相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性が争われていた裁判で、最高裁判所第三小法廷は「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効になるとは言えない」とする初めての判断を示しました。
相続税法では、法定相続人一人につき基礎控除額が600万円ずつ増えます。
そのため相続税の節税効果を狙う富裕層の間では孫と養子縁組するケースはかなりメジャーな方法であり、裁判所の判断は、こうした現状を追認したものとなりました。
平成25年に死亡した福島県の男性(当時82歳)は、その前年に当時1歳だった孫(長男の息子)を養子にしました。
男性の死後、遺産をめぐり男性の長女と次女がこの養子縁組の無効を求めて長男側を提訴したのです。
主な争点は、男性に養子縁組の意思があったかどうかです。
民法802条には、「当事者間に縁組をする意思がないとき」は縁組を無効にできると定められています。
したがって節税目的で養子縁組をするとしても、本当に親子になる意思があったかどうかが問われました。
一審の東京家庭裁判所は、男性が養子縁組の書類に自ら署名していることなどから、養子縁組は有効と判断しました。
しかし二審の東京高裁は長男が税理士を連れて節税メリットを説いた事実に言及し、「男性に孫と親子関係を創設する意思がなかった」として養子縁組を無効としました。
そして最高裁は「相続税の節税という動機と養子縁組をする意思は併存し得る」とし、節税目的であっても「ただちに民法802条のいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』にあたることができない」と高裁決定をひっくり返して、長女らの訴えを退けました。
なお、二審判決では「縁組には真の親子関係をつくる意思が必要」としていましたが、この点についての言及はありませんでした。
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