2017年2月28日火曜日

国税庁:税務CGの充実に向けた取組みを促進!

 国税庁では、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者が自発的な適正申告をする取組みを充実させていくこととしており、国税局調査課所管法人のうち、特別国税調査官が所掌する法人に対して、税務に関するコーポレートガバナンス(以下:税務CG)の充実に向けた取組みを促進しております。

 税務CGとは、税務について企業の代表取締役などの経営責任者が自ら適正申告の確保に積極的に関与し、必要な内部統制を整備することをいいます。

 この背景には、大企業の税務コンプライアンスの維持・向上には税務CGの充実が重要、かつ、効果的という考えがある模様です。

 なお、「大企業」とは、資本金1億円以上の国税局調査部所管の法人をいいます。

 また、税務CGの充実により税務コンプライアンスが向上すれば、企業側にとっては税務リスクの軽減や税務調査対応の負担軽減になり、国税当局側にとっても調査必要度の高い法人への税務調査の重点化が図ることができ、双方にメリットがあるとしております。


 税務調査などの機会を利用して対象法人に、トップマネジメントの関与・指導や、経理・監査部門の体制・機能の整備・運用、内部牽制の働く税務・会計処理手続きの整備・運用、税務に関する情報及び再発防止策の社内への周知、不適切な行為の抑制策の整備・運用に関する「税務に関するコーポレートガバナンスの確認表」の記載を依頼し、内容を確認します。

 税務CGの判定結果は、調査必要度の重要な判断材料の一つとして活用されます。

 税務CGの状況が良好な法人については、一定の情報開示等を条件に次回調査までの間隔が1年延長されます。

 「一定の情報開示」とは、組織再編における適格組織再編か否かの判定、特別損失計上取引の処理、仮受金や仮払金計上取引の処理など、国税当局と見解の相違が生じやすい取引等を調査省略時に自主的に開示することをいい、これを受けた当局が適正処理を確認し、問題がなければ調査間隔が延長されます。

 こうした取組みの効果として、税務CGが十分であれば、大企業においては、事業部や支店、工場などの組織の第一線で不適切な経理処理が生じるリスクが軽減されるとしております。

 今後の動向に注目です。


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2017年2月27日月曜日

育児・介護休業法の改正

◆平成29年1月より改正 介護休業法

 育児・介護休業法の改正のうち、ここでは介護休業法の改正について説明します。

 介護休業法とは対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)の家族の世話をする為の休業です。

 対象範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

◆改正のポイント

①介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得⇒改正では、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得する事ができるようになりました。

②介護休暇は1日単位での取得⇒改正では半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました。
(介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数いる場合は10日まで休暇を取得できる)

③介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の範囲内で取得⇒改定では介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

④介護の為の所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了までの期間について利用出来る事となりました。

⑤介護休業取得者への不利益取り扱い禁止に加えて嫌がらせ防止義務ができました。

◆仕事と介護の両立には その対策

 今回の介護休業法の改正は育児・介護休業法ができてから20年余りたち、ほとんど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直し現状に即した内容に改定し、年間10万人と言われる介護離職者を防止するための措置を考えています。

 仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが日本全体の課題と言えます。

 今後介護に直面した従業員が出てきても仕事と両立しながら社内の仕事が回るよう考えて行く必要があるでしょう。

 現状を把握した上で相談できる態勢を敷き、介護休業制度や自治体のサービス等周知に努める事が必要でしょう。

 柔軟な働き方が可能となる社内制度は、社員研修等で従業員皆で話し合って討議を進めるのが良いでしょう。


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2017年2月24日金曜日

65歳超雇用推進助成金

◆平成28年10月にできた助成金

 高年齢者の雇用の確保の為に定年引き上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されるものです。

 今までにも似たような助成金はありましたが、今回は65歳までの継続雇用制度を導入していてさらに継続雇用の年齢を延ばしたり、定年を延長したりした事業所が次の様な措置を導入した場合に支給されます。

①65歳以上の年齢への定年引き上げ・・・・・100万円

②66歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止・・・・・120万円

③希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
ア. 66歳から69歳 ・・・・・ 60万円
イ. 70歳以上    ・・・・・ 80万円

