2015年10月23日金曜日

基準期間がない場合の消費税の納税義務の特例


 中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられております。

 新たに設立された法人は、消費税の納税義務を判定する基準期間がありませんので、設立1期目及び2期目の事業年度は、原則として免税事業者となります。

 しかし、2013年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には当課税期間から課税事業者となりますので、該当されます方は、ご注意ください。

 ここでいう特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日まで法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることも可能です。

 ただし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人は、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例があります。

 また、2010年4月1日以後に設立された法人は、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける期間を除く)中に調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできませんので、該当されます方は、ご注意ください。

 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及び附属設備、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税等に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

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