平成27年度の相続税の実地調査1万1935件のうち、海外資産を持っている人への調査は859件だったことが国税庁の発表で明らかになりました。
海外資産関連調査は3年連続上昇し、統計が開始された平成13年以降で最多。
27年度の859件は、13年(117件)の7.3倍にもなっています。
海外資産関連の調査859件で申告漏れなどの非違が発見された件数は117件。
申告漏れ課税価格は47億円、非違1件あたりの価格は3999万円でした。
地域別非違件数をみると、北米が61件で最多。
アジア40件、欧州12件、オセアニア8件と続きます。
非違があった財産は、現金・預貯金が65件で最多で、有価証券33件、不動産32件でした(「その他」42件)。
国税当局は、
①相続や遺贈で取得した財産に海外資産がある、
②相続人、被相続人が国外に居住している、
③海外資産に関する資料情報がある、
④外資系金融機関との取り引きがある
といった国外資産が絡む相続への監視を強めています。
国際課税に関する今後の方針を定めた「国際戦略トータルプラン」で国税当局は資産フライトに攻め入る姿勢を打ち出しており、今後は海外資産への調査がさらに強化されていくことになります。
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