◆支給の対象となる事業主

①雇用保険適用事業所の事業主である

②審査に必要な書類を整備・保管している

③審査に必要な書類を提出先の機関に提出提示、実地調査に協力する

④労働協約又は就業規則による次のいずれかを平成28年10月19日以降実施した
ア. 旧定年年齢を上回る66歳以上への定年の引き上げ、
イ. 定年の定めの廃止、
ウ. 定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

⑤ ④に定める制度を規定した際、社外の専門家に委託して費用を要した

⑥ ④に定める制度を就業規則に整備する

⑦ ④に定める制度実施から支給申請日の前日までにおいて、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる

◆助成金が受給できない場合

①労働保険料を前年度まで納入していない

②支給申請日の前日から過去1年に労働関係法令違反をしている

③風俗営業、接待を伴う飲食業

④過去3年以内の不正受給

⑤過去に高年齢雇用安定助成金の定年引き上げ等の措置に関し支給を受けた

⑥その他

◆支給申請

 支給申請は必要書類を揃えて、制度実施日の翌日から2ヶ月以内に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。


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2017年2月23日木曜日

セルフメディケーション税制が開始

 ドラッグストアなどで買える市販薬「スイッチOTC薬」の購入費が年1万2千円を超えた場合に税負担が軽減される特例制度「セルフメディケーション税制」が今年1月から始まりました。

 セルフメディケーションとは、軽い病気などの場合は、すぐに医療機関にかかるのではなく自ら市販薬を購入するなどして健康管理を促すことの意味。

 国内では高齢化により医療費など社会保障費の増大が続いており、政府には国民が自ら健康増進を図る取り組みを後押しする狙いがあります。

 平成33年末までの時限措置です。


 スイッチOTC薬とは、医師の処方が必要な医療用医薬品から転用された有効成分を含む医薬品のこと。

 対象薬は、かぜ薬や鎮痛剤など1555品目(昨年12月末)に上ります。

 税負担の軽減対象になるには、購入した際のレシートなどを保管し、翌年に確定申告する必要があります。

 分かりやすいように、購入時のレシートには商品名の横に「★」や「セルフメディケーション税制対象」などと記載されています。

 家族の年間購入額が1万2千円を超えた場合に、最大8万8千円までを課税所得から差し引くことができます。

 ただし、健康診断や予防接種など健康増進に向けた取り組みをしていることも条件で、単純に医薬品を購入するだけでは制度の恩恵は受けることはできません。


 課税所得が400万円で、制度の対象となる医薬品を年2万円購入したケースでは、下限額である1万2千円を差し引いた8千円を控除することができます。

 その結果、所得税(国税)は1600円、個人住民税(地方税)は800円の減税効果があります。

 これまでも医療機関への通院費や入院費の自己負担額や、市販薬の購入費用などが年10万円を超えた場合の医療費控除の制度はありました。

 医療費控除制度と今回のセルフメディケーション税制は併用できません。


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2017年2月22日水曜日

今年から加算税が強化

 法定申告・納付期限が今年1月1日以降の国税は、それまでと比べて過少申告に対する罰則が厳しくなっています。

 過少申告や無申告は加算税の対象ですが、税務調査の事前通知を受け取ってから実際に調査に入られるまでに修正申告すれば課税されないことになっていました。

 しかし今後は、事前通知後に過少申告の修正申告をしたときでも5%の加算税が課されます。

 また当初申告した税額と50万円のうち多い方の金額を修正申告額が超えるときには、超過部分の税率が10%にプラスされます。

 無申告時の加算税についても、通知があってから調査までの修正申告にかかる税率は5%でしたが、10%に引き上げられました。

 納付税額50万円超の部分は15%に税率が上乗せされます。

 さらに修正申告や期限後申告の〝常習犯〟への罰則が設けられています。

 期限後申告、修正申告、更正などがあったときに、過去5年以内に同じ税目で無申告加算税か重加算税を課されていたなら加算税に10%のペナルティーが上乗せされます。


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2017年2月21日火曜日

国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

 2016年度税制改正において、国税関係書類に係るスキャナ保存制度について見直しが行われております。

 主な改正事項として、

①読取装置に係る要件の緩和

②受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備

③相互けん制要件に係る小規模事業者の特例の新設

があります。


 上記①では、スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止し、スマートフォンなどの携帯型画像記録装置を活用した電子保存を認めております。

