国税当局が平成28年7月~29年6月に実施した相続税の実地調査1万2116件のうち、8割にも上る9930件で申告漏れなどの非違が指摘されたことが国税庁の報告書で明らかになりました。
申告漏れがこれほど発生するのは、相続税の申告は専門家にとっても難しい手続きであり、また相続人が気付かなかった相続財産が後から出てくることがあるためです。
相続税関連のミスを防ぐには、申告漏れが発生しやすいポイントを確実に確認するのが近道です。
申告漏れ財産の代表格には、口座名義人と実際の所有者が異なる「名義預金」が挙げられます。
被相続人が生前に通帳を管理し、入出金をしていたのであれば、たとえ家族名義の口座でも名義預金と認定され、相続税の課税対象になります。
昨年度の調査でも多くの相続人が名義預金を指摘され、追徴税額を受けました。
また、国税当局が近年監視を強めているのが海外財産です。
海外資産を持つ人への調査は15年前と比べると8倍にまで増え、28年度は917件の実地調査が行われました。
問題が指摘されたのはそのうち117件。
調査によって申告漏れなどの問題が指摘される割合は、相続税の実地調査全体でみると82%ですが、海外財産関連の調査では12.8%にまで下がります。
すなわち、国内にしか財産を持っていない相続人には高確率で問題があると分かった段階で調査に着手する一方、海外財産を持つ相続人には、問題を指摘できるかどうか不確定であっても手当たり次第に調査をしている当局の実態が見て取れます。
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