2015年4月30日木曜日

内閣府がマイナンバー制度に関する世論調査を公表しました。

内閣府は、全国20歳以上の日本国籍者を対象に、2015年1月に実施した「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」を公表しました。

2015年4月29日水曜日

『改正入管法』で『新たなビザ』が登場

「技術・人文知識・国際業務」の登場
平成26年6月に、外国人の方の滞在を管理する法律、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」が改正され、今年から少しずつ新たな制度が施行されています。

2015年4月28日火曜日

最大で7,000万円が非課税!?《直系尊属からの贈与特例が拡充》

『高齢者層から若年世代への早期移転』
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
『特例税率~直系尊属から成人者への贈与』
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して累進度が緩和された軽減税率です。

2015年4月27日月曜日

水素エネルギーの現状と期待

水素ステーション」、「水素・燃料電池」など、新たなエネルギーとして「水素」が注目を集めています。日本では、東日本大震災、福島第一原発事故の後、エネルギーをとりまく環境は大きく変わりました。原子力発電の比率を高める政策から方向転換をし、より安全で、かつCO2の排出量が比較的少なく、石油などのように輸入に頼らない、自給率の高いエネルギーを求めるようになりました。

2015年4月26日日曜日

ひこにゃん


彦根城は、良い天気でした。

景気回復のサイン?『企業の交際費支出が2年連続で増加』

国税庁が公表した「平成25年度分、会社標本調査結果」によりますと、国内企業の交際費の支出金額が2年連続で増加していることが分かりました。

2015年4月25日土曜日

《コラム》許認可事業の事業承継対策

①社長の平均年齢は過去最高齢の59.0歳
帝国データバンクが行った2015年全国社長分析によると、社長の平均年齢推移は一貫して上昇を続けており、2014年は59.0歳と過去最高を更新したそうです。自分が作り上げてきた事業を、更に育ててくれる後継者に引き継がせたい、そんな想いで事業承継に取り組んでいる社長も多くいらっしゃることと思います。事業承継を巡っては様々な経営資源が問題の対象になりますが、本日は「許認可」に焦点を当てて考えてみます。

2015年4月24日金曜日

金融機関による起業家教育

わが国においては開業率の低迷が続く中、1980年代後半から開業率と廃業率の関係が逆転し、廃業率が開業率を上回る状況が続いており、事業所数が減少しています。こうした状況を食い止めるには、創業マインドの向上を図り、開業率を引き上げていくことが求められます。

2015年4月23日木曜日

国税庁:2013事務年度、消費税調査における追徴税額などを公表!

国税庁は、2014年6月までの1年間(2013事務年度)に実施した消費税調査において、追徴税額は全体で209億円にのぼると公表しました。
それによりますと、調査等の件数は、特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象とした深度ある調査)は2万5千件(前事務年度2万5千件)、着眼調査(申告漏れ所得等の把握を実地により短期間に行う)は7千件(同1万件)、簡易な接触(文書や来署依頼による面接等で計算誤り等を是正するなどの接触)は4万4千件(同4万8千件)でした。

2015年4月22日水曜日

NISA投資上限額の引上げとジュニアNISA創設へ!

2015年度税制改正では、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額の引上げとジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が創設されます。
この背景には、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保することが課題として、若年層への投資のすそ野の拡大等を図るものとみられております。

2015年4月21日火曜日

《コラム》簿価修正の隠れ規定

《損金不算入寄附金は株式簿価修正》
設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。
そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。

2015年4月20日月曜日

米国:ジャンクフード税

米国西部アリゾナ州など3州にまたがる先住民居留地ナバホ自治区で4月から「ジャンクフード税」が米国で初めて導入されました。これは、炭酸飲料スナック菓子などに課税するもの。5%の売上税に2%を上乗せしています。

2015年4月18日土曜日

国税庁:2013事務年度、法人の申告漏れ総額などを公表!

国税庁は、2014年6月までの1年間(2013事務年度)における法人税調査事績を公表しました。それによりますと、不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万1千法人(前年度比2.8%減)を実地調査した結果、うち約73%にあたる6万6千件(同3.2%減)から前年度に比べて24.8%減の総額7,515億円の申告漏れを見つけました。追徴税額は1,591億円(同24.2%減)で、1件あたりの申告漏れ所得は同22.6%減の829万円となります。

2015年4月17日金曜日

ふるさと納税の控除上限の目安は?

ふるさと納税を利用して寄付すれば税金が控除されるのはわかっていても、実際どれくらいまで税金が控除されるのかといった点が分からない人は多いようです。総務省が4月3日に開設した「ふるさと納税ポータルサイト」では、年収や配偶者、子どもの人数などによって変動する「全額(手数料除く)控除」となる寄付金額の目安を公表しています。

2015年4月16日木曜日

所得調査委員に選ばれたのは?

