2016年度税制改正により、2016年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る)の減価償却方法について、定率法を廃止する見直しがされております。
したがいまして、建物附属設備及び構築物の償却方法は、定額法のみとなり、鉱業用減価償却資産の償却方法は、定額法又は生産高比例法によることになります。
例えば、所有する建物附属設備や構築物に対して大規模な改修工事等を行い、資産計上が必要な支出があった場合(資本的支出)には、原則として、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行い、定率法や旧定率法を適用する建物附属設備や構築物に対して、2016年4月1日以後に行われる資本的支出については、定額法を適用します。
ただし、2016年4月1日以後に行われる資本的支出が、旧定率法又は旧定額法が適用される2007年3月31日以前に取得した建物附属設備又は構築物に対する場合には、その建物附属設備又は構築物の取得価額に資本的支出の金額を加算して減価償却を行うことができます。
2007年4月1日以後に取得した建物附属設備又は構築物に対する資本的支出は、原則的取扱いとなり、定額法のみ適用されます。
なお、2012年4月1日以後に取得した既存の減価償却資産に対して資本的支出を行った場合の特例や2007年4月1日以後に同一の事業年度内に複数の資本的支出を行った場合の特例については、いずれも既存の減価償却資産と資本的支出の両方に定率法を採用が要件となります。
したがいまして、定額法しか適用できない2016年4月1日以後の建物附属設備及び構築物に対する資本的支出については、これらの特例は適用できません。
基本的に建物附属設備及び構築物に対する資本的支出は、定額法のみ適用でき、2007年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物に対する資本的支出の場合には、既存の建物附属設備及び構築物の取得価額に加算して、旧定率法又は旧定額法による減価償却を行うことができますので、該当されます方は、ご確認ください。
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