個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都道府県税事務所に申告することになりますが、所得税の確定申告や住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。
確定申告をしますと、その年の8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
納付時期は、原則、8月末と11月末の年2回(休日の場合はその翌日)です。
納付には、都道府県税事務所や金融機関の窓口、口座振替、コンビニエンスストア(1回分の納税額が30万円以下に限ります)、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できますので、ご利用ください。
なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1ヵ月以内(死亡による廃止の場合は4ヵ月以内)に、個人事業税の申告をする必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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