため法的な拘束力などはないものの、高市早苗総務大臣は「要請に応じない自治体に対しては個別に働きかけてゆく」と強い口調で語り、自粛要請に従わない意向を示した長野県伊那市を「通知の趣旨にそぐわない」と名指しで批判するなど、自治体にとっては〝圧力〟がかけられているとも呼べる状況です。
今回要請を出した安曇野市は、市内に国産パソコンを製造販売するVAIO社の工場があることから、2年前にふるさと納税の返礼品にパソコンを追加しました。
その結果、寄付額は前年度の約500万円から145倍の約7億5千万円に急増。
昨年度は8億円を超える寄付を集めましたが、その97%がパソコンなどを返礼品に指定した寄付だったそうです。
すでに今年度予算にもふるさと納税による寄付を4億円と盛り込み、子育て支援事業などに充てているため、パソコンの返礼を取りやめれば代替財源が必要となります。
宮沢市長は「パソコンは地元の製品で、返礼品に使うことは地元企業の育成や雇用創出にもつながる。国は自治体の実情を理解してほしい」と訴えました。
総務省は上限規制を設けた理由として、返礼品送付による自治体の業務増や地元産業への過度なコスト負担を挙げていましたが、魅力的な返礼品を考え出して寄付をこれまで集めてきた地域にすれば、「余計なお世話」以外の何物でもないのかもしれません。
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2017年6月5日月曜日
国税庁:2015事務年度の富裕層に対する所得税調査結果を公表!
国税庁は、2016年6月までの1年間(2015事務年度)において、有価証券や不動産などの大口所有者、経常的な所得が高額な者など(以下:富裕層という)に対する所得税調査結果を公表しました。
それによりますと、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、所得税調査において重点課題と位置づけ、積極的に取り組んでおります。
2015事務年度には、前年度比0.4%増の4,377件の富裕層に対する実地調査が行い、申告漏れ額516億円を把握しました。
調査件数の約80%に当たる3,480件(前年度比1.9%増)から何らかの非違を見つけ、その申告漏れ所得金額は516億円(同32.3%増)で、加算税を含め120億円(同18.8%増%減)を追徴しました。
そして、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,179万円(同31.9%増)、追徴税額273万円(同18.2%増減)となり、追徴税額は、所得税全体の実地調査(特別・一般)1件当たり155万円と比べて約1.8倍にのぼりました。
また近年、資産運用の国際化が進んでいることから、国税当局では富裕層の海外投資等にも目を光らせており、同期間中にも海外投資を行っていた565件(前年対比26.1%増)に対して調査を展開し、約82%に当たる461件(同27.3%増)から168億円(同60.0%増)の申告漏れ所得金額を把握し、43億円(同72.0%増)を追徴しております。
そして、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,970万円(同27.1%増)となりました。
このように、国税庁は富裕層に対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約に基づく自動情報交換資料などのさまざまな情報を活用し、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に置きながら、海外取引・海外資産関連収入の的確な把握及び積極的な調査に取り組んでおります。
近年の所得税調査は、富裕層を含め、社会的な波及効果の高く、かつ、高額・悪質を優先とした深度ある調査が特徴となっており、今後も同様の動きが継続されるものとみられております。
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それによりますと、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、所得税調査において重点課題と位置づけ、積極的に取り組んでおります。
2015事務年度には、前年度比0.4%増の4,377件の富裕層に対する実地調査が行い、申告漏れ額516億円を把握しました。
調査件数の約80%に当たる3,480件(前年度比1.9%増)から何らかの非違を見つけ、その申告漏れ所得金額は516億円(同32.3%増)で、加算税を含め120億円(同18.8%増%減)を追徴しました。
そして、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,179万円(同31.9%増)、追徴税額273万円(同18.2%増減)となり、追徴税額は、所得税全体の実地調査(特別・一般)1件当たり155万円と比べて約1.8倍にのぼりました。
また近年、資産運用の国際化が進んでいることから、国税当局では富裕層の海外投資等にも目を光らせており、同期間中にも海外投資を行っていた565件(前年対比26.1%増)に対して調査を展開し、約82%に当たる461件(同27.3%増)から168億円(同60.0%増)の申告漏れ所得金額を把握し、43億円(同72.0%増)を追徴しております。
そして、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,970万円(同27.1%増)となりました。
このように、国税庁は富裕層に対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約に基づく自動情報交換資料などのさまざまな情報を活用し、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に置きながら、海外取引・海外資産関連収入の的確な把握及び積極的な調査に取り組んでおります。
近年の所得税調査は、富裕層を含め、社会的な波及効果の高く、かつ、高額・悪質を優先とした深度ある調査が特徴となっており、今後も同様の動きが継続されるものとみられております。
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2017年6月2日金曜日
最高裁:節税ための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない!
2015年1月から相続税が課税強化され、相続税の基礎控除額は「3,000万円(2014年12月31日以前は5,000万円)+600万円(同1,000万円)×法定相続人の数」で算出されます。
養子は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められます。
そのため、相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースがみられます。
そうしたなか、相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうか争われた訴訟の上告審で、2017年1月31日に最高裁第三小法廷は、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示しました。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもので、その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となります。
男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴し、一審の東京家裁は有効と認定しましたが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告しました。
二審の東京高裁は、長男が自宅に連れてきた税理士から孫を養子にした場合の節税メリットがあることを父親に説明していたことから「相続税対策が中心で、男性に孫との真実の親子関係を創設する意思はなかった」として、養子縁組を無効と判断しました。
この養子縁組は、相続税の節税のためにされたものとしたうえで、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとしました。
これに対し、最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」としたうえで、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘しました。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示しました。
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養子は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められます。
そのため、相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースがみられます。
そうしたなか、相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうか争われた訴訟の上告審で、2017年1月31日に最高裁第三小法廷は、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示しました。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもので、その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となります。
男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴し、一審の東京家裁は有効と認定しましたが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告しました。
二審の東京高裁は、長男が自宅に連れてきた税理士から孫を養子にした場合の節税メリットがあることを父親に説明していたことから「相続税対策が中心で、男性に孫との真実の親子関係を創設する意思はなかった」として、養子縁組を無効と判断しました。
この養子縁組は、相続税の節税のためにされたものとしたうえで、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとしました。
これに対し、最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」としたうえで、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘しました。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示しました。
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2017年6月1日木曜日
ミニ保険と生保控除
◆少額短期保険(ミニ保険)会社とは
生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録制です。
財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な会社の名を冠した会社名が名を連ねています。
10年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険商品が登場しました。
ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。
◆ミニ保険のミニの内容
ミニ保険の保険期間は1年~2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言えるものを取り扱うとされています。
ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金限度額は1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。
◆ミニ保険の生命保険料の生保控除
ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。
所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているからです。
少額短期保険会社は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないのです。
◆タックスアンサーでは
国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した保険契約、保険期間5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象にならないと案内しています。
なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。
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生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録制です。
財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な会社の名を冠した会社名が名を連ねています。
10年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険商品が登場しました。
ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。
◆ミニ保険のミニの内容
ミニ保険の保険期間は1年~2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言えるものを取り扱うとされています。
ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金限度額は1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。
◆ミニ保険の生命保険料の生保控除
ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。
所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているからです。
少額短期保険会社は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないのです。
◆タックスアンサーでは
国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した保険契約、保険期間5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象にならないと案内しています。
なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。
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