個人事業税の計算は、「(収入 - 必要経費 - 専従者給与等 - 各種控除)× 税率」で、専従者(家族従業員)がいる場合には、青色申告は専従者への給与支払額が、白色申告は配偶者の場合は86万円、その他の場合は1人50万円を限度として、それぞれ必要経費として控除できます。
そして、個人事業税を納付した場合には、その年の租税公課として経費処理できます。
現在、法定業種は70業種あり、ほとんどの事業が該当し、税率は業種によって異なり、3%~5%とありますが、ほとんどの業種は税率5%です。
個人事業税の計算式の「各種控除」にあてはまるのは、一律290万円(営業期間が1年未満は月割額)で適用される「事業主控除」と、状況に応じて適用される「繰越控除」があります。
繰越控除には、損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった場合)、被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある場合)などがあります。
なお、個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されませんので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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