(前編からのつづき)
黒字法人の営業収入金額は同2.3%増の1,144兆4,408億円と増加に転じ、所得金額は同3.9%増の59兆4,612億円で過去最大となりました。
営業収入に対する所得金額の割合(所得率)は、前年から0.1ポイント上昇の5.2%となり、黒字法人について、業種別の所得率をみてみますと、「鉱業」が11.1%、「不動産業」が10.4%となり、法人税額は10兆4,676億円で、前年度より0.3%減少しました。
また、所得税額控除は3兆1,733億円で、同18.2%減となり、外国税額控除は5,104億円で、同7.0%減となり、2年連続で減少しました。
繰越欠損金の当期控除額は7兆5,951億円で、同7.4%減と3年連続減少し、翌期繰越額は68兆4,167億円で、同4.7%増となり、2年連続の増加となりました。
一方、2017年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度に比べ4.1%増の3兆6,270億円となり、5年連続で増加しました。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
2018年6月29日金曜日
2018年6月28日木曜日
(前編)国税庁:2016年度分会社標本調査結果を公表!
国税庁は、2016年度分会社標本調査結果を公表しました。
それによりますと、2016年度分の法人数は267万2,033社で、前年度より1.1%増加しました。
このうち、連結親法人は1,645社で同3.9%増、連結子法人は1万1,908社で同4.3%増加しました。
連結子法人を除いた266万125社のうち、赤字法人は168万9,427社で、赤字法人割合は前年度比0.8ポイント減の63.5%となって、7年連続で減少しました。
業種別(連結法人を除く)の赤字法人割合をみてみますと、「出版印刷業」が75.8%で最も高く、以下、「繊維工業」が74.5%、「料理飲食旅館業」が73.8%、「小売業」が71.1%、「食料品製造業」が70.9%と続きました。
反対に、低い順にみてみますと、「運輸通信公益事業」が57.5%、「建設業」が57.6%、「不動産業」が60.1%となりました。
また、2016年度分の営業収入金額は、前年度に比べ0.1%増の1,450兆8,100億円となり、増加に転じました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
それによりますと、2016年度分の法人数は267万2,033社で、前年度より1.1%増加しました。
このうち、連結親法人は1,645社で同3.9%増、連結子法人は1万1,908社で同4.3%増加しました。
連結子法人を除いた266万125社のうち、赤字法人は168万9,427社で、赤字法人割合は前年度比0.8ポイント減の63.5%となって、7年連続で減少しました。
業種別(連結法人を除く)の赤字法人割合をみてみますと、「出版印刷業」が75.8%で最も高く、以下、「繊維工業」が74.5%、「料理飲食旅館業」が73.8%、「小売業」が71.1%、「食料品製造業」が70.9%と続きました。
反対に、低い順にみてみますと、「運輸通信公益事業」が57.5%、「建設業」が57.6%、「不動産業」が60.1%となりました。
また、2016年度分の営業収入金額は、前年度に比べ0.1%増の1,450兆8,100億円となり、増加に転じました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月27日水曜日
名古屋国税局の査察資料が流出
名古屋国税局が行った査察調査で、関係者の個人情報などが記載された調査関係書類が流出していたことが分かりました。
局は担当者2人の処分を検討しているそうです。
名古屋国税局によると、査察調査を担当したのは査察部の40代主査と30代査察官の2人。
今年1月に調査対象法人の代表の親族に聞き取り調査を行った際に、確認のために提示した調査報告書の回収を怠ったそうです。
報告書は親族が持ち帰りました。
さらに3月にも、同じ法人の別の親族に必要書類を渡した際、法人と取り引きがあるとみられる個人や法人のリストを誤って渡しました。
リストには査察部が金融機関に照会した関係先の情報が記載され、個人23人の氏名、住所、生年月日、口座番号と15法人の社名、住所、設立年月日、口座番号が記されていたといいます。
リストが法人にわたり、関係者から「文書が流出している」と連絡があって発覚しました。
局は原本とコピーを回収しましたが、関係者は「まだコピーを所持している」と話しているといい、さらなる回収に応じるよう求めています。
調査対象法人の関係者以外への流出や査察調査への影響は現在までにないとしていますが、全容解明後には担当者2人の処分を検討するとしています。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
局は担当者2人の処分を検討しているそうです。
名古屋国税局によると、査察調査を担当したのは査察部の40代主査と30代査察官の2人。
今年1月に調査対象法人の代表の親族に聞き取り調査を行った際に、確認のために提示した調査報告書の回収を怠ったそうです。
報告書は親族が持ち帰りました。
さらに3月にも、同じ法人の別の親族に必要書類を渡した際、法人と取り引きがあるとみられる個人や法人のリストを誤って渡しました。
リストには査察部が金融機関に照会した関係先の情報が記載され、個人23人の氏名、住所、生年月日、口座番号と15法人の社名、住所、設立年月日、口座番号が記されていたといいます。
リストが法人にわたり、関係者から「文書が流出している」と連絡があって発覚しました。
局は原本とコピーを回収しましたが、関係者は「まだコピーを所持している」と話しているといい、さらなる回収に応じるよう求めています。
