課税要件となる国外居住年数を見直し、10年超国外に住んでいなければ保有する海外資産に日本の相続税が課されるよう見直されます。
現行制度では、相続人と被相続人の両方が5年を超えて海外に住んでいると、海外資産に対しては日本国内での相続税は課されません。
どちらか一方でも日本に住所があるか、海外に居住して5年以内であれば課税対象。また要件を満たしていても、国内にある財産には日本の相続税がかかります。
新制度は、現在5年超となっている居住期間の要件を10年超に引き上げるというもの。
これまでは親子ともに海外に移住して5年を超えれば相続税の対象外となりましたが、今後はたとえ9年住んでいても日本の相続税が課せられることになります。
この改正は来年4月以降に相続や贈与によって取得した財産に適用される予定です。
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