消費増税と軽減税率導入が平成31年10月まで延期されたことを受け、政府は税率ごとの正確な税額を経理区分するインボイス(適格請求書)制度の導入も合わせて2年半先送りする方針を固めました。
2016年8月31日水曜日
2016年8月30日火曜日
2016年8月29日月曜日
2016年8月26日金曜日
確定申告後に計算誤りなど申告内容の間違いに気づいた場合
確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を改めることになりますが、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。
2016年8月25日木曜日
暦年贈与:父母等からの財産の贈与は、特例税率を適用!
2015年1月1日以降に、暦年課税の場合において、父母や祖父母など直系尊属から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限る)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、特例税率を適用して計算します。
2016年8月24日水曜日
2016年8月23日火曜日
2016年8月22日月曜日
厚生労働省:スイッチOTC薬控除の対象の医薬品を告示!
厚生労働省は、2017年1月1日から適用されるスイッチOTC薬控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる「特定一般用医薬品」を告示しております。
2016年8月19日金曜日
添付書類のイメージデータにより提出が可能へ!
2016年4月1日から、e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することが可能になりました。
2016年8月18日木曜日
2016年8月17日水曜日
2016年8月16日火曜日
2016年8月15日月曜日
国税庁:義援金に関する税務上の取扱いFAQを公表!
国税庁は、熊本地震による被害者を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等について、照会の多い事例を、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として、公表しております。
2016年8月12日金曜日
介護休業給付金の支給率アップ
◆8月より支給率を引き上げ
雇用保険の介護給付金はこれまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月以降に開始する介護休業からは支給率が67%になります。
支給額の比較をしてみると休業開始時日額1万円の方が3ヶ月(1ヶ月を30日として)介護休業を取った場合の総支給額で見てみます。
1ヶ月の30万円×40%=12万円。
3ヶ月で36万円が最大支給額でした。
新しい支給率の場合は1ヶ月30万円×67%=20万1千円、3ヶ月で60万3千円とかなり引き上げられています。
又、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。
◆年齢区分適用ランクの変更
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限は雇用保険の賃金日額の上限(一定の年齢ごとに区分)を基に決められています。
これまでは「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは「45歳から59歳まで」の賃金日額の上限額」を適用します。
支給率をアップしたり上限額の年齢区分適用ランクを引き上げたりは、働き盛りの人が介護休業を取得するようになった時に備えていると言う事でしょう。
又、8月1日以降に介護休業を開始した方で支給対象期間中に賃金の支払いがある場合、賃金額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し13%を超える時には支給額は減額され80%以上支給される時は給付されません。
◆介護休業の分割取得
介護離職問題がクローズアップされる中、改正によって仕事と介護の両立支援制度の見直しも行われています。
これまでも育児介護休業法では介護休業の規定はありましたが、休業日数が原則1回に限り93日までの取得に限定されていました。
そこで3回を上限に分割取得できるようになります。
介護休暇日数は現在年5日で、それは変わりませんが半日単位の取得も認められるようになります。
平成29年1月から施行の予定です。
雇用保険の介護給付金はこれまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月以降に開始する介護休業からは支給率が67%になります。
支給額の比較をしてみると休業開始時日額1万円の方が3ヶ月(1ヶ月を30日として)介護休業を取った場合の総支給額で見てみます。
1ヶ月の30万円×40%=12万円。
3ヶ月で36万円が最大支給額でした。
新しい支給率の場合は1ヶ月30万円×67%=20万1千円、3ヶ月で60万3千円とかなり引き上げられています。
又、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。
◆年齢区分適用ランクの変更
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限は雇用保険の賃金日額の上限(一定の年齢ごとに区分)を基に決められています。
これまでは「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは「45歳から59歳まで」の賃金日額の上限額」を適用します。
支給率をアップしたり上限額の年齢区分適用ランクを引き上げたりは、働き盛りの人が介護休業を取得するようになった時に備えていると言う事でしょう。
又、8月1日以降に介護休業を開始した方で支給対象期間中に賃金の支払いがある場合、賃金額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し13%を超える時には支給額は減額され80%以上支給される時は給付されません。
◆介護休業の分割取得
介護離職問題がクローズアップされる中、改正によって仕事と介護の両立支援制度の見直しも行われています。
これまでも育児介護休業法では介護休業の規定はありましたが、休業日数が原則1回に限り93日までの取得に限定されていました。
そこで3回を上限に分割取得できるようになります。
介護休暇日数は現在年5日で、それは変わりませんが半日単位の取得も認められるようになります。
平成29年1月から施行の予定です。
2016年8月10日水曜日
2016年8月9日火曜日
2016年8月8日月曜日
2016年8月5日金曜日
国税庁:消費税の軽減税率の事例集を公表!
政府は消費税増税の延期を発表しておりますが、その一方で、国税庁は、消費者や事業者が軽減税率の対象になるかどうかを判断するための参考となる事例集を公表しております。
2016年8月4日木曜日
2016年8月3日水曜日
2016年8月2日火曜日
2016年8月1日月曜日
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