調査対象法人の関係者以外への流出や査察調査への影響は現在までにないとしていますが、全容解明後には担当者2人の処分を検討するとしています。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月26日火曜日
年金分野でのマイナンバーの利用
◆年金分野届出もマイナンバー記載
平成30年3月より厚生年金被保険者、事業主及び年金受給権者並びに国民年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届出等で、現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているものについて、個人番号による手続も可能とし、原則として個人番号記載をする事になりました。
各届出の新様式では基礎年金番号は省略され、その代わり個人番号記載欄があります。
現在は旧様式も使えますので旧様式の時は基礎年金番号を記載します。
事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、資格取得届、資格喪失届、70歳以上届出関連、賞与届、被扶養者(異動)届、産前産後、育児関連の届出等 基礎年金番号を記載していた普段使用する事が多い書類です。
◆住所変更届・氏名変更届は提出省略に
年金機構では各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしてきましたが、機構で確認が取れている方については住所変更届、氏名変更届、国民年金の死亡届の届出は省略できることになっています。
確認が取れていない人は昨年12月に事業主に対象者の一覧表が送付されています。
返送されていない場合は確認の上返送しましょう。
また、資格取得届等住所の記載が必要な書類でもマイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略されます。
住民票の住所と違う場所に居住している時は住所変更届(居所届)を提出します。
◆マイナンバーを記載する際の注意点
届出書類にマイナンバーを記載する際の注意点は、本人からマイナンバーを取得する時は利用目的を告げ、ナンバーとともに本人確認を行う事が必要です。
マイナンバーを記載して提出する書類には本人確認書類の提示(提出)が必要になります。
個人番号カードか個人番号通知カード+住民票(マイナンバー付)や運転免許証、パスポート等の写しを付けます。
国民年金3号被保険者届は勤務先を経由して届出しますが普通は被保険者である夫が3号被保険者(妻)の本人確認を行います。
届出に委任を記載する部分があるのでそこにチェックを入れる事で代理人とします。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
平成30年3月より厚生年金被保険者、事業主及び年金受給権者並びに国民年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届出等で、現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているものについて、個人番号による手続も可能とし、原則として個人番号記載をする事になりました。
各届出の新様式では基礎年金番号は省略され、その代わり個人番号記載欄があります。
現在は旧様式も使えますので旧様式の時は基礎年金番号を記載します。
事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、資格取得届、資格喪失届、70歳以上届出関連、賞与届、被扶養者(異動)届、産前産後、育児関連の届出等 基礎年金番号を記載していた普段使用する事が多い書類です。
◆住所変更届・氏名変更届は提出省略に
年金機構では各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしてきましたが、機構で確認が取れている方については住所変更届、氏名変更届、国民年金の死亡届の届出は省略できることになっています。
確認が取れていない人は昨年12月に事業主に対象者の一覧表が送付されています。
返送されていない場合は確認の上返送しましょう。
また、資格取得届等住所の記載が必要な書類でもマイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略されます。
住民票の住所と違う場所に居住している時は住所変更届(居所届)を提出します。
◆マイナンバーを記載する際の注意点
届出書類にマイナンバーを記載する際の注意点は、本人からマイナンバーを取得する時は利用目的を告げ、ナンバーとともに本人確認を行う事が必要です。
マイナンバーを記載して提出する書類には本人確認書類の提示(提出)が必要になります。
個人番号カードか個人番号通知カード+住民票(マイナンバー付)や運転免許証、パスポート等の写しを付けます。
国民年金3号被保険者届は勤務先を経由して届出しますが普通は被保険者である夫が3号被保険者(妻)の本人確認を行います。
届出に委任を記載する部分があるのでそこにチェックを入れる事で代理人とします。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月25日月曜日
次世代がん治療の可能性 その2
近年、革新的ながんの治療法である「免疫治療」が実用化され、がん免疫治療薬は次世代のがん治療薬として期待が寄せられています。
中でも、米国で承認されたCAR-T療法は白血病(血液のがん)の治療で劇的な効果が報告されています。
CAR―T療法は、異物を排除する「T細胞」と呼ばれる免疫細胞を患者の体から取り出し、がんを認識する遺伝子に改変して患者に戻す治療法です。
改変の過程ではがんへの攻撃力を高める操作が行われ、これが白血病患者への優れた効果につながっています。
日本ではまだ承認されていませんが、承認に向け製薬会社が相次ぎ参入しています。
CAR-T療法への期待が高まる理由の一つは高い効果にあります。
