中小企業が新たに取得した機械装置の固定資産税を3年間半額にする特例などを盛り込んだ中小企業等経営強化法が7月1日に施行されました。
固定資産税の設備投資減税は史上初です。
平成30年度末までの期限付き措置となっています。
新特例は、中小企業が新たに取得する、金属加工機械など160万円以上の新品の機械装置を対象にしたもの。
導入によって生産性が1%以上高まること、また生産性を高める取り組みとして設備投資や人材育成、経営手法の改善などを盛り込んだ経営力向上計画を作成し、国の認定を受けることを要件に、投資年度から3年間、固定資産税が半額になります。
従来の設備投資減税は法人税の軽減措置であるため、法人税を納める必要がある黒字企業にしか効果がなかったのですが、新特例は赤字の中小企業にとっても効果があることが特徴です。
経営力向上のための取り組みの例としては、製造業者が工作機械の購入に併せて従業員の多能化を進め、一人で管理できる工作機械を増やして収益性を上げるケースなどが考えられます。
さらに固定資産税以外にも、経営力向上計画を作成して国の認定を受けた中小企業は、金融面でも優遇があります。
政策金融機関で通常よりも低利率の融資が受けられるほか、民間金融機関からの融資を受けるときの信用保証、債務保証などが得られます。
申請から認定までは最大1カ月程度の時間がかかることを踏まえ、計画的な設備投資や計画作成を心掛けたいところです。
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