2015年度税制改正における法人減税に伴う財源確保措置として、受取配当等の益金不算入制度の縮小や研究開発促進税制の見直しが挙げられております。
受取配当の益金不算入とは、株式配当は課税後の利益を原資に支払っていることから、受け取った法人で課税すると、さらに法人税がかかるという二重課税を避けるため、受取配当等の一部を法人税の計算上益金に算入しないこととするものです。
これまでは、出資比率が100%の完全子会社や4分の1以上(25%以上)の関連企業からの配当収入は益金算入する必要がなく、非課税とされていましたが、2015年度税制改正においては、この非課税の出資比率の条件が3分の1超(約33.3%超に引き上げられます。
具体的には、出資比率が5%から約33.3%の場合は配当の50%を、同5%以下の場合は80%をそれぞれ益金に算入しなければいけませんので、該当されます方はご注意ください。
また、研究開発税制の見直しもされております。
現行の研究開発税制は、試験研究費総額の8~10%(中小企業は12%)を法人税額の30%(2014年度までの時限措置で通常は20%)まで、その事業年度の法人税から控除できる「総額型」(恒久措置)に加えて、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用して上乗せできる制度です。
しかし、2015年度税制改正においては、上記の総額型における控除限度額が、法人税額の25%(現行30%)に引き下げられます。
さらに、現行の研究開発税制では、その事業年度に控除し切れなかった額は、翌年度に繰り越すことができますが、2015年4月1日からは、その繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度が廃止されますので、該当されます方は、ご注意ください。
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