免疫治療といっても様々な種類があり、日本で承認されているオプジーボ、キイトルーダといった「免疫チェックポイント阻害剤」はがん患者の中でも効くのは2~3割と高くありません。
薬の効果を高めるといった課題解決の点でCAR-T療法は優れているといえます。
ただ、CAR―T療法は白血病では高い効果を示しますが、肺がんや膵臓(すいぞう)がんなどでは効果は低いという問題点があります。
加えて、CAR―T療法は薬価が5,000万円と高価で、米国で社会問題にもなりました。
がんの免疫治療は革新的であることに違いありませんが、現状は課題が多くあります。
とはいえ、製薬会社や大学の研究室ではコストの低下や効果の向上を目標に掲げ、地道な研究が進められています。
CAR―T療法では、新技術を用いることでコストを20分の1まで抑える研究があります。
今後もがん免疫治療ではさらなる進歩は続くことが期待できます。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
中でも、米国で承認されたCAR-T療法は白血病(血液のがん)の治療で劇的な効果が報告されています。
CAR―T療法は、異物を排除する「T細胞」と呼ばれる免疫細胞を患者の体から取り出し、がんを認識する遺伝子に改変して患者に戻す治療法です。
改変の過程ではがんへの攻撃力を高める操作が行われ、これが白血病患者への優れた効果につながっています。
日本ではまだ承認されていませんが、承認に向け製薬会社が相次ぎ参入しています。
CAR-T療法への期待が高まる理由の一つは高い効果にあります。
免疫治療といっても様々な種類があり、日本で承認されているオプジーボ、キイトルーダといった「免疫チェックポイント阻害剤」はがん患者の中でも効くのは2~3割と高くありません。
薬の効果を高めるといった課題解決の点でCAR-T療法は優れているといえます。
ただ、CAR―T療法は白血病では高い効果を示しますが、肺がんや膵臓(すいぞう)がんなどでは効果は低いという問題点があります。
加えて、CAR―T療法は薬価が5,000万円と高価で、米国で社会問題にもなりました。
がんの免疫治療は革新的であることに違いありませんが、現状は課題が多くあります。
とはいえ、製薬会社や大学の研究室ではコストの低下や効果の向上を目標に掲げ、地道な研究が進められています。
CAR―T療法では、新技術を用いることでコストを20分の1まで抑える研究があります。
今後もがん免疫治療ではさらなる進歩は続くことが期待できます。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月22日金曜日
次世代がん治療の可能性 その1
かつては不治の病といわれた「がん」ですが、医療の進歩で治療が可能になり、最先端である治療法に注目が集まっています。
その治療法というのは免疫治療といい、新薬の開発が進められています。
免疫治療は従来とどのような点が異なるのでしょうか。
これまで、がんの治療は外科手術、抗がん剤投与、放射線照射が主流でしたが、免疫治療は第4の治療法といわれています。
具体的には、人間の体には、異物(ウイルスや細菌など)を体外に排除しようとする「免疫」の働きがあります。
免疫の力を強めることで、がん細胞を異物と判断し、排除するのが免疫治療です。
免疫治療そのものの歴史は古いのですが、これまでは科学的根拠が不十分といった理由で実用化から遠のいていました。
それでも、地道な研究を積み重ね、結果、オプジーボ、キイトルーダなどの薬が国内で承認され、日本の診察ガイドラインで推奨されるようになったのです。
ほかにも、日本では開発中で効果が明らかではないものの、最先端の治療法として注目を集めている「CAR―T(カーティー)療法」などもあります。
また、iPS細胞は、遺伝子の異常による病気への治療として期待が寄せられていますが、実は、がんの創薬においてもiPS細胞の応用が可能だといわれています。
ここ何年かでがんの治療は革新が起こり、大きな進歩を遂げました。
その一方で、免疫治療といっても、定義はまだ確立されておらず、玉石混交の状態にあります。
また、効果が明らかな免疫治療は限られており、中には効果が怪しい治療法もあります。
利用者は治療法について、慎重に確認する必要があるのも事実です。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
2018年6月21日木曜日
後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その2
では、後継者人材バンクでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで長野県事業引継ぎ支援センターで運営されている「長野県後継者バンク」を活用した事業承継の事例として、長野県中小企業振興センター「中小企業経営支援事例集」でも紹介されているペンションオードヴィー(所在地:長野県山ノ内町、従業員数2名)の事例をみていきましょう。
長野県後継者バンクでは、譲渡希望者の事業としてペンション等の宿泊事業者が多いこと、これらの事業の譲受希望者の中には都市部から脱サラしてくる人が多いことを受けて、長野県中小企業振興センター内に設置される創業サポートオフィスや商工会議所・商工会以外に、東京・大阪・名古屋に設置されている移住交流センターにも相談窓口を設けています。
ペンションオードヴィーは、奥志賀高原において1998年に開業して以降、安定した経営を続けてきました。
しかし、後継者がいないこともあって代表者が気力・体力の衰えを感じるようになる中、引き継いでくれる人を探すために同バンクに譲渡希望者として登録するに至りました。
その後、ペンション経営を若い頃からの夢とし準備を進めてきた横浜市在住の会社員が長野県後継者バンクに譲受希望者として登録したのを契機に、事前調査を経て両者の引き合わせが行われました。
譲渡希望者の経営方針・姿勢が譲受希望者と合致したことから、口頭による基本合意を経て、その後無事に事業の引継ぎに至りました。
