わが国の経済においては、中長期的に労働力人口(15歳以上で、労働する能力と意思をもつ者の数)の減少が見込まれることから、労働力を「量」の面から補完するだけでなく、個々の労働者の潜在力を磨き上げることで労働の「質」の向上を図ることも求められています。
2015年10月28日水曜日
2015年10月26日月曜日
日本企業の開発力
平成26年度、一橋大学経済研究所・都留教授等の研究発表で、「世界の開発拠点としての機能を高めつつある東アジア」で日本・中国・韓国の企業の「製品開発プロセスにおける問題発生と開発担当者個人の解決行動」の比較研究結果が発表され、その内日本企業についての要約は次の通りです。
2015年10月25日日曜日
消費税の課税方式の見直しに注意
2015年度税制改正において、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から、役務の提供を受ける事業者に転換し、2016年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用する見直しを行っております。
2015年10月23日金曜日
2015年10月22日木曜日
2015年10月21日水曜日
通達改正適用日前に取得した美術品等の取扱いに注意!
2015年1月1日以後取得する美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品など)については、原則として、取得価額が1点100万円未満である美術品等は減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は非減価償却資産に該当するものとして取り扱う旨の通達改正が行われました。
2015年1月1日より前に取得し、通達改正後に再度判定を行った結果、減価償却資産に該当することとなった美術品等の取扱いについては、通達改正においては過去に遡って資産区分の変更を行うものではありませんので、改正後の通達の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については、2015年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行うことになります。
この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが、取得日を適用初年度開始の日とみなして定額法又は200%定率法を選択できます。
そのほか、中小企業者等は租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定を適用できる経過的な取扱いがあります。
改正後の通達の取扱いにより資産区分が変更となる美術品等については、その取得日を実際の取得日か適用初年度開始の日のいずれかにより選択し、減価償却を行うこととなりますので、耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐用年数は適用できません。
また、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできませんので、ご注意ください。
なお、減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定することとなります。
例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、
①室内装飾品のうち主として金属製のもの、例えば、金属製の彫刻は15年
②室内装飾品のうちその他のもの、例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)は8年となります。
2015年1月1日より前に取得し、通達改正後に再度判定を行った結果、減価償却資産に該当することとなった美術品等の取扱いについては、通達改正においては過去に遡って資産区分の変更を行うものではありませんので、改正後の通達の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については、2015年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行うことになります。
この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが、取得日を適用初年度開始の日とみなして定額法又は200%定率法を選択できます。
そのほか、中小企業者等は租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定を適用できる経過的な取扱いがあります。
改正後の通達の取扱いにより資産区分が変更となる美術品等については、その取得日を実際の取得日か適用初年度開始の日のいずれかにより選択し、減価償却を行うこととなりますので、耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐用年数は適用できません。
また、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできませんので、ご注意ください。
なお、減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定することとなります。
例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、
①室内装飾品のうち主として金属製のもの、例えば、金属製の彫刻は15年
②室内装飾品のうちその他のもの、例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)は8年となります。
2015年10月20日火曜日
上下水道の負担金の会計処理
◆水道関係の支出金は会計処理や償却に注意
建物を建築し、給水設備工事や排水設備工事を行う場合には、「建物附属設備(給排水設備)」として資産計上し、15年で償却することになります。
これらの工事の際には、上水道については、水道事業者に対し「水道利用加入金」を、下水道については、市町村に対し「受益者負担金」を支払うことがあります。
似たようなものに見える支出ではありますが、これらは、会計処理や償却期間が異なるため、キチンと区別したいところです。
建物を建築し、給水設備工事や排水設備工事を行う場合には、「建物附属設備(給排水設備)」として資産計上し、15年で償却することになります。
これらの工事の際には、上水道については、水道事業者に対し「水道利用加入金」を、下水道については、市町村に対し「受益者負担金」を支払うことがあります。
似たようなものに見える支出ではありますが、これらは、会計処理や償却期間が異なるため、キチンと区別したいところです。
2015年10月18日日曜日
小型無人飛行機『ドローン』の耐用年数
◆「ドローン」(小型無人飛行機)とは?
