相続(生前)対策の1つに『財産の贈与』があります。
その『財産の贈与』に対する課税方法には、『相続時精算課税制度』と『暦年課税制度』の2つの制度があることは皆さんご存知と思います。
どちらの制度を選択した方が有利かは一概には申し上げられませんが、それぞれの制度のメリット・デメリットを知ることで、ご自身の状況にあった制度を選択することができると思います。
なお、相続時精算課税制度は贈与者毎に選択することができますが、一旦これを選択すると暦年課税制度への選択替えはできませんので注意が必要です。
『相続時精算課税制度』
《メリット》
①2,500万円までは、贈与税を支払わずに贈与ができる。
②2,500万円を超えた部分の贈与税率は一律20%である。
③贈与時の評価額(金額)が相続時に適用されるので将来値上がりが見込 まれる財産を贈与すると有効である。
《デメリット》
①受贈者に制限がある。
②受贈者が贈与者より先に死亡すると、二重課税や三重課税になることがあ る。
③贈与時の評価額(金額)より値下がりすると不利になる。
④毎年の税制改正に対応し難い。
『暦年課税制度』
《メリット》
①受贈者に制限がない。
②3年を経過した贈与は相続財産に取り込まれない。
③推定相続人以外への贈与は相続財産に取り込まれない。
④毎年の税制改正への対応が容易である。
《デメリット》
①基礎控除(現行110万円)が低いので多額の贈与がし難い。
②税率の累進カーブが急なので多額の贈与は税負担が重い。
以上は一般的なものですので、この他にも、ケース毎にメリット、デメリットがあると思われます。
毎年1回定期的に財産の状態を把握することも相続(生前)対策の1つだと思います。
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