このように後継者人材バンクによる事業承継にあたっては、譲渡・譲受希望者の双方の間で経営理念や想いが共有されることが重要となるのです。
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
そこで長野県事業引継ぎ支援センターで運営されている「長野県後継者バンク」を活用した事業承継の事例として、長野県中小企業振興センター「中小企業経営支援事例集」でも紹介されているペンションオードヴィー(所在地:長野県山ノ内町、従業員数2名)の事例をみていきましょう。
長野県後継者バンクでは、譲渡希望者の事業としてペンション等の宿泊事業者が多いこと、これらの事業の譲受希望者の中には都市部から脱サラしてくる人が多いことを受けて、長野県中小企業振興センター内に設置される創業サポートオフィスや商工会議所・商工会以外に、東京・大阪・名古屋に設置されている移住交流センターにも相談窓口を設けています。
ペンションオードヴィーは、奥志賀高原において1998年に開業して以降、安定した経営を続けてきました。
しかし、後継者がいないこともあって代表者が気力・体力の衰えを感じるようになる中、引き継いでくれる人を探すために同バンクに譲渡希望者として登録するに至りました。
その後、ペンション経営を若い頃からの夢とし準備を進めてきた横浜市在住の会社員が長野県後継者バンクに譲受希望者として登録したのを契機に、事前調査を経て両者の引き合わせが行われました。
譲渡希望者の経営方針・姿勢が譲受希望者と合致したことから、口頭による基本合意を経て、その後無事に事業の引継ぎに至りました。
このように後継者人材バンクによる事業承継にあたっては、譲渡・譲受希望者の双方の間で経営理念や想いが共有されることが重要となるのです。
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
2018年6月20日水曜日
後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その1
わが国の企業数は減少傾向にあり、とくに小規模企業の減少が顕著となっています。
小規模企業の廃業の主な要因の一つに、事業を継続させたい意向があるにもかかわらず、後継者不在を理由に廃業せざるをえない企業の存在があげられます。
中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、小規模企業に対して創業希望者と後継者不在の小規模企業とをマッチングさせるといった「創業との連携」の重要性が指摘されています。
こうした中、国は2011年度から後継者不在に悩む中小企業に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するため、各都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置し支援を行っています。
そして一部の事業引継ぎ支援センターにおいて、2014年度から後継者人材バンク事業を開始しています。
後継者人材バンクとは後継者不在の小規模事業者(主として個人事業主)と創業を志す個人起業家をマッチングする事業であり、個人事業主の後継者問題の解決と創業の促進を同時に図ることを狙いとしています。
後継者人材バンクのメリットとして、起業家にとっては顧客や販売先、仕入先、店舗等の経営資源や、地域における知名度、経営ノウハウ等の無形資産を引き継ぐため起業に伴うリスクを低く抑えることができます。
また、後継者不在の事業者にとっては、後継者問題を解消し事業の継続を図ることで、従業員の雇用や取引先との取引を継続することができます。
一方で、起業家にとってはゼロからの起業と比較すると相対的に経営の自由度が低くなるとともに、現経営者と経営方針のすり合わせを行う必要がある点に留意する必要があります。(つづく)
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
小規模企業の廃業の主な要因の一つに、事業を継続させたい意向があるにもかかわらず、後継者不在を理由に廃業せざるをえない企業の存在があげられます。
中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、小規模企業に対して創業希望者と後継者不在の小規模企業とをマッチングさせるといった「創業との連携」の重要性が指摘されています。
こうした中、国は2011年度から後継者不在に悩む中小企業に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するため、各都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置し支援を行っています。
そして一部の事業引継ぎ支援センターにおいて、2014年度から後継者人材バンク事業を開始しています。
後継者人材バンクとは後継者不在の小規模事業者(主として個人事業主)と創業を志す個人起業家をマッチングする事業であり、個人事業主の後継者問題の解決と創業の促進を同時に図ることを狙いとしています。
後継者人材バンクのメリットとして、起業家にとっては顧客や販売先、仕入先、店舗等の経営資源や、地域における知名度、経営ノウハウ等の無形資産を引き継ぐため起業に伴うリスクを低く抑えることができます。
また、後継者不在の事業者にとっては、後継者問題を解消し事業の継続を図ることで、従業員の雇用や取引先との取引を継続することができます。
一方で、起業家にとってはゼロからの起業と比較すると相対的に経営の自由度が低くなるとともに、現経営者と経営方針のすり合わせを行う必要がある点に留意する必要があります。(つづく)
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月19日火曜日
(後編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!
