2014年12月25日木曜日

すまい給付金、半年で7710戸が利用

消費税率8%への引き上げと同時にスタートした「すまい給付金」が、制度開始から半年で、8730件(7710戸)に対して合計19億7484万1千円が給付されたことが分かりました。


住宅ローン利用者の消費増税による負担を少なからず抑えたことが分かります。


なお、給付を受けた「件数」と「戸数」が異なるのは、持分保有者単位での申請となるためです。


国土交通省によると、新築では、申請は1万1614件、給付は8323件で7340戸、給付額は18億7562万7千円。


中古では申請600件、給付407件で370戸、給付額9921万4千円でした。

住宅ローン利用者の負担軽減制度である住宅ローン減税は平成26年4月の消費税増税に合わせ、拡充されました。


しかし、住宅ローン減税は納めている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低い人ほど効果が薄くなります。


そこですまい給付金制度は、住宅ローン減税拡充の負担軽減効果を十分に受けられない収入層が対象とされています。


給付金を受けられるのは、住宅を取得して登記上の持分を保有するとともにそこに居住する収入が一定以下の人。


住宅ローンを利用せずに即金で住宅を取得した人でも、50歳以上で収入額の目安が650万円以下の人は対象になります。

給付額は、収入額の目安(都道府県民税の所得割額)で決まる「給付基礎額」に不動産の「持ち分割合」を乗じて決定。


具体的には、消費税率8%時は、扶養家族が1人の住宅購入者の場合、年収425万円以下の人は30万円、425万円超475万円以下は20万円、475万円超510万円以下は10万円。


消費税率が10%に引き上げられたときは、給付対象の上限が775万円以下の人になるとともに、最大給付額が50万円になります。


平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用されます。





2014年12月22日月曜日

【時事解説】公的年金の改革と経済への影響

公的年金の改革が本格的にはじまろうとしています。以前から、公的年金については、改革について多くの議論がなされてきました。現在、改革として、パートで働く主婦や高齢者などを対象に年金の仕組みを変えることで働く人を増やし、結果、保険料が増えるようにルールを変えようといった議論が進められています。なかでも、目玉は公的年金資金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の改革にあります。

GPIFとは厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理と運用を行う独立行政法人です。国民年金と厚生年金の積立金は2013年3月末で約132兆円になっており、そのうちの約127兆円をGPIFが運用しています。現在、運用の方針が大きく変わろうとしています。

これまでは、運用の額の大きさや年金の積立金ということから、比較的安全でリスクが少ないといわれる、国債などの国内債券を中心に運用してきました。ところが、今の年金制度を維持するには、利回りは1.7%が必要ですが、国債では目標の利回りには届かない可能性が濃くなりました。
もちろん、好景気になれば金利が上がるので利回りも改善します。ただし、金利が上がると、今度は国債の価格が下がり、資産の総額が減ることになります。

そこで、国債の割合を減らし、より高い利回りを期待できる日本株への投資を増やす方針が打ち出されました。10月31日、GPIFは株式と債券の比率を50%ずつにする方針を打ち出しました。加え、国内資産を60%、海外を40%と海外資産の比率をも高めます。結果、これまで60%を占めていた国内債券は35%にまで引き下げられることになりました。


GPIFの改革は一見、経済にはあまり関係ないようにもみえます。ところが、実際は、株価に大きな影響を与えます。改革により、GPIFが株式運用の割合を増やせば、それだけ株式市場に多くのお金が流れ込み、株価を押し上げる効果があります。国内株式への組み入れ比率を1%高めるだけで、株式市場には1兆円超の買い余力が発生するという推計も出ています。

もちろん一気に買うわけではなく、徐々に買っていくので、短期間で日経平均株価が何倍にもなるわけではありません。ただ、日銀の量的追加緩和などの影響などもあり、日経平均株価は、10月の半ばではおよそ1万5,000円でしたが、11月21日は1万7,357円と2,000円以上も高くなっています。

その一方で、今回の改革に対して心配の声もあがっています。第一は、株式の比率を高めることが正しいのかという点です。株価が上がっている今はよいのですが、今後、株価が下がったときに、しっかりと損を回避する(株をタイミングよく売る)ことができるのか、不安視する専門家もいます。
加え、現在の年金制度は女性の就労が現在よりも大幅に増えることを前提としています。本当に、女性の就労増加を実現できるのか、という心配も出ています。こうした前提が崩れたときに、運用に行き詰まりが出ないか危惧されます。

