2018年6月1日金曜日

(前編)中小企業庁:軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長へ!

 中小企業庁は、軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限を2019年9月30日まで延長すると公表しましたので、該当されます方はご確認ください。

 軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)とは、消費税軽減税率(複数税率)制度の導入に伴う対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度です。

 消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施される予定ですが、これを受けて、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金制度を2016年3月29日からスタートしました。

 しかし、中小企業者等の対応が遅れていることから、補助事業の完了期限が軽減税率導入の前日まで延長することにしました。
 
 複数税率対応として、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B-1型、B-2型)の2つの申請類型があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

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