厚生労働省は、2017年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や、保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置などを要望しております。
前者は、内閣府との共同要望で、仕事と家庭を両立し、女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援に要する費用の一部について、ベビーシッター等子育て支援に要する費用を対象とする新たな控除制度の創設を求めております。
認可外保育施設やベビーシッター等に要する費用の一部について、税制上の所要の措置を講ずることで、希望する保育サービス等を利用できない子育て家庭の負担を軽減し、若い世代が安心して結婚し子どもを産み育てやすい環境や女性が働きやすい環境の整備を目指すとしております。
また、保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の措置については、内閣府・文部科学省との共同要望で、待機児童の解消について、女性の就労が拡大傾向にある状況も踏まえ、保育所等の整備の促進に向けた対策の強化等を図るとし、それに伴って、税制上の所要の措置を講ずる必要があるとしております。
その具体的な内容は、自治体等からも土地利用等に関する税制優遇を求める声が上がっていることを踏まえ、土地の確保を円滑にすること等により、保育所等の整備が促進されるように保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合又は贈与を受けた場合において、相続した後もその土地を引き続き一定期間保育所等に貸与すること等を要件に、相続税・贈与税を非課税とするものです。
企業主導型保育事業については、公費が入っているものの、制度上は認可外の保育施設の位置付けとなっており、認可保育所と同様な優遇税制が講じられていないことから、認可保育所並みの税制優遇を要望しております。
また、現在、5人以下の事業所内保育事業については、固定資産税等の非課税措置が適用されず、課税標準が価格の2分の1とされるのみにとどまっていることから、利用定員にかかわらず、固定資産税等の非課税措置の拡大を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
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