2017年8月9日水曜日

杉原千畝氏の遺産相続「有効」

 第二次世界大戦時に多くのユダヤ人にビザを発給して「日本のシンドラー」と呼ばれた杉原千畝氏の遺産をめぐる裁判で、東京高裁は杉原氏の妻(故人)の遺言の有効性を認め、被告となっている長男の子の相続を認める判決を下しました。

 遺言の無効を求めていた四男の訴えを退け、遺言を無効とした一審判決を取り消した格好です。

 裁判では、杉原氏の妻が入院中の2001年12月に公証人が作成した遺言について争われました。

 遺言は、杉原氏の遺品を含む全財産を長男の子2人に相続させる内容でしたが、意識障害のあった妻に長男側が無理やり書かせたものだとして、四男が無効を訴えていました。

 一審判決では、遺言を残した当時、妻には低ナトリウム血症などで意識障害があり、遺言の内容を判断できなかったとして、遺言の無効を決定。

 しかし高裁の裁判長は、意識障害は夜間のみで、退院後は国内外で講演活動を行うなど「重篤な障害があったとは認められない」と結論付けています。

 四男側は判決を不服とし、上告する方針。

 遺産の詳細は明らかにされていませんが、杉原氏の欧州赴任時の回想を記した手記や、当時の写真などが含まれているとのこと。

 長男一家はNPO「杉原千畝命のビザ」幹部を務め、裁判で争われた自筆の手記をユネスコ記憶遺産に登録されるための資料として提出していましたが、四男が手記の真偽について疑義を示したことから、登録申請者である岐阜県八百津町が取り下げています。

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