 ②では、国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る)を受領する者がスマホなどで読み取りを行う場合には、国税関係書類の受領等後、受領者が国税関係書類に署名した上で、とくに速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すことや記録する国税関係書類が日本工業規格A4以下の大きさの場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を不要としております。

 さらに、適正事務処理要件のうち、相互けん制要件(スキャナ読取の各事務についてそれぞれ別の者が行う体制)については、国税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うこととすることで足りるとしております。

 定期検査要件については、定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うことしております。

 また、③については、小規模企業者(従業員が20人以下等の中小企業基本法に定める小規模企業者)の場合には、上記の定期検査要件について、税理士などの税務代理人による検査とすることで、相互けん制要件を不要にできます。

 例えば、1人で建設業を営んでいる小規模事業者は、定期的な検査を税務代理人に依頼することで、相互けん制要件は不要となります。

 したがいまして、これまで制度の利用には最低3人(領収書等の受領者、内容確認する経理担当者等、定期的に事後検査する人)が関わる必要がありましたが、2人(領収書等の受領者、定期的に事後検査をする税務代理人)で利用できるようになります。

 これらの改正は、2016年9月30日以後に行う承認申請について適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。


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2017年2月20日月曜日

平成28年分確定申告 株式等の譲渡所得の計算に留意

 株式等に係る譲渡所得の課税は、申告分離課税で国税15%(別途復興税有)、住民税5%です。

 しかし、28年1月1日以後の株式等に係る譲渡所得については、上場株式等に係る譲渡所得とそれ以外(一般)の株式等に係る譲渡所得とは区分され、それぞれ別のものとして税額計算がなされます。

●両者の損益通算はできない

 この区分計算の理由は、平成28年分から上場株式等に係る譲渡損失又は譲渡益と一般株式等に係る譲渡益又は譲渡損とが、それぞれ両者間で損益通算ができなくなることによるものです。

 それでは、平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分に繰り越されたものについてはどうか、ですが、一般株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除することはできません。

 もちろん、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することはできます。


●特定公社債等の利子と譲渡損益

 また、特定公社債等の利子や譲渡による所得も平成28年分から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象とされました。

 そして、これらの所得間、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額についても確定申告書を連続して提出することにより3年間の繰越控除ができることになりました。

 なお、特定公社債等の償還又は一部解約等により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、これを特定公社債等の譲渡所得の収入金額とみなす、とされました。


●特定公社債等とは

 ちなみに、特定公社債等とは、特定公社債と公募公社債投資信託からなり、特定公社債は、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公社債をいいます。

 なお、損益通算及び繰越控除の対象となるものは、金融商品取引業者等を通じて売却する場合など、一定の売却になります。


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2017年2月17日金曜日

平成29年度税制改正 法人課税編②

 今回は、役員給与等の改正を中心に幾つかの改正項目を概観していきます。

●役員給与等について見直し

(1)利益連動給与について、改正案では現行の利益指標に株価等の指標(業績連動指標)を追加、また、計測期間も単年度指標から複数年度指標に拡大しています。

 これを受けて、業績連動指標に基づく一定の株式数の交付を給与に加えています。

(2)退職給与で利益等の指標を基礎として算定されるもののうち一定の要件を満たさないものは、その全額を損金不算入とし、これにあわせて、利益連動給与について、指標の対象が複数年になることを受け、業績目標の達成度合いに応じた新株予約権の一定数の交付を給与に加えています。

