近年、ビッグデータ、ソーシャルメディアなどのICTのサービス及びビジネスの進展等を背景にインターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨(例:ビットコイン、イーサリアム等)の取引が急増しています。
こうした中、「資金決済に関する法律」及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等が改正され、平成28年5月に仮想通貨交換事業者の登録制度の導入、マネー・ロンダリング対策規制及び利用者保護のためのルールの整備等を柱とした「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)」が成立し、平成29年4月1日から施行されています。
これを受けて、平成29年度税制改正では、仮想通貨の取引に係る消費税の課税関係の見直しが行われましたので、その概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 改正の内容
1 非課税の範囲の拡充(新消令9④)
資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払の手段として位置づけられること及び諸外国における課税関係を踏まえて、仮想通貨の取引について、消費税が非課税とされました。
2 仮想通貨の定義(新資金法2⑤)
「仮想通貨」とは、「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除きます。以下同じ)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」とされています。
3 適用関係(新平成29年改正消令附則1,同附則2,同附則8)
上記1の改正は、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。
なお、改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとされます。
また、事業者が、平成29年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたものに限ります。)を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされます。
おわりに
平成29年7月1日以後における非課税とされる支払手段の範囲に、仮想通貨が追加されることとされました。
なお、事業者が行う仮想通貨の譲渡の対価については、その性格に鑑み、法定通貨等の支払手段と同様に、課税売上割合の計算上、非課税売上高(分母)には含まれないこととされますので留意して下さい(消法30⑥,新消令48②一)。
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