2013年11月17日日曜日

《消費税》特定期間の給与等支払額の範囲

国税庁ホームページの新着質疑応答事例の1つをご紹介します。

《消費税》特定期間の給与等支払額の範囲

【照会要旨】
 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定について、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定したいと思いますが、この場合の給与等支払額には、どのようなものが該当するのでしょうか。

【回答要旨】
 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することができるとされていますが、この場合の給与等の金額とは、所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しません。

  また、特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれません。

【関係法令通達】
 消費税法第9条の2、消費税法施行規則第11条の2、消費税法基本通達1-5-23

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