政府は消費税増税の延期を発表しておりますが、その一方で、国税庁は、消費者や事業者が軽減税率の対象になるかどうかを判断するための参考となる事例集を公表しております。
事例集には、「飲食料品」の譲渡の範囲等、飲食料品の輸入取引、外食の範囲、「一体資産」の適用税率の判定、「新聞の譲渡」の範囲等、区分記載請求書等の記載方法等について、全75項目がQ&A形式で掲載されております。
軽減税率制度では、客の自宅やホテルに出向いて調理や給仕を伴うケータリング・出張料理などのような「譲渡の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は外食に当たるため、軽減税率の対象から除外されます。
ただし、「有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設」での飲食料品の提供は除かれ、外食の対象外として軽減税率が適用されます。
有料老人ホームとは、入居者が60歳以上の者、介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の者、前記のいずれかに該当する者と同居している配偶者のいずれかに該当する者をいいます。
これらの施設には、有料老人ホームのほか、
①サービス付き高齢者向け住宅
②義務教育諸学校の施設
③夜間課程を置く高等学校の施設
④特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設
⑤幼稚園の施設
⑥特別支援学校に設置される寄宿舎
などがあります。
事例集では、外食の範囲の中で「有料老人ホームの飲食料品の提供」を掲載し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での食事は、原則、軽減税率の対象ですが、同一の日に同一の者に対して提供する食事の対価の額(税抜き)が1食当たり640円以下で、1日の合計の食事代が1,920円までは軽減税率の対象となるとし、小中学校や夜間高等学校などの食事も同様としております。
一方、学生食堂や社員食堂の食事は軽減税率の対象とはなりません。
事例集によりますと、軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、その学校の児童や生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいい、利用が選択できる学生食堂での食事はこれに該当しないとしております。
また、学生食堂での飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当するので、軽減税率の適用対象とならないとしております。
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