(前編からのつづき)
調査内容は、「帳簿・証憑」が2,058件(84.2%)で、他の調査内容については、「現金・預金」(28.5%)、「机・書庫・金庫」(10.5%)、「パソコン等」(8.2%)などの順に多くなりました。
調査日数については、2,445件中、「1日」で終了したものが486件で20.5%(前年比0.2ポイント減)を占め、「2日」が1,038件で43.9%(同5.8ポイント減)、「3~4日」は392件で16.6%(同1.6ポイント減)のほか、「5日以上」が449件で19.0%(同7.7ポイント増)となりました。
調査結果については、回答のあった2,021件のうち、「申告是認」が458件(22.7%)、「修正申告」が1,515件(75.0%)、「更正」が48件(2.4%)となり、修正申告・更正1,563件のうち、「重加算税処分」となったものは、279件(21.2%)となりました。
なお、調査官の態度としては、「良い」が36.9%(昨年度43.9%)、「悪い」が9.8%(同7.7%)、「普通」が53.3%(同48.4%)となりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
調査内容は、「帳簿・証憑」が2,058件(84.2%)で、他の調査内容については、「現金・預金」(28.5%)、「机・書庫・金庫」(10.5%)、「パソコン等」(8.2%)などの順に多くなりました。
調査日数については、2,445件中、「1日」で終了したものが486件で20.5%(前年比0.2ポイント減)を占め、「2日」が1,038件で43.9%(同5.8ポイント減)、「3~4日」は392件で16.6%(同1.6ポイント減)のほか、「5日以上」が449件で19.0%(同7.7ポイント増)となりました。
調査結果については、回答のあった2,021件のうち、「申告是認」が458件(22.7%)、「修正申告」が1,515件(75.0%)、「更正」が48件(2.4%)となり、修正申告・更正1,563件のうち、「重加算税処分」となったものは、279件(21.2%)となりました。
なお、調査官の態度としては、「良い」が36.9%(昨年度43.9%)、「悪い」が9.8%(同7.7%)、「普通」が53.3%(同48.4%)となりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月18日月曜日
(前編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!
東京税理士会は、2017年度税務調査アンケートを公表しました。
その調査結果(有効回答数1,716会員)によりますと、対象期間(2016年7月~2017年6月)に2,495件の税務調査があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は245件(9.8%)で、前年より4.4ポイント増加しました。
通知がなかった無予告調査件数は99件(4.0%)で、このうち「事前通知はなかったが、税務調査が速やかに開始されたもの」が77件(77.8%)でした。
無予告調査は、納税者の負担が特に大きいことから、東京税理士会では、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避け、事前通知は要しないとの判断は慎重にするよう求めております。
回答のあった調査件数2,445件の内訳は、「法人税(消費税含む)」が1,887件と約77%を占め、「所得税(同)」が266件、「相続税(含む贈与税)」が172件、「消費税(単独調査)」が81件、「その他国税」が39件となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
その調査結果(有効回答数1,716会員)によりますと、対象期間(2016年7月~2017年6月)に2,495件の税務調査があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は245件(9.8%)で、前年より4.4ポイント増加しました。
通知がなかった無予告調査件数は99件(4.0%)で、このうち「事前通知はなかったが、税務調査が速やかに開始されたもの」が77件(77.8%)でした。
無予告調査は、納税者の負担が特に大きいことから、東京税理士会では、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避け、事前通知は要しないとの判断は慎重にするよう求めております。
回答のあった調査件数2,445件の内訳は、「法人税(消費税含む)」が1,887件と約77%を占め、「所得税(同)」が266件、「相続税(含む贈与税)」が172件、「消費税(単独調査)」が81件、「その他国税」が39件となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2018年6月15日金曜日
(後編)生命保険の契約者変更に注意!
(前編からのつづき)
しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書も提出されないこともあって、国税当局による把握も難しいとされておりました。
その影響もあってか、2015年度税制改正において生命保険に関する調書制度の見直しが行われましたので、2018年1月1日以降の生命保険の契約者変更は税務署に把握されております。
また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになります。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。
その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書も提出されないこともあって、国税当局による把握も難しいとされておりました。
その影響もあってか、2015年度税制改正において生命保険に関する調書制度の見直しが行われましたので、2018年1月1日以降の生命保険の契約者変更は税務署に把握されております。
また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになります。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。
その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
2018年6月14日木曜日
(前編)生命保険の契約者変更に注意!
