◆H28よりNISAの適用範囲が拡大されます
平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が100万円から120万円に引き上げられます。この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。
平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が100万円から120万円に引き上げられます。この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。
◆「ジュニアNISA」とは
この「ジュニアNISA」制度とは、未成年者の「未成年者口座」に係る「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」で管理される上場株式等に係る配当所得・譲渡所得は非課税とするというものです。この制度は平成28年1月1日以後に未成年者口座の申し込みがされ、同年4月1日から受け入れられる上場株式について適用されます(「非課税管理勘定」に受け入ることができる限度額は80万円。最長5年間)。
夫婦と子2人の世帯を例とすると、改正前の非課税投資枠は夫と妻でNISA 100万円5年×2名=1,000万円であったのに対し、改正後は、(NISA 120万円×5年×2名)+(ジュニアNISA 80万円×5年×2名)=2,000万円と倍になります。これは子供を含む国民1人当たりの金融資産の平均額556万円×4人=約2,000万円に見合う数字となります(H25総務省家計調査)。
この「ジュニアNISA」制度とは、未成年者の「未成年者口座」に係る「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」で管理される上場株式等に係る配当所得・譲渡所得は非課税とするというものです。この制度は平成28年1月1日以後に未成年者口座の申し込みがされ、同年4月1日から受け入れられる上場株式について適用されます(「非課税管理勘定」に受け入ることができる限度額は80万円。最長5年間)。
夫婦と子2人の世帯を例とすると、改正前の非課税投資枠は夫と妻でNISA 100万円5年×2名=1,000万円であったのに対し、改正後は、(NISA 120万円×5年×2名)+(ジュニアNISA 80万円×5年×2名)=2,000万円と倍になります。これは子供を含む国民1人当たりの金融資産の平均額556万円×4人=約2,000万円に見合う数字となります(H25総務省家計調査)。
◆18歳なるまでは払出ができません
成年NISAと異なる点は、18歳となるまでは非課税のまま払出すことができないという点です。一方で、「ジュニアNISA」は最終の口座開設は平成35年で、その運用は平成39年で終了します。この場合、平成39年の時点で18歳に達していない方もいるはずで、そのような方が非課税のまま払出ができないとなると制度として好ましくありません。そのため「ジュニアNISA」では、「継続管理勘定」というものが設けられました。この「継続管理勘定」には、「非課税管理勘定」から各年80万円まで移管することができ、その後、この「継続管理勘定」を用いることで、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。
成年NISAと異なる点は、18歳となるまでは非課税のまま払出すことができないという点です。一方で、「ジュニアNISA」は最終の口座開設は平成35年で、その運用は平成39年で終了します。この場合、平成39年の時点で18歳に達していない方もいるはずで、そのような方が非課税のまま払出ができないとなると制度として好ましくありません。そのため「ジュニアNISA」では、「継続管理勘定」というものが設けられました。この「継続管理勘定」には、「非課税管理勘定」から各年80万円まで移管することができ、その後、この「継続管理勘定」を用いることで、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。
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