2017年1月23日月曜日

災害時の税制特例が恒久化

 地震などの自然災害で被害を受けたときに適用できる税制上の特例が、平成29年度税制改正大綱に盛り込まれました。


 被災者が適用できる特例はこれまで災害が起きるたびに特別法として立法化していましたが、被災してから法成立まで時間がかかってしまうことなどを理由に、恒久化を望む声が各方面から上がっていました。


 自然災害などによって納税が難しくなった個人や企業に対しては、所得税や法人税などで納税猶予や減免の特例が認められます。


 またそれ以外にも、東日本大震災のようにきわめて甚大な被害が発生した災害については「災害特例法」を制定し、被災地や復興活動に対する寄付金控除の拡充や、被災者に対するさまざまな所得控除特例を設けることがあります。


 しかしこれらの税優遇はすべて災害が起きてから特別法を制定して適用するため、機能するまでにある程度の時間がかかってしまいます。


 こうした状況を受けて、税制改正に向けた各業界からの要望では災害税制の恒久化を求める声が上がっていました。


 大綱にはさまざまな税目で、災害時の特例を恒久法として定める内容が盛り込まれています。


 国税の納期限延長措置などに加えて、法人税や相続税、固定資産税などで被災者に対する優遇が認められます。


 盛り込まれた内容は通常国会で恒久法として成立する予定です。


確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。


お気軽にご連絡ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