◆5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い
平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、税の方では確定申告等で利用が進んでいます。
事業所における社会保険手続は平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくとも窓口で受理されていた雇用保険関係についても、5月からはマイナンバーの記載がないと原則、返戻されますので注意が必要です。
○マイナンバー記載が必要な届出など
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4、育児休業給付金支給申請(初回)
5、介護休業給付支給申請
○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合)
6、雇用継続交流採用終了届
7、雇用保険被保険者転勤届
8、高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)
◆すでにマイナンバーを届けている場合
個人番号の記載のある届出、上記1~5番については届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、既に他の書類で届出している場合は、届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して個人番号の記載を省略することができます。
個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出します。
◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振りだされていないので、資格取得届に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。
このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
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