2015年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため、2018年1月1日以後の生命保険の契約者変更は税務署に把握されます。
保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできませんでした。
しかし、同制度の見直しにより、契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係にご注意ください。
例えば、親が契約者で子が被保険者というケース、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われませんが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできませんでした。
しかし、同制度の見直しにより、契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係にご注意ください。
例えば、親が契約者で子が被保険者というケース、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われませんが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月13日水曜日
雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に
◆5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い
平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、税の方では確定申告等で利用が進んでいます。
事業所における社会保険手続は平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくとも窓口で受理されていた雇用保険関係についても、5月からはマイナンバーの記載がないと原則、返戻されますので注意が必要です。
○マイナンバー記載が必要な届出など
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4、育児休業給付金支給申請(初回)
5、介護休業給付支給申請
○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合)
6、雇用継続交流採用終了届
7、雇用保険被保険者転勤届
8、高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)
◆すでにマイナンバーを届けている場合
個人番号の記載のある届出、上記1~5番については届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、既に他の書類で届出している場合は、届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して個人番号の記載を省略することができます。
個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出します。
◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振りだされていないので、資格取得届に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。
このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、税の方では確定申告等で利用が進んでいます。
事業所における社会保険手続は平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくとも窓口で受理されていた雇用保険関係についても、5月からはマイナンバーの記載がないと原則、返戻されますので注意が必要です。
○マイナンバー記載が必要な届出など
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4、育児休業給付金支給申請(初回)
5、介護休業給付支給申請
○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合)
6、雇用継続交流採用終了届
7、雇用保険被保険者転勤届
8、高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)
◆すでにマイナンバーを届けている場合
個人番号の記載のある届出、上記1~5番については届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、既に他の書類で届出している場合は、届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して個人番号の記載を省略することができます。
個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出します。
◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振りだされていないので、資格取得届に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。
このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
2018年6月12日火曜日
相続税の延納制度
◆相続税は条件付きだが分割払いができる
国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。
◆延納の要件は?
以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
②相続税額が10万円を超えること
③一度に金銭で納付することが困難な理由があること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。
◆担保の種類は様々
延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。
また、保証人の保証でもかまいません。
ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。
◆延納期間と利子税の仕組みは複雑です
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。
利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。
相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。
また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。
◆延納の要件は?
以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
②相続税額が10万円を超えること
③一度に金銭で納付することが困難な理由があること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。
◆担保の種類は様々
延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。
また、保証人の保証でもかまいません。
ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。
◆延納期間と利子税の仕組みは複雑です
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。
利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。
相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。
また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月11日月曜日
つみたてNISAの公式キャラ決定
金融庁は4月21日、投資で得た利益を長期にわたり非課税にする「つみたてNISA(ニーサ)」の公式キャラクターがワニの「つみたてワニーサ」に決定したことを発表しました。
今後はワニーサを前面に押し出し、SNSやパンフレットを通じて制度の周知を図るそうです。
ワニーサはしっぽの部分が「つみたて」のイメージを喚起する階段状になっているのが特徴。
すでにワニーサ名義でツイッターを開始するなど広報活動を進めています。
今後はイラストのバリエーションを増やし、露出の機会を増やすということです。
つみたてNISAは、通常のNISAと同様に投資で得た利益にかかる税金が非課税となる制度ですが、1年当たりの投資上限額は通常型の120万円に比べて40万円と少額です。
一方で非課税対象の投資期間は通常型の4倍の20年となっています。
毎年少しずつ投資して長期で資産形成を狙う人向けの制度とされていることから、つみたてワニーサの性格は「慎重派」と設定されています。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
今後はワニーサを前面に押し出し、SNSやパンフレットを通じて制度の周知を図るそうです。
ワニーサはしっぽの部分が「つみたて」のイメージを喚起する階段状になっているのが特徴。
すでにワニーサ名義でツイッターを開始するなど広報活動を進めています。
