お盆休み故郷で過ごされている人もいらっしゃることと思います。
親族が集まるこの時期に相続が話題となることもあるのではないですか。
日本の相続税の課税方式は、他の先進諸国とは異なり、少し特殊であるらしいです。
相続税は、死亡した人の財産を相続等により取得した相続人に課される税金です。
相続で財産が親から子等に移るだけなのになぜ税金がかかるのか改めて考えると不思議ですね。
相続税を課税する目的持つ機能について、その一つに「所得税の補完機能」が挙げられます。
被相続人が生前において受けた税制上の特典などにより蓄積した財産を「相続」という機を捉えて精算をするいわば所得税を補完する機能です。
もう一つは「富の集中抑制機能」です。
相続により相続人が得た財産の増加に対し税を課すことで、相続をした者としなかった者との間の財産の均衡を図り、富の過度の集中を抑制する機能です。
次に相続税の課税方式について、課税方式には①被相続人の遺産総額に応じて課税する「遺産課税方式」と②個々の相続人が取得した遺産額に応じて課税する「遺産取得課税方式」があります。
前者①は英米が採用、後者②は仏独が採用しています。
「遺産課税方式」の特徴は、被相続人の所得税補完機能の観点から作為的な遺産分割による租税回避を防止しやすく、遺産分割に関係なく遺産の総額によって相続税額が決まるため、徴税が容易であることです。
「遺産取得課税方式」の特徴は、各相続人が相続した財産の価額に応じて、それぞれ超過累進税率が適用されるため、富の集中化の抑制機能があり、相続人間の取得財産額に応じた税負担の公平が保てます。
冒頭で触れました、日本の相続税の課税方式が特殊であるとする理由について、そもそも日本の相続税は明治38年に「遺産課税方式」で導入されましたが、昭和25年に「遺産取得課税方式」に改められ、昭和33年に税額の計算に当たり「遺産課税方式」の要素が一部取り入れられ、現在までその方式がとられているところです。
二つの課税方式の長所(短所?)を取り入れた方式となっているようです。
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