消費税率8%への引き上げと同時にスタートした「すまい給付金」が、制度開始から半年で、8730件(7710戸)に対して合計19億7484万1千円が給付されたことが分かりました。
住宅ローン利用者の消費増税による負担を少なからず抑えたことが分かります。
なお、給付を受けた「件数」と「戸数」が異なるのは、持分保有者単位での申請となるためです。
国土交通省によると、新築では、申請は1万1614件、給付は8323件で7340戸、給付額は18億7562万7千円。
中古では申請600件、給付407件で370戸、給付額9921万4千円でした。
住宅ローン利用者の負担軽減制度である住宅ローン減税は平成26年4月の消費税増税に合わせ、拡充されました。
しかし、住宅ローン減税は納めている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低い人ほど効果が薄くなります。
そこですまい給付金制度は、住宅ローン減税拡充の負担軽減効果を十分に受けられない収入層が対象とされています。
給付金を受けられるのは、住宅を取得して登記上の持分を保有するとともにそこに居住する収入が一定以下の人。
住宅ローンを利用せずに即金で住宅を取得した人でも、50歳以上で収入額の目安が650万円以下の人は対象になります。
給付額は、収入額の目安(都道府県民税の所得割額)で決まる「給付基礎額」に不動産の「持ち分割合」を乗じて決定。
具体的には、消費税率8%時は、扶養家族が1人の住宅購入者の場合、年収425万円以下の人は30万円、425万円超475万円以下は20万円、475万円超510万円以下は10万円。
消費税率が10%に引き上げられたときは、給付対象の上限が775万円以下の人になるとともに、最大給付額が50万円になります。
平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用されます。
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