 なお、損金算入の手続に関しては、一定の時期に確定した金銭又は株式数を交付する給与は、事前確定の届出が必要。

 一方、複数年の期間に連動した金銭、株式等を交付する給与は、報酬委員会等の決定や有価証券報告書での開示等が必要です。

(3)譲渡制限付株式等について、改正案では、完全子会社以外の子会社役員も付与の対象に加えています。

 また、非居住者である役員についても損金算入を可としています。

(4)定期同額給与の範囲について、改正案では、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額を定期同額の範囲に加え、柔軟な対応に改めています。

 上記改正の適用は、退職給与、譲渡制限付株式及び新株予約権に係る部分は平成29年10月1日以後、その他の部分は同年4月1日以後に支給又は交付の決議(その決議がない場合、その支給又は交付)をする給与からです。


●中核企業向け投資促進税制の創設

 事業主が地域中核事業計画(仮称)を策定(都道府県の認定要)し、高い先進性を有すること(国の認定要)を条件に、機械及び備品等を取得した場合、特別償却40%(税額控除4%)、建物等では20%(税額控除2%)の特例措置が新設されています。


●中小企業投資促進税制上乗せ措置

 生産性向上設備等に係る即時償却等については、中小企業経営強化税制と改組し、経営力向上計画の認定を条件に、対象設備を拡充し、一定の器具備品及び建物付属設備が追加されています。

 適用期限は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までです。


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2017年2月16日木曜日

アメリカで30万枚の小銭納税

 アメリカで、貨幣30万枚で自動車にかかる税金を支払った男性が話題を呼んでいます。

 米・バージニア州に住む男性がそのような〝暴挙〟に出た理由は、行政の怠慢に対する抗議だといいます。


 男性は昨年9月に新車を購入し、その際、複数の郡にまたがって4つの家を所有していたため、車両をどの地域で登録して消費税を納めればいいか疑問を持ったそうです。

 そこでコールセンターに電話をかけて陸運局につないでもらおうとしたところ、1時間かかってもつながらないため、男性は情報公開制度を利用して陸運局への直通番号を入手しました。

 しかし直通番号に電話をしたところ、返ってきた答えは「あなたがこの番号に直接かけることは許可されていません」という言葉のみでした。


 何度もかけ直したあげく望んだ答えをもらうことができたといいますが、行政の硬直ぶりに憤りを感じた男性は、課せられた税額約3千ドルを、すべて「硬貨」で支払うことを決めたそうです。

 12月11日の午前9時に陸運局に運び込まれた小銭は29万8745枚で、職員はそれを数えるのに翌日の朝までかかったとのことです。


 男性が重さ702キロにも及ぶ小銭を〝納税〟するのにかかった費用は、人件費が時給10ドル×11人分、5台の手押し車400ドル、その他の経費に440ドルほど、結局約34万円の税金を納めるために、約11万5千円をかけることになったそうです。



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2017年2月15日水曜日

年収1千万円超は増税

 給与所得控除の縮小によって、今年から年収1千万円超の人の税負担が重くなります。


 課税される給与所得額は、給与額から給与所得控除額を差し引いて計算します。

 この給与所得控除額は収入が多いほど上がっていきますが、上限があり、平成28年は給与収入1200万円超の人は一律230万円とされていました。

 しかし、今年から収入1千万円超の人が上限の対象になり、また上限額は220万円に引き下げられています。

 年間収入が1千万円を超える人は納める税金が増えることになります。


 給与所得控除額は、平成24年まで「収入金額×5%+170万円」(年収1千万円超の人)と設定されており、収入が多い人は青天井で控除額が上がっていました。

 しかし平成25年度の税制改正で上限額が設定されたことで、年間収入が多い人ほど税負担が一気に重くなりました。

 25~27年は年収1500万円超で給与所得控除額は245万円、28年は1200万円超で230万円、今年は1千万円超で220万円と上限額が段階的に引き上げられているのです。



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2017年2月14日火曜日

65歳以上も雇用保険の適用者に

◆雇用保険の適用拡大

 平成29年1月1日より雇用保険の「高年齢被保険者」として65歳以上の方も適用の対象となりました。

 今までも高年齢被保険者として65歳に達する前から雇用され、65歳に達した日以後も引き続き雇用されていた方は適用されていました。

 今回の改正は65歳以上で新たに雇用された場合でも被保険者となり、次の様な方が対象になります。

 ①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

 ②平成28年12月までに65歳以上の人を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合。この場合は平成29年1月1日が適用日になります。