昭和22年に「申告納税制度」が導入されるまで、納税額の決定は「所得調査委員制度」が採用されていました。これは、納税者から報告された所得金額を税務署が一次調査した後に、納税者から選挙で選ばれた「所得調査委員会」が二次調査をして税額を決定するというものです。


2015年4月15日水曜日

地方拠点強化税制を創設へ!

2015年度与党税制改正大綱において、「人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方の企業において雇用の場を確保し、人材を定着させることが必要。このため、企業が、その本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方においてその本社機能等を拡充する取組みを支援するため、本社等の建物に係る投資減税を創設するとともに、雇用促進税制の特例を設ける」と明記しております。

2015年4月14日火曜日

納税環境整備として 申告ミスの救済

【修正申告と期限後申告との比較】
自主的修正申告の場合にはもともと過少申告加算税が課せられないのに、期限後申告の無申告加算税や源泉税期限後納付の不納付加算税に救済措置が設けられたのは平成18年でした。

2015年4月13日月曜日

政府「臨税制度は必要」と答弁

税務申告時や災害発生時など税務事務が集中する時期に税理士以外にも税務書類作成・税務相談の対応を認める「臨税制度」について、政府は「税理士数が増えたいまでも必要なもの」という見解を明らかにしました。民主党の中根康浩議員の質問主意書に答弁書したものです。

2015年4月12日日曜日

運転資金の経営分析ツール【キャッシュ・コンバージョン・サイクル】

《キャッシュ・コンバージョン・サイクルとは》
「キャッシュ・コンバージョン・サイクル」とは、下記の算式で表される仕入から販売、代金回収までのサイクルタイムのことで、「CCC」或いは「現金循環化日数」などとも呼ばれたりします。
【算式】
CCC = 棚卸資産回転日数 + 売上債権回転日数 - 買掛債務回転日数
この「キャッシュ・コンバージョン・サイクル」の日数が短くなればなるほど、「運転資金が楽になる」ことを示しています。

2015年4月11日土曜日

マイナンバーの民間利用に日弁連反対

日本弁護士連合会(日弁連)は預貯金口座情報をマイナンバーで検索できるように金融機関が管理することを定めた審議中の法案について、村越進会長名義の反対声明を公表しました。
政府は金融機関に対し、マイナンバー制度に基づく個人番号または法人番号で預貯金口座情報を検索できるように管理することを義務づける方針。金融機関が預貯金者に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにします。社会保障給付時の資力調査、税務調査の効率性アップなどを目的としています。
これに対して日弁連は、金融機関による口座のマイナンバー管理は、民間の番号利用範囲を著しく拡大することになると問題視。金額や支払い先など口座に関する預貯金情報のマイナンバー検索も可能となるため、「情報漏えいが発生した場合のプライバシー侵害のおそれは極めて重大」と警鐘を鳴らしました。
また、すべての口座についてマイナンバー検索を実現するためには膨大な負担があること、金融機関の口座だけのマイナンバー検索では対象者や対象法人の一部の資産を把握するだけでむしろ社会保障調査や税務執行が不公平になる可能性があることなど、制度上の問題点も挙げました。
そして、「プライバシー侵害の危険性が極めて高くなる反面、社会保障や税務執行の適正・公平に十分資するとは言えず、むしろ適正を欠き、不公平な結果を生ずるおそれがあり、手段としての合理性が認められない」と、マイナンバーによる預貯金口座の付番制度に反対の立場であることを強調しました。

