平成25事務年度の所得税調査で発覚した申告漏れや所得隠しで、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額だった業種のワースト3は、「風俗業」(3329万円)と「キャバレー」(1972万円)、「バー」(1226万円)。税務当局などはこうした業種に目を光らせており、今回のキャバクラにもメスが入ったようです。
風俗業の無申告では、知人同士で風俗店を営業していた3人(A~C)が、その所得を隠蔽したケースが25事務年度に発覚しています。A、B、Cは思惑・利害が一致し、税申告しませんでした。さらに、Aの妻が代表を務める法人から、Bに対して「原稿料」を支払っているかのように装ったそうです。Bはその法人から受け取った源泉所得税未納の支払い調書を使って、文筆業として還付申告書を提出し、不正に還付金を得ていたとのことです。
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