 ③平成28年12月末時点で高年齢被保険者である人(65歳未満で雇用され継続勤務している人)は改めて手続は必要ありません。

 ①と②の対象者は雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。


◆雇用保険の加入対象とは

 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間が31日以上の見込みである

 ②被保険者になった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出しますが、平成28年12月末以前より雇用していた人が被保険者となる場合は、平成29年3月31日までに取得届を提出すればよい事となっています。

 事業主が労働者の希望により加入の有無を決めるものではありません。

 要件に該当すれば当然被保険者になりますのでご注意ください。


◆雇用保険料について

 65歳以上の方の保険料は徴収するのでしょうか。

 平成31年度分までは徴収しない事となっています。

 労働保険料の申告書には保険料額は記載しますが、本人からの徴収も保険料の支払いも発生しません。

 また、65歳以上の方も各給付金の対象となりますので、離職をした時は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。

 離職後に住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、受給資格決定を受ける必要があります。

 被保険者期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分が一時金として受けられます。


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2017年2月13日月曜日

平成29年度税制改正 法人課税編

法人課税における主な改正項目は、次のとおりです。

●試験研究費の税額控除の拡充

 改正では、税額控除額は、前年からの試験研究費の増額が大きいほど税額控除率も大きくなっています。

 中小企業の場合は、税額控除率が費用の12%分とされていましたが、改正では12%~17%分の控除率となっています。

 一方、大企業は、8%~10%分だった税額控除率が6%~14%分に改正されています。

 また、試験研究費の範囲には、「サービスの開発」も対象になっています。


●所得拡大促進税制の拡充

 企業規模にかかわらず、給与支給総額が前年を上回るなどの所定の要件を満たすことで、賃上げ総額の10%分を減税(法人税から控除)してきましたが、より一層の賃上げを促す観点から、改正では、中小企業の場合、前年に比べて2%以上の賃上げを実施した場合には22%分の税額控除、一方、大企業でも、前年対比2%以上の賃上げを実施した場合には10%から12%分と拡充しています。

 ただ、賃上げが2%に満たない大企業は、現行10%分の税額控除も受けられません。


●組織再編税制の見直し

 現行税制では、スピンオフ(特定の事業や子会社を企業グループから切り出して独立した会社とする)に際して、

 ①法人サイドにおいては「譲渡損益(移転資産又は子会社株式)課税」、

 ②個人サイドでは「配当(みなし配当含む)課税」

が発生することから、新しい産業への機動的な事業再編ができませんでした。

 そこで、今回の改正では、分割、現物分配にあたって、分割法人又は現物分配法人の株主の持株数に応じて、それぞれ、分割承継法人の株式又は子会社株式のみが交付される場合、その他所定の要件を満たせば課税関係が生じないようにしました。

 以上の改正は、平成29年4月1日開始事業年度からの適用です。


●中小企業の軽減税率に関して

 年800万円以下の所得金額の税率(本則19%、租特15%)は2年間延長です。

 なお、中小企業であっても、平均所得金額(3年間)が年15億円を超える事業年度の適用は停止するとしています。

 この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。


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2017年2月10日金曜日

ソフトウェアの見直しによる費用の取扱い

 既に、マイナンバー制度がスタートし、その対応のため、既存のコンピュータソフトウェアを見直すところも多いと思います。

 見直しの方法としては、

 ①単なるマイナンバー対応としてのみ各ソフトのバージョンアップをする

 ②これを機に業務用ソフトウェアを別会社の新品のソフトウェアに買い換える

があります。


 しかし、上記2つの方法では税務処理が異なりますので、ご注意ください。

 まず、ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費に関する法人税基本通達では、

 「法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、その修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは、その修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当する」

