そして、2017年度税制改正において、研究開発税制は総額型の対象となる試験研究費にビックデータ等を活用した「第4次産業革命型のサービス開発」が追加されるなどの見直しが行われ、オープンイノベーション型の運用改善も行われました。
控除額は、特別試験研究費の額に、相手方が大学・特別研究機関等であれば30%、相手方が民間企業等であれば20%をそれぞれ乗じた額(控除上限は法人税額の5%)となります。
同制度を適用するためには、契約書等に一定の事項を記載することや、相手方による認定・確認等の手続きが必要となりますので、その詳細は経済産業省が公表している「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」をご確認ください。
また、2017年度税制改正において運用の改善が図られるのは、
①対象費用の追加・変更の柔軟化
②対象費用の額の確認方法の簡素化
③対象費目の拡大
の3点です。
上記①は、契約変更があった場合、これまではその契約変更日以後に生じた費用しか対象にできませんでしたが、契約変更前に生じた費用であっても、その契約に係るものであることが明らかであり、その費用発生と契約変更日が同一事業年度であれば対象となります。
上記②は、対象費用の額の確認について、これまでは費用内訳(明細書)と領収書等の突合が必要とされていましたが、領収書等との突合までは求めないことを明確化しました。
上記③は、これまで共同・委託研究において、相手方に支払う費用については対象費目が限定されており、間接経費(光熱費や修繕費など)が含まれていませんでしたが、対象範囲を「当該研究に要した費用の総額」とすることで、その研究に必要な間接経費も含むものとしました。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にご連絡ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