東京税理士会(西村新会長)が会員向けに行ったアンケート調査によると、事前通知がなかった無予告調査の件数は93件で、全体の4.3%でした。
このうち臨場後速やかに国税通則法の手続きにのっとって納税者の理解と協力を得て調査が行われたものは82件にとどまりました。
なかには納税者の理解を得られないまま調査が開始されたと考えるケースもあったそうです。
法令に則っていない調査が行われていることが懸念されます。
また、税理士が税務代理権限証明書を提出しているにもかかわらず、納税者にしか通知せずに調査にいたったケースが117件に及んだことが分かりました。
税理士が税務代理権限証明書を提出すると、必ず税理士に通知をされなければなりませんが、国税当局は厳密に通知義務を守っていなかったことになります。
調査対象者の取引先などに対して実施される税務調査である「反面調査」は170件で、そのうち反面調査であることを実施した後に知ったのは87件で過半数を上回りました。
反面調査は取引先などに知らせたうえで実施することになっているはずですが、税理士に知らせずに実施しているケースが大半を占めていることが浮き彫りになりました。
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