と規定しております。

 マイナンバー制度における番号法では法人に対して「安全管理措置義務」を課し、この措置を講じないと安全措置管理義務違反となります。


 それでは、従来のソフト(給与計算ソフトや年末調整システムなど)ですと、その使用に制限がかかることになります。

 そのため、既存のソフトウェアをマイナンバー制度に対応させるための支出費用は、効用を維持するための費用とされ、上記①のマイナンバー対応としてのみ各ソフトをバージョンアップする費用は「修繕費」として処理することができると考えられます。

 また、②の別会社の新品のソフトウェアに買い換えるケースは、新規資産の取得となるため、原則、資産計上する必要があり、耐用年数も「ソフトウェア」の「その他のもの」として5年で均等償却することになります。


 これらは、消費税率が8%から10%に引き上げられるときも同様の考え方で、単なる税率変更に対応して変更しただけのソフトウェアの修正費用は「修繕費」として処理することができると考えられます。

 また、新しい対応ソフトに買い換える場合などは、新規取得として取得価額とされますが、一定の場合で、既存ソフトの残存価値がある場合には、これら既存ソフトの除却損の計上も認められると考えられますので、該当されます方はご確認ください。


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2017年2月9日木曜日

e-Taxで添付書類をPDF送信

 電子申告システム「e-Tax(イータックス)」で税務申告(申請、届出)しても別途郵送しなければならなかった添付書面の一部について、今年1月4日からPDF形式のデータ添付による送信が可能になりました。


 データ送信できるようになったのは、所得税、贈与税の申告手続きと、所得税、消費税(個人)、贈与税、相続税、電子帳簿保存法(個人)関係の申請・届出手続きに関連する書類。


 1ファイルあたり最大1メガバイトまで送信できます。


 添付書面のルールが簡素化されたことで、多少なりとも電子申告がしやすくなったようです。


 なお、平成29年1月3日以前に提出した申告、申請、届出に掛かる添付書類については、同月4日以降でもPDFでの提出はできません。


 法人税、消費税(法人)、酒税の申告手続きなどのデータ添付は、平成28年4月から可能になっています。


 PDFデータで送信した添付書類のうち、法令の規定で原本の提出が必要とされている収用証明書、登記事項証明書などの添付書類については、法定申告期限から5年間保存する必要があります。



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2017年2月8日水曜日

無予告調査は全体の4.3%

 東京税理士会(西村新会長)が会員向けに行ったアンケート調査によると、事前通知がなかった無予告調査の件数は93件で、全体の4.3%でした。


 このうち臨場後速やかに国税通則法の手続きにのっとって納税者の理解と協力を得て調査が行われたものは82件にとどまりました。


 なかには納税者の理解を得られないまま調査が開始されたと考えるケースもあったそうです。


 法令に則っていない調査が行われていることが懸念されます。


 また、税理士が税務代理権限証明書を提出しているにもかかわらず、納税者にしか通知せずに調査にいたったケースが117件に及んだことが分かりました。


 税理士が税務代理権限証明書を提出すると、必ず税理士に通知をされなければなりませんが、国税当局は厳密に通知義務を守っていなかったことになります。


 調査対象者の取引先などに対して実施される税務調査である「反面調査」は170件で、そのうち反面調査であることを実施した後に知ったのは87件で過半数を上回りました。


 反面調査は取引先などに知らせたうえで実施することになっているはずですが、税理士に知らせずに実施しているケースが大半を占めていることが浮き彫りになりました。



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2017年2月7日火曜日

国税庁:2015年度租税滞納状況を公表!

 国税庁は、2015年度租税滞納状況を公表しました。

 それによりますと、2016年3月末時点(2015年度)の法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べて8.2%減の9,774億円となりました。

 新規発生滞納額は、前年度に比べ16.2%増の6,871億円と2年連続で増加したものの、整理済額が7,744億円(前年度比15.9%増)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、滞納残高も減少しました。

 2015年度に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約36%まで減少し、2015年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.2%と前年度(1.1%)からほぼ横ばいでした。

 2004年度以降、12年連続で2%を下回り、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約35%まで減少しました。

 税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比33.5%増の4,396億円と2年連続で増加し、税目別では11年連続で最多で、全体の約64%を占めております。

