日本弁護士連合会(中本和洋会長)は2月中旬、消費者に宣伝と気づかれないように行う宣伝、いわゆる〝ステルスマーケティング(ステマ)〟を、景品表示法が禁止している「一般消費者に誤認されるおそれがある表示」に追加することを求め、消費者庁に意見書を提出しました。
日弁連はステマを「欺まん的な情報提供」と強く非難しています。
景品表示法では、消費者が誤認するような表示で自主的かつ合理的な選択を阻害することを禁止しています。
意見書ではステマについて
①事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させるもの、
②事業者が第三者に表示させるに当たり金銭などの経済的利益を提供しているにもかかわらずその表示をしないもの
――の二つに分け、ともに不当表示に加えるべきだとしました。
ステマが問題になった例としては、飲食店から依頼を受けた業者が顧客に成りすまし、インターネット上の〝口コミサイト〟に店の推奨記事を書いていたことがありました。
また、インターネットオークションの運営者から報酬を受けた芸能人が、実際に落札していないのに「落札できた」とブログで報告し、オークションサイトをPRしたケースも発覚しています。
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