2015年4月10日金曜日

【時事解説】再挑戦を困難にする社長個人保証

中小企業が銀行から融資を受けるとき、ほとんどの場合、銀行は「社長個人保証」を要求します。社長個人保証は我が国の中小企業融資では、ほぼ常識とされていますが、果たしてそれでいいのでしょうか。
中小企業の決算書は、上場企業のように公認会計士の会計監査を受けているわけではなく、決算書の正確性が制度的に担保されていません。経営者が自分の都合のいいように決算書を作成している危険性を常に内包しています。決算書が会社の真実の姿を表現していないとしたら、そうした会社にカネを貸す銀行は何らかの自衛策を取らざるを得ません。
また、大株主で代表権のある社長であれば、個人財産の蓄財のために会社を恣意的に経営し、債権者(銀行)を意図的に害することも可能です。社長に「会社財産は自分の財産と同じだと考え、全身全霊で経営してくれ」とプレッシャーをかける必要があるのです。また、会社が社長個人の節税組織になっているとすれば、会社と社長個人併せての財産を貸出金の担保とする必要があります。そこで、会社という法人にカネを貸しているにもかかわらず、社長の個人保証を取るという慣習が生まれてきました。
社長個人保証は、万一の場合、個人の生活まで犠牲になるのですから、社長にとっては酷な制度です。では、カネを貸す銀行にとっては望ましい制度なのかというと、必ずしもそうとは言い切れません。
会社が倒産した場合、個人保証が存在すれば、銀行は引当金を積むにしても、社長の個人財産から回収できる可能性があるわけですから、貸出金を帳簿から落とすことはできません。直接の債務者である会社と保証人である社長個人共に弁済能力がないと認められて初めて帳簿から完全に抹消できます。したがって、社長個人の弁済可能性を追求しなければなりません。債務者である会社から直接回収するならともかく、保証人である個人からの回収は気乗りのする仕事ではありません。銀行はそんなことに時間と労力を取られるより、倒産した会社の貸出金を会社の倒産処理と同時に帳簿から落とし、新規の営業に向かった方がはるかに効率的です。
それでも、銀行が社長個人保証から逃れられないのは、前述した決算書に対する疑念と会社を経営する社長個人に対する不信感があるせいです。逆にいえば、社長が真摯に事業を遂行し、事業の状況を決算書で適正に報告し、それでも倒産してしまったら、銀行側も社長個人の財産を探し出して債権回収に充てたいとは思わないでしょう。
社長個人保証は企業家の再挑戦を著しく困難にします。停滞する日本経済において、企業家精神を持つ人は貴重です。アップルのスティーブ・ジョブズのような優秀な企業家には、失敗をしても何度でも再挑戦できる社会であってほしいと思います。
そのためには銀行側が考え方を変えるだけではなく、企業家の側も会社を公正に運営し、決算書で適正に企業内容を開示することに心がけ、個人保証がなくても借入ができるようにしておかなければなりません。
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

2015年4月9日木曜日

平成25事務年度における海外取引法人等に対する調査結果を公表!【国税庁】

国税庁は、平成26年6月までの1年間(平成25事務年度)における海外取引法人等に対する調査結果を公表しました。

それによりますと、調査を1万2,277件(前年度比1.8%減)行い、うち27.5%に当たる3,379件(同2.1%増)から海外取引等に係る申告漏れを見つけ、1,783億円(同27.3%減)の申告漏れ所得金額を把握しました。

そのうち416件(同11.5%減)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は121億円(同28.3%減)にのぼりました。

調査事例では、法定調書として国税庁に提出された国外送金等調書の分析から、X国のA社から多額な送金を受領しながら、売上をゼロとして申告している法人が確認されました。

調査の結果、同法人は、機械製品の輸出業を行いながら、売上を申告せず公表外の法人名義の預金口座に売上代金を入金させ、最終的に代表者等の個人名義の定期預金へ振り替えていた事実が判明し、申告漏れ1億2,600万円について4,500万円が追徴課税されております。

一方、経済取引の国際化に伴い、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)が増加傾向にあるなか、租税条約による源泉徴収の免除の特典が受けられない者であるにもかかわらず、偽って免除を受けるために租税条約に係る届出書を提出し、免税の適用を受けていた事例などが見受けられました。

そこで、国税当局は、海外取引法人等に対する調査とともに、非居住者等所得についても、重点的かつ深度ある調査を実施しております。

平成25事務年度の調査では、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,317件(前年度比2.0%増)見つけ、30億4,200万円(同30.5%減)を追徴課税しております。

国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「給与等」に係るものが35%を占めて最多、次いで「使用料」が25%、「人的役務提供事業」が14%、「不動産等の賃貸料」9%、「利子」4%、「その他」14%となっております。

2015年4月8日水曜日

取配当等の益金不算入・研究開発税制の課税強化へ

2015年度税制改正における法人減税に伴う財源確保措置として、受取配当等の益金不算入制度の縮小や研究開発促進税制の見直しが挙げられております。

受取配当の益金不算入とは、株式配当は課税後の利益を原資に支払っていることから、受け取った法人で課税すると、さらに法人税がかかるという二重課税を避けるため、受取配当等の一部を法人税の計算上益金に算入しないこととするものです。

これまでは、出資比率が100%の完全子会社や4分の1以上(25%以上)の関連企業からの配当収入は益金算入する必要がなく、非課税とされていましたが、2015年度税制改正においては、この非課税の出資比率の条件が3分の1超(約33.3%超に引き上げられます。

具体的には、出資比率が5%から約33.3%の場合は配当の50%を、同5%以下の場合は80%をそれぞれ益金に算入しなければいけませんので、該当されます方はご注意ください。

また、研究開発税制の見直しもされております。

現行の研究開発税制は、試験研究費総額の8~10%(中小企業は12%)を法人税額の30%(2014年度までの時限措置で通常は20%)まで、その事業年度の法人税から控除できる「総額型」(恒久措置)に加えて、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用して上乗せできる制度です。

しかし、2015年度税制改正においては、上記の総額型における控除限度額が、法人税額の25%(現行30%)に引き下げられます。

さらに、現行の研究開発税制では、その事業年度に控除し切れなかった額は、翌年度に繰り越すことができますが、2015年4月1日からは、その繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度が廃止されますので、該当されます方は、ご注意ください。

2015年4月7日火曜日

「半製品」と「仕掛品」との違い まぎらわしい棚卸資産の区分

「半製品」と「仕掛品」の違いはどこか?