 一方、整理済額が4,533億円と上回ったため、滞納残高は3.9%減の3,340億円となり、16年連続で減少しました。

 法人税は、新規発生滞納額が同5.9%減の634億円と2年連続で減少し、整理済額が832億円と大きく上回ったため、滞納残高も15.6%減の1,069億円となり、8年連続で減少しました。

国税庁では、

 ①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理

 ②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理

 ③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、

効果的・効率的に処理しております。

 景気回復により税収は増えているものの、国税庁では、こうした新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施しております。

 今後の動向に注目です。



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2017年2月6日月曜日

「償却資産に係る固定資産税制度のあり方について」を諮問! 日税連

 日本税理士会連合会(以下:日税連)は、会長の諮問機関である税制審議会において、毎年度1年間かけて税制上の諸問題を検討し、その結果を報告しております。

 納税者の代理人としてプロの立場から税制の見直しを行っていますが、2016年度は「償却資産に係る固定資産税制度のあり方について」を同審議会に対し、諮問しました。

 それによりますと、企業が保有する事業用の償却資産に係る固定資産税制度は、シャウプ勧告に基づき1950年に創設されたものであり、市町村の行政サービスに対する応益課税であるといわれております。

 その税収規模は約1兆6,000億円となっており、与党の「2016年度税制改正大綱」では、「固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることに鑑み、償却資産に対する固定資産税の制度は堅持する」とされております。

 一方、償却資産に対する課税は、企業の設備投資の阻害要因になること、製造業などの設備投資型の業種に税負担が偏っていることなど課題が挙がっております。

 さらに、償却資産を活用して得られる所得に係る事業税や住民税との重複課税になること、諸外国の税制をみると償却資産に対して固定資産税を課税している国はほとんど見当たらないことといった観点から、制度そのものを縮小又は廃止すべきであるという意見もあります。

 実務の観点からは、償却資産の評価方法について、残存価額の有無、特別償却や少額減価償却資産の取扱いなどの点で法人税や所得税における減価償却制度と齟齬があり、法人の決算期に関係なく賦課期日と申告期限が定められているため、企業に煩瑣な申告事務を強いております。

 また、課税範囲については、家屋と償却資産の区分判定が困難な場合や、登記制度のある土地等と異なり課税客体の捕捉が不完全などの問題も指摘されております。

 そこで、日税連では、現行の償却資産に係る固定資産税制度について、免税点や税率水準のあり方などを含め、中小企業の事務負担を踏まえて総合的に検討するよう、税制審議会に諮問しました。

 今後の動向に注目です。




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2017年2月3日金曜日

V字回復のススメ ~MBA的思考の裏技~

◆ゴーン氏「V字回復、もちろんできる」

 燃費試験の不正問題が発覚し、壊滅的打撃を受けた三菱自動車ですが、日産自動車が三菱自動車株の34%を取得し、救済に乗り出すこととなりました。

 カルロス・ゴーン氏は、1999年フランスのルノー社副社長から日産自動車の建て直しにCOO(最高執行責任者)として着任し、「日産リバイバルプラン」でリストラや工場閉鎖、購買コストの削減などの大胆な改革を実行し、長年業績の低迷に苦しんだ日産を、強力な指導力でV字回復に導きました。

 そのゴーン氏が、三菱自動車を「経営体制やシナジーでV字回復させる」と宣言しています。


◆V字回復とは

 V字回復とは、字のごとく落ち込んだ利益が劇的に回復する様を表しています。

 回復する前の落ち込みが大きければ大きいほど、V字回復の成果も大きく見えます。

 MBAの会計学の教科書では初歩的な手段として、ビッグバス効果という手法を学びます。

 ビッグバスとはBig bath(大きな風呂)という意であり、企業に蓄積した損失を洗い流すというニュアンスがあります。

 米国では、経営者が交代する際に、前経営者のもとで蓄積した損失に将来のリストラ費用を上乗せして計上することで、翌期の費用を圧縮し、収益が劇的に改善したように見せるために使われることがある手法です。

