2017年8月7日月曜日

タカタ㈱の民事再生法適用申請によりセーフティネット保証1号の発動

◆中小企業・小規模事業者対策として

 エアバッグの欠陥で大量リコール(回収・無償修理)があった自動車部品大手のタカタ㈱は、平成29年6月26日に東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請しました。

 米国法人を含む海外子会社も同様に、米連邦破産裁判所に連邦破産法11条の適用を申請しました。

 実質的な負債総額は1兆円を超えており、製造業では戦後最大の大型倒産です。

 信用不安が広がらないように支援企業も決まっており、中国の部品大手「寧波均勝電子」傘下の米自動車部品メーカー、キー・セイフティー・システムズ(KSS)が選ばれています。

 経済産業省も、この倒産劇が中小企業に与える影響を考慮し、資金繰り等に関する相談窓口を設置し、公的金融機関による支援を実施するなど、支援策を講じています。

◆セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の発動

 タカタ㈱と一定の直接取引関係を有する中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠で融資額の100%を保証するセーフティネット保証1号を発動します。

・対象となる中小企業者(以下いずれかを満たす場合)
①当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業
②当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者

・内容(保証条件)
①対象資金:経営安全資金
②保証割合:100%
③保証限度額:無担保8千万円含み2億円
④保証人:原則第三者保証人は不要

◆その他のセーフティネット保証

 1号から8号まであります。

 有名なところでは業況の悪化している業種に属する中小企業者で、直近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している等が条件の5号(業況の悪化している業種)で、リーマンショックや原油価格高騰でお世話になった中小企業者も多かったかもしれません。

 「溺れる者は藁をもつかむ」ではありませんが、緊急時にはありがたい制度です。


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