この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均810万円の約1.5倍となっております。 申告漏れ所得金額の総額は、218億円(前事務年度206億円)にのぼります。
調査件数1,782件を取引区分別にみてみますと、ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っている「ネット通販」が611件(1件当たり申告漏れ841万円)、「ネットオークション」が430件(同1,007万円)、「ネット広告」が283件(同2,223万円)、「ネットトレード」が144件(同1,712万円)、「コンテンツ配信」が19件(同1,239万円)、出会い系サイトなど「その他のネット取引」が295件(同1,123万円)となりました。
また、調査事例では、調査対象者Aは、確定申告の状況や税務当局が保有する各種情報から、事業を営む一方で、ネットオークションでオンラインゲームのアイテム取引を行っており、多額の利益を得ているにもかかわらず、申告していないことが想定され、調査により、本人が使用しているパソコンから、インターネットバンキングに本人名義の口座を開設している事実が挙げられております。
調査結果は、インターネットバンキングの取引履歴を確認したところ、ネットオークションにおいてオンラインゲームのアイテム取引を行い、多額の利益を得ている事実が発覚し、Aに対して、所得税2年分の申告漏れ所得金額約7,000万円について追徴税額(加算税を含む)約2,900万円及び消費税1年分の追徴税額(同)約80万円が課税されました。 ネット取引は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思われますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析して適正な課税に努めております。
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