相続の法的手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が来年スタートします。
現在は相続の際に大量の戸籍書類一式をそろえて各自治体の法務局や金融機関ごとに提出しなければなりませんが、これからは相続人全員分の本籍や続柄、法定相続分などの情報をそろえて一度法務局に提出すれば、発行される証明書の写しを提出することで事足りるようになるのです。
親や配偶者が死亡した場合、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などの手続きのため、大量の戸籍書類一式を管轄する各法務局や預金のある金融機関ごとに提出する必要があります。
また、提出を受けた法務局や金融機関も、申請者が正当な相続人であるかを審査し、さらに遺産が多岐にわたるときは同様の手続きを複数の法務局や金融機関が行なわなければなりません。
新制度ではまず、相続が発生すると相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した相続人一覧をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、死んだ人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出します。
法務局が正当な相続人であるかを審査した後、提出を受けた相続人一覧を基にして証明書を完成させ、公的な証明書として法務局が保管し、写しを発行。
これによって相続人は、相続手続きを行う法務局や金融機関に証明書を提出するだけでよくなり、利便性が向上することを法務省は強調しています。
従来は煩雑な手続きがハードルとなって点在する不動産の名義人を変えないままにしていることが多かったのですが、手続きを簡素化することで政府は円滑な登記変更を促したい狙いです。
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