国土交通省は、三世代同居に対応したリフォーム特例の標準的な工事費用を告示で明らかにしております。
同特例は、三世代同居に対応した改修工事費用が、借入金の場合と自己資金の場合の2つのケースがあり、自己資金の場合は、一定要件のもと改修工事の標準的な工事費用(補助金がある場合は、補助金控除後の金額)の10%相当額(250万円が限度)が所得税額から控除されます。
なお、同特例の適用期間は、2016年4月1日から2019年6月30日までです。
国土交通省の告示では、特例の要件である調理室、浴室、便所、玄関、のいずれかを増設する工事(改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)それぞれの標準的な工事費用を定めておりますが、対象となる工事を、調理室を増設する工事では、多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供する部分に、ミニキッチンを設置する調理室以外の調理室がある場合に限定しております。
ミニキッチンとは、台所流し、こんろ台その他調理に必要な器具又は設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニットをいいます。
浴室を増設する工事では、多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供する部分に、浴槽を設置する浴室がある場合に限定し、標準的な工事費用は、下記区分に応じた各金額に工事の箇所数を乗じた金額となります(工事のうちに居住用以外の部分がある場合は、工事費用に占める居住用部分の割合を乗じて計算)。
①調理室を増設する工事(ミニキッチンを設置するものを除く)は164万9,200円
②調理室を増設する工事のうち、ミニキッチンを設置するものは43万4,700円
③浴室を増設する工事のうち、浴槽及び給湯設備を設置するものは140万6,000円
④浴室を増設する工事のうち、浴槽を設置するもの(浴槽及び給湯設備を設置するものを除く)は83万7,800円
⑤浴室を増設する工事のうち、シャワーを設置するもの(浴槽を設置するものを除く)は58万9,300円
⑥便所を増設する工事は58万2,100円
⑦玄関を増設する工事のうち、地上階に玄関を増設するものは65万5,300円
⑧玄関を増設する工事のうち、地上階以外の階に玄関を増設するものは124万4,500円
該当されます方は、ご確認ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