研究会は名義人の死亡後も相続登記されていない土地などを「所有者不明土地」と定義し、国土交通省の地籍調査を基に、市区町村別の総人口や高齢者死亡者数などの統計を使って独自に試算。
所有者不明の土地問題では、法務省が都市部で6.6%、地方で26.6%が所有者不明になっている可能性があるとのサンプル調査結果を公表していますが、国のデータを基に全国的に推計するのは初めてのことです。
不動産の権利登記は、相続などで所有者が変わっても名義変更の義務はないため、特に資産価値が低い不動産を相続した人は面倒な相続登記をせず、被相続人名義のまま放置することがあります。
情報が更新されず何世代も続くと、相続人はねずみ算式に増加することになります。
自治体が空き家などの不動産登記を調べても本来の所有者が分からないケースも少なくありません。
東日本大震災の被災地では、所有者不明の土地があったことで、自治体による用地買収の障害になったそうです。
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