今後はイラストのバリエーションを増やし、露出の機会を増やすということです。
つみたてNISAは、通常のNISAと同様に投資で得た利益にかかる税金が非課税となる制度ですが、1年当たりの投資上限額は通常型の120万円に比べて40万円と少額です。
一方で非課税対象の投資期間は通常型の4倍の20年となっています。
毎年少しずつ投資して長期で資産形成を狙う人向けの制度とされていることから、つみたてワニーサの性格は「慎重派」と設定されています。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月8日金曜日
特定一般社団法人等に対する相続税の課税の創設(その2)
(その1からつづき)
3 純資産額の算定方法(新相令34①②)
特定一般社団法人等の純資産額の算定は、①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した残額とされます。
① 被相続人の相続開始の時において特定一般社団法人等が有する財産(信託の受託者として有するもの及びその被相続人から遺贈により取得したものを除きます。)の価額(注1)の合計額(注1)財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価とされます。
② 次に掲げる金額(注2)の合計額
イ.特定一般社団法人等が有する債務であって被相続人の相続開始の際に現に存するもの(確実と認められるものに限るものとし、信託の受託者として有するものを除きます。)の金額
ロ.特定一般社団法人等に課される国税又は地方税であって被相続人の相続開始以前に納税義務が成立したもの(その相続の開始以前に納付すべき税額が確定したもの及びその被相続人の死亡につき課される相続税を除きます。)の額
ハ.被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した給与の額
ニ.被相続人の相続開始の時における特定一般社団法人等の基金の額
(注2)債務の金額は、その時の現況とされます。
Ⅲ 適用関係(平成30年度改正法附則43①⑤⑥)
前述したⅠの改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
ただし、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後のその一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前の期間は前述したⅡ1②の2分の1を超える期間に該当しないものとされます。
(おわりに)
本特例により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額が控除できることとされます(新相法66の2③,新相令34⑩)。
3 純資産額の算定方法(新相令34①②)
特定一般社団法人等の純資産額の算定は、①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した残額とされます。
① 被相続人の相続開始の時において特定一般社団法人等が有する財産(信託の受託者として有するもの及びその被相続人から遺贈により取得したものを除きます。)の価額(注1)の合計額(注1)財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価とされます。
② 次に掲げる金額(注2)の合計額
イ.特定一般社団法人等が有する債務であって被相続人の相続開始の際に現に存するもの(確実と認められるものに限るものとし、信託の受託者として有するものを除きます。)の金額
ロ.特定一般社団法人等に課される国税又は地方税であって被相続人の相続開始以前に納税義務が成立したもの(その相続の開始以前に納付すべき税額が確定したもの及びその被相続人の死亡につき課される相続税を除きます。)の額
ハ.被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した給与の額
ニ.被相続人の相続開始の時における特定一般社団法人等の基金の額
(注2)債務の金額は、その時の現況とされます。
Ⅲ 適用関係(平成30年度改正法附則43①⑤⑥)
前述したⅠの改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
ただし、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後のその一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前の期間は前述したⅡ1②の2分の1を超える期間に該当しないものとされます。
(おわりに)
本特例により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額が控除できることとされます(新相法66の2③,新相令34⑩)。
2018年6月7日木曜日
特定一般社団法人等に対する相続税の課税の創設(その1)
はじめに
一般社団法人等は、登記だけで簡単に設立でき、持ち分が存在しないことから、一族が支配する一般社団法人等に財産を移転した後、理事の交代によって子及び孫に支配権を移転し、その財産の承継を行ったとしても相続税が課税されませんでした。
平成30年度税制改正では、適正・公平な課税を実現し、税制に対する国民の信頼を確保する観点から、一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れを防止するために同族関係者が理事の過半を占める、いわゆる特定一般社団法人に対して相続税が課税(以下「本特例」といいます。)されることとなりました。
Ⅰ 制度の概要(新相法66の2①,新相令34④)
一般社団法人等(公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人又は特定目的会社その他一定のものを除きま。)の理事である者(一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合において、その一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、その特定一般社団法人等が、その死亡した者(以下「被相続人」といいます。)の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されます。
Ⅱ 用語の定義
1 特定一般社団法人等の定義(新相法66の2②三)
次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等とされます。
① 相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
② 相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
2 同族理事の定義(新相法66の2②二,新相令34③)
一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他その被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)とされます。
(つづく)
一般社団法人等は、登記だけで簡単に設立でき、持ち分が存在しないことから、一族が支配する一般社団法人等に財産を移転した後、理事の交代によって子及び孫に支配権を移転し、その財産の承継を行ったとしても相続税が課税されませんでした。
平成30年度税制改正では、適正・公平な課税を実現し、税制に対する国民の信頼を確保する観点から、一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れを防止するために同族関係者が理事の過半を占める、いわゆる特定一般社団法人に対して相続税が課税(以下「本特例」といいます。)されることとなりました。
Ⅰ 制度の概要(新相法66の2①,新相令34④)
一般社団法人等(公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人又は特定目的会社その他一定のものを除きま。)の理事である者(一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合において、その一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、その特定一般社団法人等が、その死亡した者(以下「被相続人」といいます。)の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されます。
Ⅱ 用語の定義
1 特定一般社団法人等の定義(新相法66の2②三)
次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等とされます。
① 相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
② 相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
2 同族理事の定義(新相法66の2②二,新相令34③)
一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他その被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)とされます。
(つづく)
2018年6月6日水曜日
(後編)財務省:2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表!
