8月になりました。
猛烈に暑い日が続いていますので、体調には十分気を遣い体を労わりましょう。
本日のテーマは、「相続税の申告までの流れ」についてです。
相続税の申告までの大まかな流れは、①相続人の確認、②遺言の有無の確認、③遺産と債務の確認、④遺産の評価、⑤遺産の分割、⑥申告と納税です。
①相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定します。
②遺言書の有無の確認
遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。
公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
③遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録等の一覧表を作ります。
葬式費用は遺産から控除しますので、領収書等が必要です。
④遺産の評価
遺産の評価は、相続税法と財産評価基本通達により評価します。
⑤遺産の分割
遺言書がない場合等には、相続人全員で遺産の分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受け、特別代理人がその未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
期限までに分割できなかったときは民法の規定による法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
⑥申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではありませんので注意が必要です。
相続税の納付は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
相続税の納税が一括でできない場合、金銭により分割で納付する「延納」や相続で取得した財産で納める「物納」という制度があります。
この「延納」、「物納」を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
10ヶ月はあっという間です。
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