結局は、冒頭で触れた通り、女性や高齢者などを含めて労働者の数を確実に増やしていくこと、さらには、少子高齢化の進展に合わせて、年金の支給額を変えていくような、制度の見直しなどもあわせて改革が進められるかどうか、ここに改革の成否があります。

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)




2014年12月18日木曜日

マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定

◆円安と消費税アップで改定
給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発表されましたが4月に遡って適用されます。改定されたのはマイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。限度額引き上げは平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入って支払われたものは対象になりません。
4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。

◆年末調整での精算は
自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して
①今までは改正前の非課税額を適用して源泉徴収していましたが、改正後の非課税額で新たに非課税となった金額を計算します。
②源泉徴収簿の年末調整欄余白に「非課税となる通勤手当○○円」と表示して新たに非限度額課税となった部分の金額を記入します。
③源泉徴収簿の年調欄の給与・手当の欄には総支給金額から新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の総支給額を記入します。
このようにして改正後の非課税になった部分の金額を本年の給与総額から差し引いた後の総額を基に年末調整を行います。

◆自動車や自転車等の通勤者の非課税限度額
(片道の通勤距離    改正後の金額)
ア、55㎞以上        31,600円
イ、45㎞以上55㎞未満   28,000円
ウ、35㎞以上45㎞未満   24,400円
エ、25㎞以上35㎞未満   18,700円
オ、15㎞以上25㎞未満   12,900円
カ、10㎞以上15㎞未満    7,100円
キ、 2㎞以上10㎞未満    4,200円
ク、 2㎞未満        全額課税

交通機関を利用している人に支給する通勤手当の1カ月当たりの合理的な運賃等の額の限度額100,000円に変更はありません。





2014年12月15日月曜日

空き家放置で税優遇の対象外に

取り壊して更地にすると固定資産税が6倍に跳ね上がることから、空き家が廃屋同然となっていても解体せずに放置する所有者が多いのが現状です。


こうした問題への国の取り組み方針を規定した「空き家対策特措法」が成立しました。


空き家の所有者特定に固定資産税の課税情報を活用することや、行政代執行による取り壊しを認めるなど、自治体の権限を強化する内容となっています。

倒壊の危険性がある空き家に自治体が対応する際、これまでは所有者の特定に難航して対策に時間がかかってしまうことが多くありました。


新法では、固定資産税の課税情報を利用して、迅速に所有者特定を行えるようにしています。

また、空き家への立ち入り調査も可能となるほか、所有者に対して改善を促したにもかかわらず、無視して放置を続けた場合には行政代執行による解体も認めました。


解体費用は取り壊し後に改めて所有者に請求することとしています。


行政代執行による解体はこれまでも条例によって自治体単位で行われてきましたが、同法によって自治体は国の〝お墨付き〟を得た形です。

政府は、特に危険だと認定された「特定空き家」については、固定資産税の優遇対象から除外するという方針も示しています。


今回成立した法では、空き家対策を実施するための「必要な税制上の措置」を講じると明記。


周辺に危険を及ぼす可能性の高い空き家を特に「特定空き家」として指定し、固定資産税の住宅用地の特例から除外します。


早ければ平成28年からの実施を目指しています。


自治体の権限強化に加えて税制面でも処分を促すことで、空き家対策を円滑に行えるようになるとしています。



2014年12月11日木曜日

3府省庁:教育資金一括贈与の非課税措置の拡充を要望!

3府省庁(内閣府、文部科学省及び金融庁)は、2015年度税制改正要望を公表しました。


それによりますと、文部科学省と金融庁は、教育資金一括贈与に係る非課税措置の拡充を、内閣府は、結婚や子育て資金の支援にも拡大することを要望しております。


具体的に、文科省と金融庁は、
①時限措置である同非課税措置の恒久化
②非課税対象範囲の拡大や口座開設手続きの簡素化
③直系尊属(祖父母等)以外から贈与を受けた場合にも贈与税非課税の対象にすることの3点を共同要望しております。

一方、内閣府では、対象を教育資金の支援だけでなく結婚・子育て支援へも拡大し、そのための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設を金融庁と共同で要望しております。


子や孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、信託の機能を活用し、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使って、一括して子・孫へ贈与した場合、一定額に対して贈与税を非課税とするものです。

