2016年5月6日金曜日

ややこしい軽減税率の線引き

 消費税の軽減税率の対象を「酒類と外食を除く飲食料品」と「定期購読契約をする週2回以上発行の新聞」とすることが昨年末の税制改正大綱で決まりましたが、この線引きは納税者にわかりづらい点がたくさんあることから、国税庁が関連Q&Aを公表しています。


 ミネラルウォーターなどの飲料水は「飲食料品」として軽減税率対象品目となると説明されています。

 しかし、水道水は、炊事や飲用のための飲食料品としての部分と、風呂、洗濯といった飲食用以外の部分とが一体になって提供されるものなので、ペットボトルに入れて飲用として販売するときを除いて軽減対象になりません。

 また、畜産業者が肉用牛を生きたまま販売したときは、その時点では人が食べるために行った取引ではないとして、軽減税率の対象外であると説明されています。

 一方で、活魚は食用として売るものであれば対象になるとしました。

 ただし、熱帯魚などの観賞用の魚の税率は軽減されないと付け加えています。

 国税庁は、軽減対象品目を説明するに当たって、食器として利用できる専用容器で販売されるケーキのように、食品と食品以外の資産が一体として販売される商品を「一体資産」という言葉で表しています。

 この一体資産が軽減税率の適用対象になるのは、税抜きの販売価額が1万円以下であることと、一体資産に含まれる食品の価額の占める割合が全体の3分の2以上であることといった条件を満たしたとき。

 専用容器付きのケーキが全体で1万円を超えたり、ケーキよりも高価な容器を使っていたりするときは、商品全体に標準税率を掛けられることになります。

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