2015年4月23日木曜日

国税庁:2013事務年度、消費税調査における追徴税額などを公表!

国税庁は、2014年6月までの1年間(2013事務年度)に実施した消費税調査において、追徴税額は全体で209億円にのぼると公表しました。
それによりますと、調査等の件数は、特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象とした深度ある調査)は2万5千件(前事務年度2万5千件)、着眼調査(申告漏れ所得等の把握を実地により短期間に行う)は7千件(同1万件)、簡易な接触(文書や来署依頼による面接等で計算誤り等を是正するなどの接触)は4万4千件(同4万8千件)でした。
また、これらの調査等の合計件数は7万6千件(同8万4千件)で、うち申告漏れ等の非違があった件数は、5万2千件(同5万8千件)となりました。
実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む)は、全体で169億円(前事務年度172億円)あり、うち特別調査・一般調査によるものが155億円(同149億円)、着眼調査によるものが14億円(同23億円)、簡易な接触によるものが40億円(同39億円)となっており、調査等合計では、209億円(同211億円)の追徴税額でした。
1件あたりの追徴税額をみてみますと、特別調査・一般調査が61万円(前事務年度59万円)、着眼調査が21万円(同22万円)で、実地調査合計では53万円(同48万円)、また簡易な接触が9万円(同8万円)となり、調査等全体では1件当たり平均28万円(同25万円)の追徴税額でした。
調査事例では、外壁工事の請負事業者Aは、所得税の確定申告書を、売上金額が1千万円を若干下回る金額で毎年提出しており、免税点制度を利用した消費税の無申告者と想定されました。
調査の結果、実際は売上が毎年1千万円を超えていましたが、意図的に現金取引に係る売上を除外して申告額を調整し、消費税の課税を免れていたことが判明し、所得税7年分の追徴税額約1,600万円、消費税6年分の追徴税額約300万円が課されました。
個人事業者に対する消費税の調査は、原則として所得税の調査等と同時に実施されますが、国税当局は、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正な課税に努めております。

0 件のコメント:

コメントを投稿