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2013年11月30日土曜日
《相続税》小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
《相続税》小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 平成25年度の税制改正により小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直しがされました。 ①居住用住宅の適用面積の見直し:330㎡(前240㎡) ②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大:最大730㎡(前400㎡) ③居住用宅地の適用要件の緩和:構造上の要件の撤廃など この見直しは、平成27年1月1日以後の相続又は贈与について適用されます。(上記③については、平成26年1月1日以後)
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