税務申告時や災害発生時など税務事務が集中する時期に税理士以外にも税務書類作成・税務相談の対応を認める「臨税制度」について、政府は「税理士数が増えたいまでも必要なもの」という見解を明らかにしました。民主党の中根康浩議員の質問主意書に答弁書したものです。
税理士と税理士法人以外は原則として、他人の求めに応じて税務代理、税務書類の作成、税務相談といった「税理士業務」をしてはいけないとされています。しかし、申告時期や災害時などに納税者の税務事務が集中する事態が発生する可能性を踏まえ、2カ月以内の期間に限って税理士以外の人が無報酬で税理士業務をすることを国税局長が許可する「臨税制度」があります。許可を受けられるのは、地方公共団体、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合、商工会など。
日本税理士会連合会によると、臨税制度は、「人数の限定されている税理士が平素に比して一層不足することになるような場合に、納税者、ことに零細納税者に対するサービスが不足することを防止する」といった観点から設けられたといいます。
質問主意書では、臨税制度について「昭和26年の税理士が不足していた状況時から存在するもの」としたうえで、税理士登録人数が7万人を超えた現在は制度創設当時とは状況が異なるとして、制度を廃止すべきと訴えています。
これに対して政府答弁は、「税理士等の数が増加した現在においても、申告時期等において、申告者等に対する税務書類の作成等に関する業務の提供が不足する場合がある」などとして、制度は必要なものであるとしました。
0 件のコメント:
コメントを投稿