2014年12月11日木曜日

3府省庁:教育資金一括贈与の非課税措置の拡充を要望!

3府省庁(内閣府、文部科学省及び金融庁)は、2015年度税制改正要望を公表しました。


それによりますと、文部科学省と金融庁は、教育資金一括贈与に係る非課税措置の拡充を、内閣府は、結婚や子育て資金の支援にも拡大することを要望しております。


具体的に、文科省と金融庁は、
①時限措置である同非課税措置の恒久化
②非課税対象範囲の拡大や口座開設手続きの簡素化
③直系尊属(祖父母等)以外から贈与を受けた場合にも贈与税非課税の対象にすることの3点を共同要望しております。

一方、内閣府では、対象を教育資金の支援だけでなく結婚・子育て支援へも拡大し、そのための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設を金融庁と共同で要望しております。


子や孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、信託の機能を活用し、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使って、一括して子・孫へ贈与した場合、一定額に対して贈与税を非課税とするものです。

さらに、少子化対策に資する事業を行う公益法人等へ信託財産の一部を寄附する制度とする場合には、その寄付相当額につき、贈与税非課税での払出しを可能とすることも求めております。


2013年度税制改正で創設された教育資金贈与の非課税措置は、祖父母等が、子・孫名義の金融機関の口座等に、一定の教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までは贈与税を非課税とする特例で、2015年12月末までの時限措置となっております。


信託協会によりますと、2014年6月末現在、教育資金贈与信託の契約件数が7万6,851件、信託財産設定額合計は5,193億円にのぼっているそうです。

また、同協会の信託受益者向けアンケート調査結果によりますと、教育資金贈与の非課税措置の改善期待として、「領収書等の記載事項の簡略化」や「教育資金に該当する対象範囲の拡大」とともに「対象範囲を子供の結婚・出産や育児費用へ拡大」などの回答もありました。


今後の税制改正の動向に注目です。



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