さらに、少子化対策に資する事業を行う公益法人等へ信託財産の一部を寄附する制度とする場合には、その寄付相当額につき、贈与税非課税での払出しを可能とすることも求めております。


2013年度税制改正で創設された教育資金贈与の非課税措置は、祖父母等が、子・孫名義の金融機関の口座等に、一定の教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までは贈与税を非課税とする特例で、2015年12月末までの時限措置となっております。


信託協会によりますと、2014年6月末現在、教育資金贈与信託の契約件数が7万6,851件、信託財産設定額合計は5,193億円にのぼっているそうです。

また、同協会の信託受益者向けアンケート調査結果によりますと、教育資金贈与の非課税措置の改善期待として、「領収書等の記載事項の簡略化」や「教育資金に該当する対象範囲の拡大」とともに「対象範囲を子供の結婚・出産や育児費用へ拡大」などの回答もありました。


今後の税制改正の動向に注目です。



2014年12月9日火曜日

みなし相続財産とならないもの

◆本来の相続財産とみなし相続財産
死亡した者に係る給与等で未支給のものは本来の相続財産として相続税が課され、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として相続税が課されます。


なお、相続により取得するものについては所得税を課さないと法律は規定し、相続税の課されるものについては、所得税の課税をしない、と二重課税の回避の趣旨が通達で明示されています。


また、別の通達では、相続税の課されない死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等については、一時所得として所得税を課すとしています。
◆相続不課税で一時所得となるもの
被相続人の死亡後3年を超えて支給額が確定した退職手当金等は、みなし相続財産の規定外になるので、相続税課税対象外になるとともに、その支給を受けるものの直接の所得となり、一時所得に分類されて、課税されます。


また、年金を受給していた者が死亡し、その死亡時点で未支給となっていた1~2ヶ月分の年金が、請求によって配偶者等の指定した口座に振り込まれた場合、これも、受給した配偶者等の一時所得となります。


この未支給年金請求権については、遺族が自己の固有の権利として請求するものであることが、国民年金法・厚生年金法に明記されており、かつ、相続財産とみなすとの規定がないので、相続税の課税対象にはなりません。

◆歯科医師会の死亡共済金も
昨年、平成25年12月12日に、歯科医師会共済制度に基づく死亡共済金は相続財産ではなく、遺族の一時所得に該当するとの判決がありました。


この共済金の受給権は、死亡した会員が指定していた者(指定した者がいない場合は法定相続人)にあり、被相続人の財産としての本来の相続財産ではありません。また、みなし相続財産にも該当しません。


ちなみに、この共済掛金の性質は、中途返戻金のないいわゆる掛け捨てであり、火災や重度の障害に対しても共済金が支払われることになっており、掛金の内、死亡共済金の原資として積み立てられる直接の個別対応関係がないので、一時所得の収入金額から控除する額はゼロとされています。



2014年12月5日金曜日

パチンコ税、携帯電話税の導入見送り

パチンコや携帯電話の利用者に負担を求める新税の創設について、来年度税制改正には盛り込まない方針を政府・与党が固めました。「消費税の再増税と同時並行は困難」というのが理由です。

パチンコ税は、客が出玉を直接換金することを合法化したうえで、客が受け取った現金に税金を課すというもの。この場合、所得税に該当することから、年間の勝ち負けを通算する必要が出てくるなど導入には課題がたくさんありました。さらに、パチンコ客による景品交換所での換金が古物商への販売行為とみなされて課税されることになれば、新税は一般の中古リサイクルショップなどにも課税対象が広がる可能性があります。

刑法では賭博は禁じられていますが、現在のパチンコは〝グレーゾーン〟に位置づけられていて、店が利用者に景品を渡し、利用者は景品交換所(古物商)で景品を販売して現金を得る「三店方式」で法の抜け道をつくっています。

今回は導入が見送られましたが、税収は1%で200億円との試算もあることから、政府・与党は、今後はカジノを含めた統合型リゾート(IR)推進法案の審議を見守りながら、協議を継続させるとしています。

携帯電話税については、台数ごとに課税する案が浮上していました。今年自民党有志議員が結成した「携帯電話問題懇談会」の会長である中山泰秀衆院議員は、「公共の電波は資源。有限の資源を使用しているのだから税金を払うべき」と課税根拠を語っていました。しかし、そもそも携帯電話各社が莫大な額の電波利用料を国に払っていて、端末使用者からも徴収することになると「二重取り」になる可能性があります。さらに自動車所有者のような公的登録制度がないため、納税者の特定が難しいことも指摘されていました。