最近、よく耳にする「ドローン」。元々は英語で雄のハチ(drone)を意味する言葉ですが、転じて「小型無人飛行機」のことを指すようになりました。当初は、軍事・災害等の分野で用いられた比較的大型(10m超)のものでしたが、コンピュータ制御や遠隔操作の技術の発達により、小型で廉価のものも登場し始めると、民間にも急速に普及するようになりました。
最近、よく耳にする「ドローン」。元々は英語で雄のハチ(drone)を意味する言葉ですが、転じて「小型無人飛行機」のことを指すようになりました。当初は、軍事・災害等の分野で用いられた比較的大型(10m超)のものでしたが、コンピュータ制御や遠隔操作の技術の発達により、小型で廉価のものも登場し始めると、民間にも急速に普及するようになりました。
2015年10月17日土曜日
ネットが実現する完全競争市場
最近、ネットを利用した商品販売が急増しています。ネットで商品を購入するのはリアルな店舗に行く必要がない上に、多くのサイトを見比べた上で最も有利な商品を選択できるのですから、消費者にとっての利便性は格段に向上します。では、商品を販売する企業にはどのような影響を与えているのでしょう。値付けの面からそのインパクトを考えてみましょう。
2015年10月16日金曜日
2015年10月15日木曜日
「空き家対策法」施行 「空き家」に関連する税制
◆平成27年5月「空き家対策法」全面施行
平成27年5月「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。
平成27年5月「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。
2015年10月14日水曜日
「国外転出時課税」スタート
◆平成27年7月「国外転出時課税」スタート
平成27年7月1日から「国外転出時課税」制度がスタートしました。
正式な名称は「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」。1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外転出(日本国内に住所・居所を有しないこと)をした場合には、その有価証券等の譲渡をしたものとみなす―出国時に有価証券等の「含み益」に課税する制度です。富裕層の軽課税国移住による租税回避には、各国の税務当局も頭を悩ましており、今回の改正もOECDの公表した「BEPSプロジェクト」(税源浸食と利益移転)に日本側が対応したものでした。
平成27年7月1日から「国外転出時課税」制度がスタートしました。
正式な名称は「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」。1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外転出(日本国内に住所・居所を有しないこと)をした場合には、その有価証券等の譲渡をしたものとみなす―出国時に有価証券等の「含み益」に課税する制度です。富裕層の軽課税国移住による租税回避には、各国の税務当局も頭を悩ましており、今回の改正もOECDの公表した「BEPSプロジェクト」(税源浸食と利益移転)に日本側が対応したものでした。
2015年10月13日火曜日
2015年10月12日月曜日
2015年10月10日土曜日
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
国税庁は、国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例の取扱いを整備するため、「所得税基本通達の制定についての一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。
この背景には、2015年度税制改正において、金融資産1億円以上の富裕層は出国時に含み益を課税する「国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例」が創設されました。
この背景には、2015年度税制改正において、金融資産1億円以上の富裕層は出国時に含み益を課税する「国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例」が創設されました。
2015年10月8日木曜日
ジュニアNISA
◆H28よりNISAの適用範囲が拡大されます
平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が100万円から120万円に引き上げられます。この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。
平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が100万円から120万円に引き上げられます。この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。
2015年10月7日水曜日
損金になるのか?ならないのか? 「たま駅長」の社葬費用
◆「たま駅長」社葬に3,000人参列
平成27年6月28日、和歌山電鉄・貴志駅の駅長待遇であった三毛猫の「たま」の社葬が、同駅コンコースで行われました。新聞報道では、最後の別れを告げようと3,000人の方が参列なさったそうです。
平成27年6月28日、和歌山電鉄・貴志駅の駅長待遇であった三毛猫の「たま」の社葬が、同駅コンコースで行われました。新聞報道では、最後の別れを告げようと3,000人の方が参列なさったそうです。
2015年10月6日火曜日
2015年10月5日月曜日
2015年10月2日金曜日
美術品等の減価償却資産の判定
美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、法人税基本通達等の一部改正によって、取扱通達の改正が行われており、2015年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されております。
2015年10月1日木曜日
「電気通信利用役務の提供」とは?
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し
電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供についての「内外判定基準」や「課税方式」が見直されています。
電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供についての「内外判定基準」や「課税方式」が見直されています。
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