近隣住民などに危険を及ぼす恐れがあると国が指定した「特定空き家」については優遇対象から外すことになります。来年からの見直しを目指しています。
空き家の増加は全国で問題となっています。近隣住民に防犯・防災の側面で多大な迷惑を掛けてしまうリスクも高いのです。 昨年11月には、空き家に関する問題への国の取り組み方針を規定した「空き家対策特措法」が成立しました。
同法に基づき、国は平成27年から、特に危険が大きい「特定空き家」の指定を始めます。指定された空き家については、200㎡以下の住宅用地の課税標準額が更地(固定資産税評価額)の6分の1となる特例の対象となりません。
固定資産税上の優遇をなくすことで、空き家の自発的な撤去を促す狙いです。政府は都市部の商業地に適用されている固定資産税の軽減措置も見直す方針です。
平成27年度税制改正大綱では、「特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる」としています。
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