2014年12月3日水曜日

誤りやすい事例 年末調整の留意点

年末調整の時期となりました。年末調整とは、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

◆昨年と比べて変わった点
平成26年分については、大きな改正点はありませんでしたが、昨年から創設された復興特別所得税の計算がありますのでその留意が必要です。
そのため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額[年調年税額=年調所得税額×102.1%(100円未満切り捨て)]を算出する必要があります。


以下、誤りやすい事項について3例ほど検討したいと思います。

◆遺族年金の受給と合計所得金額の判定
扶養親族に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。
したがって、非課税所得である遺族年金を含めないところで扶養親族を判定することに注意して下さい。

◆給与の支払日が年の中途で変更された場合
これまで前月21日から当月20日までの勤務分に係る給与が当月末支給から翌月5日に変更になった場合、11月21日から12月20日までの給与は翌年1月5日に支払われることになります。
この1月5日に支払われる12月分の給与は、本年の給与に係る年末調整の対象に含めなければならないかどうかですが、結論は、計算対象には含めない、です。


その理由は、年末調整は、その年中に支払うべきことが確定した給与が対象で、確定した給与とは、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日、と解されていることにあります。

◆親族等が契約者となっている保険契約等
妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく給与の支払を受ける夫がその保険料を負担している場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象になります。
但し、保険金等の受取人が給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族でなければなりません。




2014年12月1日月曜日

「生活に通常必要でない資産」に係る税制改正(所得税法改正)

《法学博士・税理士右山昌一郎》


平成26年も年末を迎えて終わろうとしています。年末に当たって平成26年度税制改正の中から「生活に通常必要でない資産」に係る改正、すなわち、ゴルフ会員権やリゾート会員権等(以下「ゴルフ会員権等」といいます。)に係る譲渡損失の金額が損益通算の対象から除外された改正及びこれらの資産の災害等から生じた損失の金額が雑損控除の対象外となった改正について、その経緯も交えながら述べてみたいと思います。


特にゴルフ会員権については「ゴルフ会員権に係る名義変更料は、ゴルフ会員権の取得費を構成するか否か」の訴訟で私は約10年間税理士補佐人としてその訴訟に携わり平成17年2月1日・最高裁第三小法廷において完全勝訴判決を得たなつかしい思い出があります。

1.ゴルフ会員権等の改正の経緯
(1) 「生活に通常必要でない資産」の経緯
「生活に通常必要でない資産」は改正前においては、次のように規定(以下「旧法」といいます。)されていました。
「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」 

旧法では対象物件を不動産と規定しています。ゴルフ会員権等は権利であることから平成26年度税制改正においては、旧法の「不動産」を「資産」に改正して、まず「生活に通常必要でない資産」の中に「ゴルフ会員権等」を挿入した経緯があります。


(2) ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の経緯
ゴルフ会員権等の譲渡損失の金額に係る損益通算については、所得税法69条が旧法の規定をそのまま引き継いでいます。その理由は、同規定の中に「生活に通常必要でない資産に係る損失の金額」は、他の生活に通常必要でない資産(例えば、美術工芸品等で1個又は1組の価額が30万円超のもの)の所得の金額から控除し、控除しきれないものは生じなかったものとみなす、という規定を踏襲することにして除外しているからです(新所法69②)。

(3) ゴルフ会員権等の災害等損失に係る雑損控除の経緯
ゴルフ会員権等の災害等損失に係る雑損控除の適用については、(2)と同様に旧法に「生活に通常必要でない資産の災害による損失の金額」は除外すると規定していることからその規定を踏襲し、改正後においてはゴルフ会員権等の災害等損失を雑損控除の対象外にしたということができます。

(4) 留意点
今回のゴルフ会員権等の損失の金額に係る損益通算からの除外及び雑損控除からの除外については、別荘が早期(昭和37年)に「生活に通常必要でない資産」に規定されて以降毎年ゴルフ会員権等の損失の金額の取扱いについて均衡上から問題となっていました。
私としては、ゴルフ会員権等の損失の金額に係る平成26年規制は、やや遅きに失したものといえます。
さらに今回の改正においては、損益通算及び雑損控除の条文を改正せず、生活に通常必要でない資産の条文(所令178①二)のみを改正し規制したこととその適用は、平成26年4月1日以後の譲渡等としたことには注意する必要があります。