織物消費税は、法定製造場で製造者から織物を受け取る際に、税務署員が標準価格を決定し、受取人がその価格の1割(明治43年時点)を税金として納めるもの。
日露戦争の戦費調達のための財源として明治37年3月に非常特別税として誕生しています。
その後も永久税として残り、シャウプ勧告を受けた税制改正で昭和25年1月に廃止となりました。
課税対象である「織物」の定義は「糸を縦横に交差して織り合わせたもの」。
税務大学校が「課税された織物はどれか」とするクイズの選択肢に入れた「レースのハンカチ」は、糸と糸を編み合わせたもの、もしくはより合わせたものということで、課税されなかったそうです。
また、「綿織物」は当初は課税対象でしたが、生活必需品の負担軽減という社会政策から大正15年に非課税になりました。
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