 ゴーン氏のV字回復は、まさにビッグバス効果と言えます。


◆V字回復のススメ

 税務会計に縛られずに会計計上する(=見積損失を税務申告書で否認加算する)場合、使えない資産の評価損での切り下げやリストラ費用を過大計上する”taking a bath”という手法で、V字回復を演出することが可能となります。

 ただし、この演出は通常1度限りであり、いつも使えるものではありません。継続的な好業績の維持には別の経営手腕が必要です。

 とはいえ、再建屋として経営招致された場合や、急な代替わりで一気に信頼をつかまなければならないなどのひっ迫した事情がある場合には、外科的裏ワザとしておススメといえます。


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2017年2月2日木曜日

平成29年度税制改正 資産課税編

 資産課税の主な改正は、次の通りです。

●財産評価の適正化

1.取引相場のない株式評価の見直し

①類似業種比準方式による株価の算出方法について、

 (イ)類似業種の上場会社の株価については、2年間の平均を選択可能に、
 (ロ)比準要素である、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額に連結決算を反映したものとする、

 (ハ)比準要素のウエイトを「1:1:1」(現行1:3:1)に、

 (ニ)会社規模の判定基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。

②株式保有特定会社の判定基準に、新株予約権付社債を加える。


2.広大地評価の見直し

 面積に応じて比例的に減額する現行の評価方法から、各土地の個性に応じて面積・形状(奥行、不整形)等に基づき評価する方法に見直し、適用要件を明確化する。


 この改正は、上記1の①は平成29年1月1日以後、1の②と2は、平成30年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価からの適用です。


●相続税等(贈与)の納税義務の見直し

 相続税等の納税義務の範囲については、相続人等又は被相続人等の住所要件が10年(現行:5年)以内に改正、住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない、日本に住所及び国籍を有しない相続人等が、過去10年以内に日本に住所を有していた被相続人等から相続等により取得した国外財産は課税対象とする(短期滞在の外国人を除く)。

 この改正は、平成29年4月1日以後の相続等からの適用です。


●医療法人の持分放棄と贈与課税

 持分あり医療法人が持分なし医療法人への移行計画の認定を受け、一定の要件を充足した場合、当該医療法人の持分放棄に伴う経済的利益には贈与税を課さない、とする改正がなされています。

 適用については、所要の措置を講じた後となっています。


●タワマン課税の見直し

 居住用超高層建築物(タワマン)に課す固定資産税については、階層別専有床面積補正率(1階を100として階が1つ増すごとに39分の10を加えた数値)を適用した課税に改められます。

 改正は、平成30年度(平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)から新たに課税されるものに適用されます。







2017年2月1日水曜日

個人番号カード取得者は982万枚

 総務省が発表したデータによれば、昨年12月27日までに申請に基づき発行されたマイナンバーカードは982万枚でした。


 マイナンバー制度の前身である住民基本台帳カードの発行枚数が12年かけて850万枚にも届かなかったことを思えば上々の数字にも思えますが、マイナンバー制度導入時に総務省が掲げた3カ月で1千万枚、1年で3千万枚という目標とはあまりにかけ離れた数字と言わざるを得ません。


 発行枚数が伸び悩んだ理由の一つには、制度スタート早々に発覚したカード交付システムの障害があります。


 制度を運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)と自治体間の中継サーバーに生じた障害は完全に解消されるまでに半年近くの時間を要し、一時期は申請したカードを受け取れるまで数カ月かかるという状態が続きました。


 11月末までには交付業務の遅れは全自治体で解消されたものの、「すぐにはカードを受け取れない」という状況が申請ペースを腰折れさせた感は否めません。


 とはいえ、遅れが解消された後もカードの申請ペースは上がっておらず、より根本的な原因として、カード取得のメリットを納税者が実感できていない面はありそうです。


 また、さらなる普及拡大を狙い、政府は今後矢継ぎ早にさまざまな分野でのカードの活用を推し進めていく方針ですが、もともと税と社会保障のみに使われる特定個人情報として位置づけられたマイナンバーの利用範囲をなし崩しに広げていくことには不安が残ります。



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