(前編からのつづき)
この主な内訳は、2015年度から適用要件を緩和した「所得拡大促進税制」が3,184億円(2015年度比410億円増)、「研究開発税制」が5,926億円(同232億円減)、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が971億円(同210億円減)です。
「特別償却」(28措置)は、適用件数が6.8万件(2015年度比0.5万件減)、適用額が1兆7,869億円(同5,750億円減)で、主な内訳は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」は5,971億円(同2,324億円増)、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が8,937億円(同3,989億円減)です。
また、「準備金等」(15措置)は、適用件数が1.3万件(2015年度比0.1万件減)、適用額が8,212億円(同1,216億円減)となりました。
適用数の実績が想定外に少ない租税特別措置等は、必要性や将来見込みの検証を徹底するため、税制改正プロセスにおいて、総務省による政策評価の点検結果や、財務省の適用実態調査の結果を活用し、租税特別措置の必要性や政策効果を検証しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
この主な内訳は、2015年度から適用要件を緩和した「所得拡大促進税制」が3,184億円(2015年度比410億円増)、「研究開発税制」が5,926億円(同232億円減)、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が971億円(同210億円減)です。
「特別償却」(28措置)は、適用件数が6.8万件(2015年度比0.5万件減)、適用額が1兆7,869億円(同5,750億円減)で、主な内訳は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」は5,971億円(同2,324億円増)、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が8,937億円(同3,989億円減)です。
また、「準備金等」(15措置)は、適用件数が1.3万件(2015年度比0.1万件減)、適用額が8,212億円(同1,216億円減)となりました。
適用数の実績が想定外に少ない租税特別措置等は、必要性や将来見込みの検証を徹底するため、税制改正プロセスにおいて、総務省による政策評価の点検結果や、財務省の適用実態調査の結果を活用し、租税特別措置の必要性や政策効果を検証しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
2018年6月5日火曜日
(前編)財務省:2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表!
財務省は、2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表しました。
それによりますと、2016年度(2016年4月から2017年3月)に終了した事業年度又は連結事業年度において、法人税関係の租税特別措置82項目(2015年度は83項目)について、適用件数が延べ183.3万件(同174.3万件)となりました。
租税特別措置の種類ごとにみてみますと、中小企業への軽減税率(資本金1億円以下の中小企業には年800万円以下の所得に特例で15%(本則の軽減税率は19%)の税率)を適用する「法人税率の特例」(2措置)は、適用件数が88.9万件(2015年度比4.5万件増)、適用額が3兆4,412億円(同2,140億円増)と増えており、これは景気回復によって法人税を支払う黒字企業が増加したためとみられております。
また、「税額控除」(18措置)は、適用件数が16.2万件(2015年度比0.8万件増)、適用額が1兆481億円(同82億円減)となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
それによりますと、2016年度(2016年4月から2017年3月)に終了した事業年度又は連結事業年度において、法人税関係の租税特別措置82項目(2015年度は83項目)について、適用件数が延べ183.3万件(同174.3万件)となりました。
租税特別措置の種類ごとにみてみますと、中小企業への軽減税率(資本金1億円以下の中小企業には年800万円以下の所得に特例で15%(本則の軽減税率は19%)の税率)を適用する「法人税率の特例」(2措置)は、適用件数が88.9万件(2015年度比4.5万件増)、適用額が3兆4,412億円(同2,140億円増)と増えており、これは景気回復によって法人税を支払う黒字企業が増加したためとみられております。
また、「税額控除」(18措置)は、適用件数が16.2万件(2015年度比0.8万件増)、適用額が1兆481億円(同82億円減)となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
2018年6月4日月曜日
(後編)中小企業庁:軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長へ!
(前編からのつづき)
A型のレジを導入の場合、基本的には補助率は3分の2ですが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なります。
補助額は1台当たり20万円が上限で、複数台のときは200万円が上限となります。
一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1,000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1,000万円となります。
補助率は改修・入替費用の3分の2で、電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とします。
なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定するとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局及び中小企業庁ホームページにおいて公表するとしておりますので、該当されます方はご注意ください。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
A型のレジを導入の場合、基本的には補助率は3分の2ですが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なります。
補助額は1台当たり20万円が上限で、複数台のときは200万円が上限となります。
一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1,000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1,000万円となります。
補助率は改修・入替費用の3分の2で、電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とします。
なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定するとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局及び中小企業庁ホームページにおいて公表するとしておりますので、該当されます方はご注意ください。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。
2018年6月1日金曜日
(前編)中小企業庁:軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長へ!
中小企業庁は、軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限を2019年9月30日まで延長すると公表しましたので、該当されます方はご確認ください。
軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)とは、消費税軽減税率(複数税率)制度の導入に伴う対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度です。
消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施される予定ですが、これを受けて、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金制度を2016年3月29日からスタートしました。
しかし、中小企業者等の対応が遅れていることから、補助事業の完了期限が軽減税率導入の前日まで延長することにしました。
複数税率対応として、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B-1型、B-2型)の2つの申請類型があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)とは、消費税軽減税率(複数税率)制度の導入に伴う対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度です。
消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施される予定ですが、これを受けて、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金制度を2016年3月29日からスタートしました。
しかし、中小企業者等の対応が遅れていることから、補助事業の完了期限が軽減税率導入の前日まで延長することにしました。
複数税率対応として、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B-1型、B-2型)の2つの申請類型があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
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