製造等の中途にある棚卸資産に「半製品」と「仕掛品」があります。
英語で言えば、前者は“semi-processed goods”、後者は“work in process”。これらはどのような違いがあるのでしょうか?

財務諸表等規則ガイドラインによれば、「半製品」とは「中間的製品として既に加工が終り現に貯蔵中のもので販売ができる状態のもの」とされています。これは製造工程の中間までは工程を終えて、次工程に移るまでの間、一時的にストックしている状態のイメージのものです。
 一方の「仕掛品」とは、同ガイドラインによれば「製品、半製品または部分品の生産のために現に仕掛中のもの」とされています。

「販売可能な状態」のものであるかどうか

これらの定義から、二つの棚卸資産の区分は、「販売可能なもの」であるか―交換価値を有しているか―という点にあることになります。すなわち、「半製品」はその状態でも「販売可能なもの」であるが、「仕掛品」はその状態では「販売ができないもの」(工程中のもの)ということです。

別の言い方をすると、「半製品」は倉庫等で現物が確認できる(引渡し等が可能である)が、「仕掛品」はそうではない―ということになります。
英語の“semi-processed goods”“work in process”と表現されるのも何となく判りますね。

「半成工事」「未成工事支出金」との関係

また類似のものに「半成工事」というものがあります。これは「仕掛品」と同義のもので、造船業で用いられる勘定科目です。建設業の「未成工事支出金」、不動産開発・宅地造成を行うディベロッパーの「開発事業等支出金」(会社によっては「仕掛販売用不動産」など)も同様です。

これらのものは、その状態では「販売ができないもの」ですから、低価法適用時の「正味売却価額」は、「完成品の売価-見積追加製造原価-見積追加直接経費」と、販売可能な状態の完成品からスタートして考えることになります。

2015年4月6日月曜日

「外れ馬券購入費も経費」でパブコメ


 競馬の馬券や競輪の車券の払戻金の所得区分に関する法令解釈通達の改正案について、国税庁が4月24日までパブリックコメントを募集しています。

 これは、馬券の払戻金が一時所得と雑所得とのいずれにあたるかで争っていた裁判で最高裁が3月10日、被告のケースでは雑所得にあたるとする一、二審判決を確定させたことを受けて見直すもの。「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について」として意見を募っています。

 裁判で被告となった男性は、自作の競馬予想ソフトを活用して継続的かつ網羅的に馬券を購入することで個別レースの当たり外れの偶発性を抑え、3年間で約28億7千万円分の馬券を購入して約30億1千万円の配当金を得ていました。最高裁は、一連の行為は「営利を目的とした継続的行為」として認め、そこから生まれる所得を「雑所得」にあたると判断。一時所得の場合、経費となるのは「収入を得るのに直接要した金額」のみですが、雑所得では外れ馬券も必要経費となり、大幅に税負担を減らすことができます。

 通達改正案では、一時所得の例示の一項目として、これまで同様に「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」を挙げたうえ、括弧付きで「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と付け加えることとしました。さらに、注意書きとして、「独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得る」「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである」といった場合は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得になると例示。これ以外のケースでは、これまでどおりに一時所得に該当するとしました。

2015年4月3日金曜日

ふるさと納税の特例控除限度額を引上げへ!

2015年度税制改正において、地方創生を推進するための施策の一つに、ふるさと納税の促進策が盛り込まれております。 

個人住民税の特例控除額の上限の引き上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設し、これとあわせて、地方公共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請しております。

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

具体的な控除額の計算は、所得税「所得控除額(寄附金-2,000円)×所得税率」が軽減され、個人住民税の基本部分として「(寄附金-2,000円)×10%」が税額控除されます。 さらに、控除できなかった寄附金額を、個人住民税の特例分として「(寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)」との計算により全額控除します。

この特例控除額の控除限度額は現行1割ですが、2016年度分以後の個人住民税から2割に引き上げられます。 また、ふるさと納税による控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要でしたが、2015年4月1日以後は、確定申告が不要なサラリーマン等の寄附については、5つの自治体までならば申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

ただし、6ヵ所以上に寄附する場合には、従来どおり、すべての寄附の受領書を添えて確定申告する必要があります。 なお、地方公共団体に対しては、ふるさと納税について、寄附金が経済的利益の無償の供与であることや、寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県・市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請しております。